うつ病は失業保険の対象にならない可能性が!退職時の注意点・計算方法を解説

「うつ病で退職したため失業保険を受給したい」「うつ病で退職した際の失業保険受給方法について知りたい」と考える方もいるのではないでしょうか。

しかし、うつ病で退職した場合は失業保険受給の対象にならない可能性があるため注意が必要です。

失業保険の受給にはいくつかの条件があり、うつ病の場合は再度就職できる状態に回復していなければ失業保険の受給ができません。

今回の記事では、失業保険の概要やうつ病で失業保険を受給する際の注意点のほか、実際に失業保険を申請する方法について解説します

さらにうつ病の方が退職する際に気をつけるべきこと、傷病手当金受給の手続きについてもあわせて紹介します。

そのほか、失業保険の受給期間や計算方法、うつ病で失業保険を満額受給する方法について解説します。

現在うつ病を患っており退職を検討している方、すでにうつ病で退職をした方は、ぜひ参考にしてください。

目次

失業保険とは

まずは、失業保険の基本的な概要について解説します。

失業保険とは、就業時に雇用保険へ加入していた方が受給義務を持つ保険です。

失業した場合や自己都合で退職した場合、一定期間のあいだ失業手当を受け取れます。

失業した方が安定した生活を送り、1日でも早く再就職をするための支援として給付されます。

しかし、失業したり自己都合で退職したりした方の全員が失業手当を受け取れるわけではありません。

詳しい受給可能額や相談先、受給期間や受給条件について詳しく解説します。

受給可能金額

失業保険の受給可能金額は、主に給付日数×基本手当日額で決定します。

基本手当日額は、次の計算式で算出されます。

基本手当日額 = 賃金日額(退職前6か月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)

