失業保険と再就職手当の違いは?再就職手当の受給方法・メリットを解説

再就職手当は失業保険と同様に、条件を満たしていれば手続きを済ますだけで受給できる手当の1つです。

失業した際は、失業保険と合わせて再就職手当が受給できるかについても確認したいところです。

しかし、次の就職先探しに集中したい方にとって、雇用保険に関する手続きや受け取れる手当を調べるのは大変に感じられるでしょう。

そこで本記事では、失業保険と再就職手当の違いについて、受給方法やメリットと合わせて詳しく解説いたします。

失業したばかりで利用できる手当をお探しの方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

失業保険(失業手当)と再就職手当の違い

失業した際に受け取れる保険や手当として、失業保険や再就職手当が挙げられます。

それぞれの異なるポイントについて、詳しく見ていきましょう。

失業保険(失業手当)とは

失業保険とは、正確には雇用保険といい、医療保険や年金保険と同様に公的保険制度の1つのことです。

加入しておくと、職を失ったり、自己都合で退職した際に、基本手当を受け取れます。

再就職手当とは

雇用保険のなかで設けられている就業促進手当の1つが再就職手当です。

職を失った人が、再就職に成功した際に受け取れます。再就職手当を受け取るには、職を失ったあとにハロワークで失業の認定を受ける必要があります。

失業保険(失業手当)と再就職手当の主な違い

失業保険と再就職手当の主な違いについて、3つのポイントを細かく解説します。

 受給のタイミング

職を失った人が、再度就職するまでの間に支給される手当が失業手当です。

失業後に手続きをおこなえばすぐに受け取れるわけではなく、失業と求職の申し込み手続きをしてから7日間の待機期間、条件次第で発生する2〜3か月の給付制限期間が過ぎるのを待つ必要があります。

一方、再就職手当は、再就職が決定したことをハローワークに報告し、それからおよそ1か月経ってから受け取れます。

早期の再就職で受給額が多くなる

再就職手当は、失業保険の手続きをおこなったのち、再就職することで受け取れます。

また、再就職手当の受給額は、失業保険の給付期間の残りと深く関係しています。

できるだけ多くの給付期間を残すこと、すなわち早期の再就職によって再就職手当の受給額は多くなります。

給付目的が異なる

失業保険と再就職手当は、どちらも失業した人を対象としています。一方で受給できるタイミングや受給額の仕組みに違いがあるのは、双方の給付目的が異なるためです。

失業保険は、失業した人の生活を安定させ、次の求職活動をサポートすることを目的としています。ただ職を失ったからもらえるというわけではなく、被保険者が働く意思と能力を持っていることが条件です。

一方で再就職手当とは、失業した人ができるだけ早く安定した職業に就いてもらうための制度です。そのため、失業保険の残っている給付期間が多いほど、再就職手当の受給額も多くなります。

再就職手当の受給条件

再就職手当は、誰もがどのような状況であっても自由に受け取れるわけではありません。

再就職手当を受給するために満たさなければならない9つの条件について解説します。

待機期間の満了後に再就職が決定した

失業保険を受け取るには、職を失ってからハロワークで手続きをおこない、7日間の待機期間を満了する必要があります。

これは再就職手当についても同様で、失業保険の待機期間を満了してから再就職が決定しなければいけません。

失業保険の待機期間は、ハローワークが失業の実態を確認するために設けられたルールです。事務処理に必要な期間であるため、どのような理由で失業したとしてもすべての人に待機期間は発生します。

失業保険の給付期間が残り3分の1以上あること

失業保険には受給できる給付期間が設けられており、被保険者であった期間や失業の理由によって変化します。

再就職手当を受給するには、就職日の前日までを基準として、残りの支給日数が給付期間の3分の1以上である必要があります。3分の1以下の場合、再就職手当は受給できません。

