転職や倒産などの理由で失業した場合、雇用保険に加入している方は失業保険で手当が受けられます。
しかし、条件に満たない場合は失業保険を受給できないため注意が必要です。
本記事では、失業保険をもらえないケースや受給しないほうがよいケース、失業保険の手続き方法を詳しく解説します。
また、失業保険を受給できない場合に利用できる支援制度もあわせて紹介します。
失業保険が受けられるかどうか知りたい方、スムーズに手続きしたい方はぜひ参考にしてみてください。
失業保険(雇用保険)がもらえないケース

失業保険(雇用保険)は、失業や離職した際に受けられる給付金制度です。
貯金や退職金のみに頼る生活では、十分な生活の質を保てない場合があります。
失業保険(失業手当)には再就職するまでの生活を安定させる目的があり、一定の条件を満たした場合に受給可能です。
- 離職前2年間に、雇用保険に12か月以上加入している
※例外あり - 再就職の意思がある
- すぐに再就職できる能力がある
- 再就職先を探しているが、現在は職業に就いていない
ただし、雇用保険の加入期間が短い場合、健康状態や生活環境によりすぐに再就職できない場合などは失業手当がもらえません。
失業手当がもらえない代表的なケースを8つ紹介します。
働く意思がない
失業保険は、積極的に働く意思がある方の再就職先が見つかるまでの生活を支援する制度です。
再就職せずに長期間休職したり学校に入学したりする予定がある場合は、働く意思がないと判断されるため失業手当を受給できません。
また、求職活動をしない場合も働く意思がないとみなされるため、必ず求職活動をする必要があります。
働くスキルがない
働くスキルとは、仕事に関する資格や免許などの技術ではなく、安定して働くための健康状態や生活環境などの状態を指します。
ケガや病気で療養が必要な方、妊娠や出産、育児などによりすぐに働けない方は働くスキルがないとみなされるため、失業保険の受給対象外です。
保険の加入期間が短い
失業手当を受けるためには、雇用保険に一定以上の期間加入する必要があります。
基本の加入期間は離職前2年間に12か月以上の加入が必要ですが、失業した原因により条件が異なります。
失業手当を受給するための雇用保険の加入期間は次のとおりです。
- 通常:離職前2年間に12か月以上
- 倒産や解雇、労働契約が更新されなかった場合:離職前1年間に通算6か月以上
雇用保険の加入期間が条件に満たない場合は、失業手当を受給できません。
ハローワークで失業認定を受けない
失業手当を受給するためには、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。
失業認定を受ける大まかな流れは次のとおりです。
- 会社に離職票の発行を依頼する
- 会社とハローワーク間で離職票の交付手続きがおこなわれる
- 会社から自身宛てに離職票が送付される
- ハローワークに離職票と求職申し込み書を提出する
- 受給資格の決定
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 失業認定を受ける
ハローワークにより失業状態と判断されると失業認定が受けられます。
また、失業認定日は4週間ごとに設けられており、初回は1回以上、2回目以降は2回以上の求職活動の実績報告が必要です。
求職実績が認められた場合、7日程度で失業手当が支給されます。
ハローワークで失業認定や求職実績が認められない場合には、失業手当が受給できません。
雇用保険受給者説明会に参加したり、規定回数以上の求職活動をしたりと再就職に向けた積極的な活動が大切です。
自営業者になった
前職を退職して自営業者(個人事業主)になる場合は失業状態とみなされないため、失業保険の受給対象外です。
収入が見込める仕事がない(クライアントがいない)場合でも、個人事業主として開業届を提出している場合は就業している扱いになります。
また、失業認定の手続きでは自営の予定があるかどうかを記入する欄があります。
個人事業主になる予定がある方が、開業予定を隠して申請した場合は不正受給になるため注意が必要です。
副業をしている
失業保険は、再就職するまでの生活を支援する制度です。
副業で収入がある場合は失業状態ではないため、失業保険の受給対象外です。
ただし、1週間の労働時間が20時間未満の場合や、同一の事業主に31日以上雇用されない場合は失業状態とみなされる場合があります。
申請すれば失業手当を受け取れる場合があるため、自身が該当するかどうかハローワークで確認してみてください。
年金の給付を受けている
65歳未満の方は原則、失業保険と年金(老齢厚生年金)を同時に受給できません。
いずれか一方を受給するため、支給金額が高い制度の利用がおすすめです。
ただし、65歳以上の方が失業した場合の失業手当は高年齢求職者給付金と呼ばれ、例外で失業保険との併給が可能です。
傷病手当金を受給している
ケガや病気により傷病手当金を受給している場合、失業保険と傷病手当金は同時に受給できません。
また、前述の通りケガや病気で療養が必要な方は働くスキルがないとみなされます。
傷病手当金を受け取っていない場合でも失業保険の受給対象外となるため注意が必要です。
失業保険をもらえる日数