給付率は賃金日額により異なるため、一概にはいえません。

計算式は上記のとおりですが、給付額は条件により大きく異なることを認識しておきましょう。

相談先

失業保険の相談は、お住まいの自治体にあるハローワークで受け付けています。

自治体内にハローワークが複数ある場合、お住まいの地域により管轄が分かれています

雇用保険や失業手当にまつわる相談はハローワークが一括で受け付けており、再就職の相談も可能です。

失業保険に関して疑問がある場合は、管轄のハローワークへ問い合わせてください。

受給期間

受給期間は、退職の原因や特定の条件の有無により異なります。

失業保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日より1年間と定められています

なお、所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日など細かく異なるため注意しておきましょう。

その間に病気やけが、妊娠や出産などが原因で引き続き30日以上労働ができないことが確定した場合、働けなくなった日数のみ受給期間の延長が可能です。

ただし、延長可能な期間は最長で3年間と定められています。

受給条件

失業手当の受給条件は、次の両方を満たす方です。

離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上ある

ただし、特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6か月以上ある場合でもよい

ハローワークで求職の申し込みをおこない、就職の意思と能力があるのに失業の状態にある

ハローワークで求職の申し込みをしなければ失業手当は受けられません。

その際、就職の意思と能力があることが条件となります。

失業保険は、あくまで失業を受けて再就職を目指す方を支援するための制度です。

すなわち、就職の意思がなかったりハローワークに申し込みをしなかったりした場合、失業保険の受給はできないため注意しておきましょう。

【注意】うつ病は失業保険の対象にならないことも

うつ病などの精神疾患で退職をした際、場合によっては失業保険の受給対象とならないケースがあります。

第一の条件として、うつ病が寛解しており就職できる状態まで回復している必要があります

なお、退職後にも傷病手当金は継続して受給可能です。

それぞれの詳しい条件について、具体的に解説します。

就職できる状態に回復していなければ失業保険は受給できない

失業手当の受給対象は、就職の意思と能力がある方です。

うつ病などの精神疾患やその他身体的疾患を患っており、働ける状態でないと判断された場合は失業手当の受給ができません

十分に心身の状態が回復していない場合、失業保険の受給よりも病の寛解が先となります。

働ける状態まで回復しており、かつ就職の意思がある場合にはじめて失業保険の受給要件を満たします。

うつ病は、焦って回復しようとしてもなかなかよくなりません。

そのため無理は禁物ですし、失業保険の受給には3年間の猶予があります。

ゆっくり治療をおこない、うつ病がよくなり働ける状態に回復したと主治医が判断した場合、ハローワークで求職手続きと失業手当の受給手続きをしましょう。

退職後も傷病手当金は継続して受給可能

傷病手当金は、休職中に被保険者やその家族における生活を保障するために設けられた制度です。

被保険者が休職中、事業主から生活に必要な報酬を十分に受けられない場合に利用可能です。

傷病手当金は、最大1年6か月間の受給が可能です。

なお、勤務先を退職したあとでも、次の条件に当てはまっている場合は継続して傷病手当金を受け取れます。

  • 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに、継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること
  • 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること

なお、退職日に出勤した場合は継続給付の要件を満たさないため、退職日以降の傷病手当金は支払われなくなります。

さらに、失業手当と傷病手当金の併用はできないため注意しましょう。

うつ病の失業保険の退職・申請方法

続いては、うつ病で退職したのちに失業保険を申請する方法について解説します。

うつ病での退職時、失業保険を申請する手順は次のとおりです。

  1. 病院へ行き診断書を受け取る
  2. 退職の意思を伝える
  3. 退職
  4. 会社から離職票・雇用保険受給者証を受け取る
  5. ハローワークへ申請
  6. 雇用保険説明会へ参加
  7. 失業認定を受ける
  8. 失業保険の受給

うつ病の診断を受けていない、もしくは通院していない場合、心療内科へ行き診断を受けましょう。

うつ病の診断を受けた場合、それをもとに職場へ退職の意思を伝えてください。

退職完了後は、会社から離職票と雇用保険受給者証を受け取ります

それらを持ってハローワークへ申請に行き、雇用保険説明会に参加してください。

失業認定を受けられれば、失業保険の受給が開始されます。

それぞれの詳しい手順について、具体的に解説します。

1:病院へ行き診断書を受け取る

うつ病の診断が出ていない、もしくは通院していない場合は、近くの心療内科やクリニックへ行きうつ病の診断を受けます。

うつ病の診断には、簡単なテストや問診を受けるケースもあります

また、医師やクリニックの方針によっては診断書を発行していないことも考えられます。

どうしても診断書が必要な場合は、クリニックにその旨を伝えましょう。

なお、うつ病の確定診断には必ず医師の診察が必要です。

インターネット上で簡易テストなどが受けられることもありますが、それではうつ病と確定するわけではありませんので注意しましょう。

また、自身ではうつ病だと感じていても、身体的な病気が隠れている可能性もあります。

確定診断を受けるため、うつ病かなと思った際は必ず医師の診察を受けるようにしてください。

2:退職意思を伝える

うつ病の診断が出たあとは、その後の就業について一度よく考えてみましょう。

すぐに退職するのではなく、一度休職をしたり有給休暇を取得して療養したりする方法も考えられます。

休職の場合、条件を満たしていれば傷病手当金を受け取ることもできるでしょう。

また、病気休暇を取得できる職場もあります。詳しくは上司や会社に相談したり、家族に相談したりしてじっくり考えましょう

さまざまな手段を尽くしてからでも、退職の意思を固めるのは遅くありません。

万が一退職を決意した場合は、上司や会社へ早めに伝えましょう。

退職届の提出は、一般的に各会社で退職日の2週間前から1か月前までと定められているケースが多いです。

また、場合によっては退職を引き止められるケースも0ではありません。

そのような場合は、うつ病の支援団体や法テラスなどへの相談も一つの手です。

3:退職

退職が認められ、無事に退職できたあとは健康保険や年金の手続きが必要です。

とくに正社員として勤務していた場合、会社の健康保険が利用できなくなるため扶養に加入している家族の分も含めて手続きが必要です。

国民健康保険への切り替え、もしくは他の家族の扶養へ加入、社会保険の任意継続の申請など、複数の方法があります

また、正社員として勤務していた場合は厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。

これらの手続きは、現在住んでいる自治体の市区町村役所でおこないます。

4:会社から離職票・雇用保険受給者証を受け取る

退職後は、会社から退職者へ離職票と雇用保険受給者証を送る義務があります。

退職日に手渡しで受け取れるか郵送で送られてくるかは、事前に会社へ確認しておきましょう。

離職票と雇用保険者受給者証は、ハローワークでの手続きを受ける際に必ず持参しなければなりません

なくさないように、わかりやすい場所へ保管しておきましょう。

5:ハローワークへ申請

ハローワークへ失業保険の申請をする場合、うつ病がある程度よくなり再就職ができる状態になっていることが条件となります。

そのため、心身の状態が不安定な場合は退職からしばらくゆっくり休み、療養してから申請をしてください。

すぐに手続きができなくても、受給期間内であればいつでも申請手続きが可能です。

なお、うつ病の診断を受けた場合、「現在は就職できる状態である」という旨の診断書の提出が必要なケースもあります。

ハローワークへ申請する際は、念のため上記の旨が記載された診断書を持参すると手続きがスムーズです。

申請の際は、自身が住んでいる地域を管轄するハローワークへ行きましょう。

離職票と雇用保険受給者証、診断書と印鑑を持参してください。

失業手当受給の意思を受付で伝えると、窓口へ案内してもらえます。

6:雇用保険説明会へ参加

失業保険に関する書類や手続きをしたあとは、雇用保険説明会への参加が義務付けられています。

説明会は30分〜1時間程度必要なため、なるべく時間に余裕があるタイミングで申請へ行きましょう

雇用保険受給に関して不明点がある場合は、雇用保険説明会にて解消してください。

なお、このタイミングで失業の認定日が確定します。

7:失業認定を受ける

失業認定には、ハローワークにて求職の申し込みをして待機期間を過ごし、失業認定日にハローワークへ向かう必要があります。

失業手当の受給には求職していることが前提のため、一定回数の求職活動が必要です。

ハローワークでの求職活動以外にも、その他の場所で求職活動をしたり面接を受けたりすると認定されます。

また、失業認定には土日や祝日を含む待機期間が必要です。

受給資格決定日から失業の状態が通算7日間経過するまでは、基本手当の支給が受けられません。

そのため、受給資格決定日から7日間が経過した日を認定日と呼びます。

認定日には再度ハローワークへ出向き、失業認定を受ける必要があります。

8:失業保険の受給

失業認定日にハローワークで手続きを受けると、いよいよ失業保険の受給が開始されます。

その後は原則4週間に1回、ハローワークに通い手続きや求職活動をします

なお認定日に欠席した場合、原則基本手当の給付が受けられなくなるため注意しましょう。

うつ病の方が退職する際に気をつけるべきこと

うつ病で退職する場合、基本的には自己都合退職という形になります。

続いては、うつ病の方が退職時に気をつけるべきことを解説します。

うつ病の方が会社を退職する際は、次の点に気を付けましょう。

  • 医師の診断を受ける
  • 退職後に必要な手続きを把握
  • 失業保険・傷病手当金について調べる

通院していない場合は、退職前に病院へ行き医師の診断を受けましょう。

また、事前に退職後必要な手続きについて把握しておいてください。

さらに、失業保険や傷病手当金の受給対象に当てはまるかどうかも確認しておきましょう

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

医師の診断を受ける

うつ病かもしれないと感じたら、早めに病院へ行き医師の診断を受けましょう。

カウンセラーに相談したり医師に診断を受けたりすると、少し気持ちが楽になることもあります。

また、うつ病ではなく別の病気が隠れている可能性もあります。

うつ病に似ている病気として、適応障害が挙げられます。

どのような病気かによって治療方法が異なるため、病院で適切な診断を受けて治療方法を相談するとよいでしょう。

また、診断を受けることによって病気休暇が利用できることもあります。

退職後に必要な手続きを把握

退職前に、退職してから必要な手続きについて把握しておきましょう。

しっかりとやるべきことを把握しておけば、退職後に慌てずに済みます。

とくに健康保険や年金の手続きは忘れてしまいがちですし、支払いを延滞すると後々手続きが煩雑になる可能性もあります

そのため、事前にやるべきことを把握しておきましょう。

失業保険・傷病手当金について調べる

うつ病で休職または退職をする場合、傷病手当金や失業保険の受給ができる可能性があります。

ただし、受給資格や要件に当てはまるかどうかは人それぞれです。

そのため、傷病手当金や失業保険の受給要件に自身が当てはまるかどうかも含め、詳しく確認することをおすすめします。

うつ病の傷病手当金の手続き

続いてはうつ病と診断を受けた方に向けて、傷病手当金の手続きについて解説します。

傷病手当金の手続きは、主に次の流れで進みます。

  1. 退職
  2. 健康保険組合へ連絡
  3. 申請書類を作成
  4. 健康保険組合へ申請書類を提出

傷病手当金は休職中でも受給可能ですが、今回は退職してから手続きをするケースについて解説します。

退職後は勤務していた会社が加入している健康保険組合へ連絡し、申請書類を作成してもらう手続きを取ります

完成した書類を健康保険組合へ提出すると、傷病手当金の申請が完了します。

それぞれの具体的な手順について、詳しく解説します。

1:退職

会社を退職する前には、退職以外の方法がないか上司や家族と相談しましょう。

とくにうつ病で療養したい場合、有給休暇や病気休暇、休職などの選択肢もあります。

さまざまな選択肢を検討したのち、それでも退職したいとなった場合は退職を選択してください

なお、退職の意思は早めに伝えるようにしましょう。

基本的には退職希望日の2週間前から1か月前までに申し出を済ませ、引き継ぎなどを進めてください。

2:健康保険組合へ連絡

会社を退職したのちは、健康保険組合へ「傷病手当金の受給を受けたい」旨を連絡します。

多くの場合、健康保険組合への連絡は勤務していた会社側が直接おこないます。

傷病手当金の支給は、業務外の病気やケガが原因の場合に受け取れます

業務中の病気やケガの場合は労災保険が降りるため、別の手続きとなります。

3:申請書類を作成

傷病手当金の申請には、傷病手当金支給申請書が必要です。

申請書は被保険者記入用が1〜2枚目、事業者記入用が3枚目、療養担当者記入用が4枚目です。

3枚目は会社が記入する書類、4枚目は医師が記入する書類のため、それぞれ記入を依頼しましょう

また、上記以外の書類提出が求められるケースもあるため、健康保険組合の指示に従い書類を作成してください。

4:健康保険組合へ申請書類を提出

書類が揃ったら、健康保険組合へ申請書類を提出します。

支給申請も会社がおこなうケースが一般的ですが、退職後の場合は本人が直接郵送しても問題ありません

申請が遅れると支給開始も遅れるため、なるべくすぐに支給を受けたい場合は早めに書類を提出してください。

申請後の審査が終了すると、支給決定通知書が郵送されます。

支給決定通知書には手当金の金額や振込予定日が記載されているため、大切に保管してください。

失業保険の受給期間

続いては、失業保険の受給期間について詳しく解説します。

失業保険の受給期間は、自己都合退職と会社都合退職により異なります

それぞれのケースについて、具体的に解説します。

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合、受給期間は次のとおりです。

雇用保険の被保険者だった期間
離職時の年齢10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日

離職時の年齢は、65歳未満のケースのみ失業手当の受給が可能です。

また、雇用保険の被保険者だった期間により、受給日数は90日〜150日と差があります。

会社都合退職の場合

会社都合退職の場合、受給期間は次のとおりです。

雇用保険の被保険者だった期間
離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
65歳未満90日150日180日210日240日

会社都合で退職した場合、受給期間は90日〜330日と幅があります。

基本的に離職時の年齢が上がるほど(60歳まで)期間は長く、雇用保険の被保険者だった期間が長くなればなるほど期間も長くなります

失業保険受給額の計算方法

続いては、失業保険受給額の計算方法を解説します。

失業保険の受給額は、賃金日額と基本手当日額、給付日数により支払い総額が決定します

それぞれの基本的な計算方法について、具体的に解説します。

賃金日額の計算

賃金日額は、基本的に退職前の6か月における給与の合計を180で割った金額です。

賃金日額=退職前6か月の賃金合計÷180

ただし、賃金日額の上限は次のとおり定められています。

年齢上限額
30歳未満13,670円
30歳以上45歳未満15,190円
45歳以上60歳未満16,710円
60歳以上65歳未満15,950円
65歳以上13,670円

なお、下限額は全年齢を通して2,125円と定められています。

基本手当日額の計算

基本手当日額は、次の計算式で算出されます。

基本手当日額 = 賃金日額(退職前6か月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)

上記で計算した賃金日額をもとに、給付率をかけた値が基本手当日額です。

給付率と上限額、下限額は次のとおり定められています。

■離職時の年齢が29歳以下

賃金日額(w)給付率基本手当日額(y)
2,657円以上5,030円未満80%2,125~4,023円
5,030円以上12,380円以下80〜50%4,024~6,190円(※2)
12,380円超13,670円以下50%6,190~6,835円
13,670円(上限額)超6,835円(上限額)
※2 y=0.8w-0.3{(w-5,030)/7,350}w

■離職時の年齢が30〜44歳以下

賃金日額(w)給付率基本手当日額(y)
2,657円以上5,030円未満80%2,125~4,023円
5,030円以上12,380円以下80〜50%4,024~6,190円(※2)
12,380円超15,190円以下50%6,190~7,595円
15,190円(上限額)超7,595円(上限額)
※2 y=0.8w-0.3{(w-5,030)/7,350}w

■離職時の年齢が45〜59歳以下

賃金日額(w)給付率基本手当日額(y)
2,657円以上5,030円未満80%2,125~4,023円
5,030円以上12,380円以下80〜50%4,024~6,190円(※2)
12,380円超16,710円以下50%6,190~8,355円
16,710円(上限額)超8,355円(上限額)
※2 y=0.8w-0.3{(w-5,030)/7,350}w

■離職時の年齢が60〜64歳以下

賃金日額(w)給付率基本手当日額(y)
2,657円以上5,030円未満80%2,125~4,023円
5,030円以上11,120円以下80〜45%4,024~,5004円(※3)
11,120円超15,950円以下45%5,004~7,177円
15,950円(上限額)超7,177円(上限額)
※3 y=0.8w-0.3{(w-5,030)/6,090}w、y=0.05w+4,448のいずれか低い方の額

給付日数から支給総額の計算

支給総額の計算式は、次のとおりです。

支給総額=基本手当日額×給付日数

上記の計算式で出した基本手当日額に給付日数をかけると、支払い総額がわかります。

うつ病で失業保険を満額受給する方法

うつ病で失業保険を満額受給する主な方法は、次のとおりです。

  • 会社都合で退職する
  • 特定理由離職者での退職を申請する

それぞれの方法について、詳しく解説します。

会社都合で退職

長時間労働やパワハラなどが原因でうつ病を発症した場合、会社都合退職となるケースがあります。

ただし退職事由は基本的に会社が決定するため、うつ病での会社都合退職とするためには会社に相談しなければなりません

会社への相談では難しく、どうしても会社都合退職を認めさせたい場合は弁護士に相談してください。

特定理由離職者での退職を申請

特定理由離職者は、倒産やリストラなどが原因で退職となったケースを指します。

その他にも時間外労働を強いられたケースや事業者の配慮が足りなかったことが原因で離職したケースなど、比較的幅広い方が対象となります

会社都合退職にするよりも、特定理由離職者での申請がスムーズな可能性もあります。

まとめ

今回の記事では、失業保険の概要やうつ病で失業保険を受給する際の注意点のほか、実際に失業保険を申請する方法について解説しました。

うつ病での退職であり退職後も就業が困難な場合、失業保険受給の対象となりません。

さらにうつ病の方が退職する際に気をつけるべきこと、傷病手当金受給の手続きについてもあわせて紹介しました

失業保険を利用すると、再就職までの金銭的支援や求職支援を受けられます。

ハローワークに申請して失業認定日に手続きをすると受給できるため、ぜひ申請手続きを進めてみましょう。

※本記事は可能な限り正確な情報を記載しておりますが、内容の正確性や安全性を保証するものではありません。
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