たとえば、自己都合での退職や契約期間の満了、定年退職といった理由で失業した際の給付期間は以下のとおりです。

スクロールできます
被保険者
であった期間
1年未満〜10年未満10年〜20年未満20年以上
給付期間90日120日150日

被保険者であった期間が6年だった場合、給付期間が残り30日を切ってしまうと、再就職したとしても再就職手当は受け取れなくなります。

再就職先に1年以上の勤務が確実であること

再就職手当は、失業した人ができるだけ早く安定した再就職を成功させることを目的としています。

よって、再就職先で1年以上の勤務が確実でなければ、再就職手当は受給できません。

再就職手当は正規雇用だけでなく、派遣社員のような非正規雇用であっても受給はできます。

契約内容が1年以下だと対象外になりますが、契約更新の見込みがあれば1年以上の勤務が確実であるとして、再就職手当を受け取ることが可能です。

前就職先と深い関わりがない・前就職先の関連会社ではない

再就職手当の不正受給を防ぐためのルールの1つです。意図せず、再就職先の関連会社に入社してしまうケースもあるかもしれませんが、この場合は再就職手当を受け取ることができません。

どのような事情があっても、前就職先や関連会社に再び雇われるのであれば再就職手当の受給条件が外れます。再就職手当における関連会社とは、前就職先から紹介された再就職先であったり、資本や資金、人事、取引といった部分で密接な関わりがあったりといった会社を指します。

再就職手当を受給するために提出する書類のなかには、不正受給を防ぐために再就職先が前就職先の関連会社ではないことを証明する内容も含まれています。自身で気づかないまま再就職を決めている場合もありますが、注意しましょう。

雇用保険の被保険者である

すべての人がいつまでも安定した環境で働き続けられるとは限りません。失業や休業することもあるでしょう。労働者が安心して就職し、生活が続けられるようにするために設けられたのが雇用保険です。

失業保険と同様に、再就職手当を受給するには、雇用保険の被保険者でなければいけません。雇用保険は原則として強制加入ですが、場合によっては被保険者にならないケースが存在します。

たとえば、1週間の所定労働時間が20時間未満の派遣労働者であったり、4か月以内の労働を予定している季節的労働者だったりなど、このような場合は被保険者にはなりません。

過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当の受給がない

ほかの受給条件を満たしていたとしても、短期間で再就職手当を複数回受け取ることはできません。具体的には、3年以内に再就職手当を受け取っていた場合です。

そのほか、3年以内に常用就職支度手当を受給していた場合も、再就職手当を受け取ることができません。

常用就職支度手当とは、障がいを抱えていたり就業日に45歳以上であったりするなど、スムーズな就職が難しい方を対象にした制度です。就職が難しい方が失業保険の受給している最中に、1年以上の雇用が見込める仕事で再就職に成功した際に受け取れます。

受給資格決定前に他の企業での内定がない

失業保険を申請するよりも以前に再就職先が決まっている場合、再就職手当は受け取れません。

失業した段階ですでに転職先が決まっているようなケースが該当します。

再就職手当の支給決定日までに離職していない

再就職手当は再就職先が決まってから支給されます。

支給の決定日までに再就職先を離職してしまうと、再就職手当は受給できません。

ハローワークや人材紹介会社を介して再就職先を決める

自己都合で退職した場合は、再就職先の決め方にも注意してください。

自己都合で退職すると失業保険を受け取るにあたって給付制限が設けられますが、その期間中の初めの1か月は再就職先をハローワークや人材紹介会社を介して決める必要があります。

ハローワークで再就職先を探す際は問題ありませんが、人材紹介会社を利用する場合は厚生労働省が許可した求人が必要であるため、よく確認しましょう。

再就職手当のメリット

再就職手当があることで、失業したあとも意欲的に再就職先を探せます。

そのほかにも、再就職手当自体にはいくつかのメリットがあります。再就職手当の3つのメリットについて、見ていきましょう。

再就職先を退職後再び失業保険を申請できる

再就職手当を受給するには、過去3年以内で同手当や常用就職支度手当を受け取っていない必要があります。

しかし、失業保険に関しては別です。一度、失業保険を受給すると雇用保険に入っていた期間のカウントがリセットされるため、再度12か月加入すれば再び申請できます。

前職を失業したのち、必要な申請をおこなって失業保険や再就職手当を受け取ったあと、何らかの事情で失業したとしても、条件を満たせばもう一度失業保険の申請は可能です。

再就職先を離れることになった際は、ハローワークで必要な手続きをおこなうようにしましょう。

再就職手当を受給後退職しても返金の必要がない

再就職手当を受給するには、1年以上の勤務が確実とされる再就職先に就く必要があります。

正規雇用だけでなく非正規雇用であっても同様で、1年未満の契約内容であっても、契約の更新が十分に見込めるのであれば、受給条件は満たせます。

また、この受給条件には大きな強制力があるわけではありません。そのため、仮に再就職手当を受け取ってから1年未満で失業したとしても、すでに受け取った再就職手当の返金は不要です。

再就職手当は課税されない

再就職手当や失業保険は非課税所得であるため、収入に含まれません。再就職手当の受給によって扶養控除や配偶者控除の対象外となり、親族の納税額が増えるようなことはありません。

ただし、社会保険の扶養については考え方が異なるため注意が必要です。社会保険の扶養に関しては、受け取った再就職手当や失業保険は収入に含まれます。

そのため、社会保険の扶養に入る条件の1つとして、1年間の見込収入額が130万円未満であることが挙げられますが、再就職手当や失業保険の受給によって対象外になる可能性があります。

再就職手当のデメリット

再就職手当の受給にはいくつものメリットがある一方で、覚えておきたいデメリットも存在します。

再就職手当を受給するにあたって、あらかじめデメリットについても確認しておきましょう。

失業保険が打ち切りになる

失業保険は、求職者の生活を安定させ、求職活動をサポートする目的があります。そのため、再就職先が決定すれば、失業保険は受け取れなくなります。

再就職手当は早期の再就職を実現した際に受け取ることができ、失業保険の給付期間が残っているほど多くの受給額が受給可能です。

しかし、給付期間を残して再就職手当を受け取るということは、失業保険は打ち切りとなります。それぞれの受給額や次に紹介するもう1つのデメリットを踏まえて、再就職のタイミングを検討することが大切です。

求職活動のミスマッチにつながる可能性がある

再就職手当は、できるだけ早く再就職を実現することで、より多くの受給額を受け取れます。

しかし、早期に再就職先を決めてしまったために、求職活動のミスマッチにつながってしまう可能性があります。

前就職先が自身に合わないからと自己都合で失業したものの、再就職手当の受給を求めてよく精査せず再就職先を決めてしまったために、再び自身には合わない職場で働くことになってしまうかもしれません。

満足のいく再就職先を見つけるには、自身が職場に求める条件を明確にして、応募先をよく検討することが大切です。必ずしも時間をかけたからといって理想の再就職先に出会えるとは限りませんが、再就職手当の受給ばかりを目指してしまわないようにしましょう。

再就職手当受給の流れ

再就職手当を受け取るには、失業保険の手続きをおこなう必要があります。

失業保険の申請手続きと合わせて、再就職手当を受け取るまでの流れを詳しく見ていきましょう。

1:採用証明書をハローワークへ提出

再就職手当を受け取るには、再就職先が決まったことを証明する採用証明書を、雇用保険受給資格者証や失業認定申告書と合わせてハローワークで提出する必要があります。

失業した際は、まず前就職先から離職票を受け取ります。郵送してもらえたり、担当者から直接受け取ったりと状況はさまざまですが、もしもらえない場合はハローワークで相談しましょう。

離職票を受け取ったらハロワークへ行き、失業認定のためにセミナー参加の案内としおりを受け取ります。なお、しおりのなかには採用証明書も含まれています。その後、セミナーに参加し、説明に従って失業認定に必要な手続きをおこないます。

手続きが完了し、失業認定がされたら求職活動へと移りましょう。

求職活動が完了し、再就職先の内定が決まったら、しおりのなかに入っていた採用証明書を再就職先に持参し、記入してもらいます。これで、ハローワークに提出する採用証明書の準備が完了しました。

2:再就職手当支給申請書を受け取る

提出した採用証明書の内容に誤りがないこと、および再就職手当の受給条件を満たしていることが確認されたら、再就職手当支給申請書を受け取ります。

再就職手当支給申請書とは、再就職先が再就職手当の受給要件を満たしているか審査するために必要な書類の1つです。もし紛失してしまったとしても、ハローワークのインターネットサービスを利用すれば自身で印刷することもできます。

3:再就職手当支給申請書を再就職先に提出

ハローワークで受け取った再就職手当支給申請書を再就職先に提出し、必要な内容を記入してもらいます。

会社によっては、再就職手当支給申請書や採用証明書の記入は入社後でなければ受け付けない場合もあります。提出が遅れるのであれば、あらかじめハローワークに相談することをおすすめします。

4:再就職手当支給申請書・雇用保険受給資格者証を提出

再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証をそれぞれ正しく用意できたら、ハローワークで提出します。

提出した書類の内容をもとに、再就職先が前就職先と関連会社でないことを確認します。

なお、状況によっては再就職先のタイムカードや勤務実績を証明できる書類の提出が必要になるケースがあります。

5:約1か月半から2か月後に受給される

必要な手続きが完了したら、再就職手当の支給決定を待ちましょう。

手続きが完了してから支給が決定し、実際に振り込まれるまでには約1か月半から2か月かかるとされています。

再就職手当の支給が決定すると、ハローワークから支給決定通知書が郵送で届きます。それから約1週間で指定の口座に振り込まれます。

いつまでも支給決定通知書が届かない場合、再就職先の審査に時間がかかっているかもしれません。

なお、再就職手当が受け取れないとしても不受理の通知が届きます。いつまでもかかるようであればハローワークに問い合わせてみましょう。

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再就職手当受給額の計算方法

再就職手当は失業保険を打ち切って受け取るため、受給額についてはよく確認しておきたいところです。

再就職手当の受給額は、失業保険の給付日数の残りによって上下します。詳しく見ていきましょう。

失業保険の給付残日数が3分の2以上の場合

失業保険の給付日数の残りが3分の2以上の状況で再就職手当を受け取る場合、その金額は以下の計算式で算出が可能です。

基本手当金額×基本手当の給付日数の残り×70%=受給される再就職手当の金額

基本手当金額とは、賃金日額に規定の給付率を適用した数値です。また、賃金日額とは賃金の1日あたりの平均額を算出したもので、直近の6か月の間で支払われた賃金を180で割って算出されます。

基本手当金額は失業の理由や年齢によって細かく変動するため、気になる方はハローワークでよく確認しましょう。

そのほか、計算式の最後に用いられる比率は、失業保険の給付日数の残りによって変動します。給付日数の残りが3分の2以上なのであれば、適用される比率は70%です。

以上を踏まえて、実際に算出方法を紹介します。

自己都合で失業したAさんの失業保険の給付日数は90日、基本手当金額は4,100円でした。失業してから22日で再就職先が決定した場合、受け取れる再就職手当の金額は以下のとおりです。

4,100円(基本手当金額)×68日(基本手当の給付日数の残り)×70%=195,160円

失業保険の給付残日数が3分の1以上の場合

失業保険の給付日数が3分の1以上の場合、再就職手当として受け取れる金額は以下の計算式で算出されます。

基本手当金額×基本手当の給付日数の残り×60%=受給される再就職手当の金額

失業保険の給付日数が3分の2以上であった場合と比べると、最後に適用される比率のみが異なります。

具体例を用いて、実際に計算する方法を紹介します。

自己都合で失業したAさんの失業保険の給付日数は90日、基本手当金額は4,100円でした。失業してから58日で再就職先が決定した場合、受け取れる再就職手当の金額は以下のとおりです。

4,100円(基本手当金額)×32日(基本手当の給付日数の残り)×60%=78,720円

失業保険の給付残日数が3分の1以下の場合

失業保険の給付日数の残りが3分の1以下の場合、再就職手当を受け取ることはできません。

失業保険の給付日数の残りについては再就職手当の受給に関する9つの条件の1つとして挙げられており、1つでも満たしていなければ再就職手当を受け取れる資格はなくなります。

再就職手当に関するよくある質問

再就職手当を受け取るには、9つの条件といくつかの手続きが必要です。複雑に感じるかもしれませんが、1つずつ丁寧に対応しましょう。

再就職手当を受け取るにあたって、気になるいくつかの質問について紹介します。再就職手当の受給を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

ハローワークを通さず再就職した場合も再就職手当は受給可能?

ハローワークを通さず、人材紹介会社の求人情報をもとに再就職した場合でも再就職手当の受給は可能です。ただし、該当するのは厚生労働省が認める求人情報に限られます。

また、失業の理由によってはハローワークを通さなければ再就職手当が受け取れないケースもあります。

たとえば会社都合で失業した場合、ほかの必要な条件さえ満たしていれば、人材紹介会社で再就職先を見つけても再就職手当は受給されます。

しかし自己都合での失業に加え、給付制限期間内にハローワーク以外で再就職先を見つけた場合、再就職手当は受け取れなくなります。自己都合で失業したのであれば、給付制限期間が満了するのを待ちましょう。

失業保険と再就職手当はどちらも受給可能?

失業保険と再就職手当の両方を受け取ることは可能です。

自己都合で失業したAさんの失業保険の給付日数は90日、基本手当金額は4,100円の例で見てみましょう。

失業の認定がされてから22日で再就職先が決定した場合、受け取れる再就職手当の金額は195,160円です。

再就職手当とは別に、失業が認定されてから再就職先が決まるまでの21日間の失業保険が受け取れます。

再就職手当の使い道は自由?

再就職手当は、失業者の再就職をできるだけ早く促すために設けられた制度です。助成金や補助金のように、目的を達成するために支給されるものではありません。

そのため、再就職手当の使い道は定められておらず、個人が自由に使用できます。

個人の趣味に使ってもよいですが、再就職に向けて気分を上げてくれるようなアイテムや衣類の購入に使用してもよいでしょう。

派遣社員・バイト・パートでも再就職手当は受給可能?

正規雇用だけでなく、非正規雇用であっても再就職手当の受給は可能です。

ただし、再就職手当を受給する条件の1つである「再就職先での1年以上の勤務」が十分に見込める必要があります。

たとえば派遣社員の場合、契約期間が1年以内で設定されていると再就職手当は受け取れません。

一方、契約更新の可能性について再就職先から提示されていれば、再就職手当の受給資格が認められる場合があります。

しかし、アルバイトやパートだと、1年以上の勤務が確実であると証明するのは難しいでしょう。再就職手当の受給が難しくても、状況によっては就業手当が受け取れる可能性があるため、合わせて確認することをおすすめします。

再就職手当の申請期限はある?

再就職手当の申請には期限が設けられているため、十分に注意してください。

再就職手当の申請期限は、再就職が決まった日の翌日から1か月以内です。

なお、申請期限のほかに時効期間も設けられており、再就職が決まった日の翌日から2年以内であれば申請はできます。

1か月以内に提出できなかったとしても、落ち着いて必要な書類を用意し、正しく申請をおこないましょう。

まとめ

再就職手当は、再就職先を探す人を後押しする制度です。早い段階で再就職に成功すれば、それだけ多くの再就職手当が受け取れます。

実際に再就職手当を受け取るまでに、いくつかの手続きが必要となります。受給条件さえ満たしていれば手続きをおこなうだけで受け取れるため、失業保険と合わせて確認することをおすすめします。

再就職手当や失業保険を受け取るにあたってわからないことがあった際は、管轄のハローワークに相談しましょう。求職活動に関するさまざまな手続きをサポートしてもらえます。

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