東京都による「共生社会の理念に賛同する企業・団体」第1回の登録企業となりました: 「ビジネスと人権」やESGなどの観点から障がい・障がい者への理解・共生・啓発など【日本マネジメント総合研究所合同会社】
JMRI

自社内でも、また、ビジネスシーンやビジネスプロセスを通じた社会問題の解消に向けて、「ビジネスと人権」やESGなどの観点から、障がい・障がい者への理解と共生について、一層の取り組みを進めて参ります。
報道関係者各位
2025年12月7日
日本マネジメント総合研究所合同会社
国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
この度、東京都さまの新たなご活動として、下記の障がい・障がい者への理解や共生へ向けたお取組みに際しまして、弊社が第1回の設立時の登録企業となりましたのでご案内致します。
[画像1:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/25058/625/25058-625-a6ea653d1b903b9654faeec0c1de1ba6-809x1080.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲
・東京都(福祉局)さまの新たなご活動: 「共生社会の理念に賛同する企業・団体」
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/12/2025120502
※本件は、東京都さまにて、「2050東京戦略」(戦略9 共生社会「障害の有無に関わらず誰もが輝ける社会の実現」)を推進するお取り組みの1つとなっているようです。
[画像2:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/25058/625/25058-625-89ef52586e62cac3c2500d19401e725e-244x96.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
JMRI: Japan Management Research Institute, LLC. 日本マネジメント総合研究所合同会社
・登録企業名: 日本マネジメント総合研究所合同会社 (東京都港区、理事長:戸村智憲)
https://www.jmri.co.jp/
・弊社での取り組み例1: 「おうち入院カルテ」(がん・精神疾患・精神障がいの支援実践や啓発など)
https://www.jmri.co.jp/HomeHospitalStay.TopPage.html
・弊社での取り組み例2: 「がんと心のリゾート」(がん・精神疾患・精神障がいの支援実践や啓発など)
https://www.jmri.co.jp/kimi.html
・弊社での取り組み例3: 「毒親ラボ」(子どもや各種障がいなどを持つ者への虐待防止・人権啓発など)
https://www.jmri.co.jp/ToxicParentsLabo.html
・弊社での取組み例4: 理事長の戸村智憲みずから精神疾患(パニック障がい・うつ病)の既往歴・当事者経験を持ち、「障害者職業生活相談員」などの資格の取得なども含め、経営者自身が身をもって実践・支援・啓発にあたっております。
以上でございます。
本リリースに関するお問い合わせ先:
日本マネジメント総合研究所合同会社
理事長 戸村 智憲
〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階
電話:050-3196-4513 (弊社コールセンター:音声自動応答システム+オペレータ)
ウェブサイト:
https://www.jmri.co.jp/
※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム:
https://www.jmri.co.jp/contact2.html
※一般的なお問合せ用ウェブフォーム:
https://www.jmri.co.jp/contact.html
※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻(戸村妃美)の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。
※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士(事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます)などにも相談の上で対応を検討致します(返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい)。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。
・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム:
https://www.jmri.co.jp/contact.htmlプレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes