2008年03月01日
年度末を迎える中小企業に対する経済対策として、さきに関係閣僚の会合で申し合わせができたのを受けて、年度末の小規模・零細事業者等の資金繰りの円滑化を図るため、国民生活金融公庫の第三者保証人不要融資制度の融資限度額が、現行の2千万円から、セーフティネット融資等の融資限度額である4千8百万円に2月中に引き上げられる。 また、原油価格高騰と建築着工の遅れの影響を受けている中小企業に対する資金繰り支援策であるセーフティネット保証については、影響の大きさを踏まえ、3月31日までとしている現行対象業種(53業種)の指定期間を6月30日まで延長する。政府系金融機関等(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、全国信用保証協会連合会、農林漁業金融公庫、農林漁業信用基金、農業・漁業信用基金協会)に年度末の中小企業の資金需要への十分な配慮と、資金需要のタイミングに応ずるよう手続きの迅速化を図るなど資金繰りの円滑化のための対応の実施を関係省庁が求める、などの措置が金融面でとられる。 また、公正取引委員会と経済産業省では支払遅延、減額、買いたたき等の下請代金法違反行為に対し、下請代金法に基づく立入検査を積極的に実施するなど、下請代金法の厳格な運用に努める。また、事業者に対する書面調査件数を拡大するなど、下請代金法違反の取締強化を図ることにしている。 このほか、公正取引委員会では運賃等の料金改定交渉を巡る不当行為を含め、荷主による独占禁止法(物流特殊指定)違反行為に対する監視を強化するため、物流事業者約3万社を対象とした特別の調査を実施する。加えて、物流事業分野における荷主と元請間の取引や下請取引の不当行為に対する調査を専門に行う「物流調査タスクフォース」を速やかに設置し、不当行為の発生をなくしていく方針だ。