失業保険は手続きをおこなえば受給可能ですが、申請後すぐに受給できるわけではありません。
失業保険を無制限にもらい続けることもできず、受給できる最長期間も定められています。
失業保険が支給されるまでの日数や受給できる期間の目安を解説します。
離職理由で変わる
失業保険を受給できる期間は90~360日間です。
受給期間は、前職の離職理由が自己都合か会社都合かどうかにより異なります。
失業者は離職理由により次の4つに分類されます。
- 一般受給資格者
- 特定理由離職者1
- 特定理由離職者2
- 特定受給資格者
自己都合退職と会社都合退職ごとの受給期間は次の通りです。
自己都合退職のケース
自己都合で退職した場合に失業保険を受給できる期間は次のとおりです。
- 雇用保険の加入期間が1年以上10年未満:90日
- 雇用保険の加入期間が10年以上20年未満:120日
- 雇用保険の加入期間が20年以上:150日
なお、自己都合退職には次のような理由が該当します。
自己都合退職の理由は次のとおりです。
- 転職のため
- 結婚や転居のため
- 妊娠、出産、育児のため
- ケガや病気で療養が必要なため など
出産やケガ、病気など、やむを得ない事情で退職する場合(特定理由離職者2)は、失業保険の申請からすぐに受給可能です。
ただし、転職や職場への不満などが理由で退職した場合(一般受給資格者)は原則2か月間の給付制限期間が設けられています。
最初の失業保険が支給されるまでに2か月以上かかるため注意が必要です。
会社都合退職のケース
会社都合で退職した方は特定受給資格者に該当し、失業保険を受給できる期間は雇用保険の加入期間と年齢により異なります。
30歳未満と30歳以上35歳未満を例に、受給期間を紹介します。
- 雇用保険の加入期間が1年以上5年未満:90日
- 雇用保険の加入期間が5年以上10年未満:120日
- 雇用保険の加入期間が10年以上20年未満:180日
- 雇用保険の加入期間が1年以上5年未満:120日
- 雇用保険の加入期間が5年以上10年未満:180日
- 雇用保険の加入期間が10年以上20年未満:210日
- 雇用保険の加入期間が20年以上:240日
各年齢区分ごとの受給期間は、厚生労働省の公式サイトを確認してみてください。
参考元:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数
なお、会社都合退職には次のような理由が該当します。
- 会社が倒産したため
- 解雇されたため
- 契約更新されなかったため など
契約社員や派遣社員の契約期間が満了したが契約更新されなかった場合も、特定理由離職者1として同様の受給期間が適用されます。

失業保険をもらわない方がよいことがある

失業保険は再就職するまでの生活を支援する制度ですが、必ずしもすべての求職者にメリットがあるとは限りません。
すぐに再就職する予定がある方、再就職しても離職する可能性がある方は参考にしてみてください。
離職後にすぐ再就職の予定がある
すでに再就職先が決定している方や再就職先の目途が立っている方は原則、ハローワークによる失業認定が受けられません。
給付制限期間に該当する方は失業保険を受給するまでに2か月かかるため、支給されるまでに再就職している可能性があります。
離職後すぐに再就職の予定がある方は、失業保険をもらわないほうがよいでしょう。
再度離職する可能性がある
雇用保険は、ほかの会社に転職しても加入期間が継続されます。
ただし、一度失業手当を受給すると加入期間がリセットされるため注意が必要です。
加入期間により失業保険を受給できる期間が異なるため、再度離職する可能性がある場合は失業保険を利用せず、加入期間の継続をおすすめします。
失業保険支給までのステップ

退職してから失業保険(失業手当)が支給されるまでの流れを、6つのステップにわけて解説します。
会社や管轄のハローワークで手続きする必要があるため、スムーズに受給できるよう参考にしてみてください。
1:離職票を受け取る
失業保険を受給するためには、ハローワークに離職票を提出する必要があります。
離職票は、会社とハローワークによる交付手続きが完了すると自身の手元に送付されるため、まずは会社に離職票の発行を依頼しましょう。
- 会社に離職票の発行を依頼する
- 会社が発行した離職証明書に署名する
- 会社からハローワーク宛てに離職証明書が提出される
- ハローワークから交付された離職票が会社宛てに送付される
- 会社から自身宛てに離職票が送付される
自身でおこなう作業は離職票の発行依頼、離職証明書への署名、離職票の受領です。
尚、会社とハローワークの手続きは退職日の翌日以降におこなわれるため、離職票が手元に届くまでには退職後2週間程度かかる場合があります。
2:求職申し込み書を記入
失業手当の受給に必要な失業認定を受けるために、離職票と求職申し込み書をハローワークに提出します。
失業保険を受けるための手続きは、現在住んでいる地域の管轄ハローワークでおこなう必要があります。
求職申し込み書の記入内容の例は次のとおりです。
求職申し込み書の記入事項 | 内容 |
---|---|
基本情報 | 氏名、住所、最寄り駅など |
求職情報提供 | 求職情報の公開可否、ハローワークからの連絡可否 |
希望職種、時間 | 就業形態、職種、勤務時間などの希望 |
希望勤務地、賃金 | 勤務地、賃金などの希望 |
学歴、資格 | 最終学歴、資格、免許など |
経歴 | 経験した仕事内容、退職理由など |
氏名や住所などの基本情報のほか、再就職に関する自身の希望や経歴を記入します。
求職申し込み書はハローワークの公式サイトでもダウンロードできるため、事前に記入しておけばスムーズに手続き可能です。
3:窓口で職員の質問に回答
離職票と求職申し込み書をハローワークの窓口に提出します。
求職申し込み書をもとに質問や希望の確認をされるため、自身で回答します。
手続きには次の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
- 個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票、住民票記載事項証明書のうちいずれか1種類
- 本人確認書類:運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した写真付きの身分証明書、資格証明書のうちいずれか1種類
※または公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などのうち異なる2種類の原本 - 写真2枚:正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
※一部金融機関を除く - 印鑑
参考元:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き
離職票や求職申し込み書とあわせて、すべて忘れずに持参しましょう。
4:受給資格の決定
離職票と求職申し込み書により、失業状態であることや再就職の意思があることが確認されると、失業保険の受給資格が決定します。
受給資格の決定後は、就業していないことを確認するための待機期間が7日間設けられています。
待機期間中は正社員やアルバイトなどの雇用形態にかかわらず、仕事をしてはいけません。
5:雇用保険者受給説明会に参加
ハローワークに失業保険の申請をしたのち、待機期間が満了になると雇用保険受給者説明会に参加できるようになります。
雇用保険受給者説明会は失業保険の申請から1~3週間後に実施されます。
失業保険の申請の際に開催日時や参加方法が案内されるため、指示に従い参加しましょう。
6:失業の認定
雇用保険受給者説明会に参加すると雇用保険受給資格者証が交付され、失業が認定されます。
失業認定申告書に記載された初回の失業認定日にハローワークに出向き、求職活動の実績を報告します。
求職実績が認められると失業手当が支給されるため、次の回数を目安に求職活動をおこないましょう。
求職活動の回数は次のとおりです。
- 初回:待機期間満了から初回の失業認定日の前日までに1回以上
- 2回目以降:初回認定日から次の認定日までに2回以上
給付制限期間が2か月の場合は2回以上の求職活動が必要です。
尚、初回の失業認定日は原則、申請日の翌月の同じ週型、曜日型です。
詳しい失業認定日は、ハローワークの窓口で確認してみてください。
失業保険がもらえないときに利用できる制度

失業保険の受給には条件があるため、失業手当をもらえない場合があります。
しかし、条件が合えば失業保険以外の支援制度を利用可能です。
失業手当がもらえないときに利用できる制度を3種類紹介します。
求職者支援制度
求職者支援制度は、スキルアップのために職業訓練に取り組む方が、生活支援金を受給できる制度です。
求職者支援制度の生活支援金は月10万円で、通所や寄宿にかかる費用も職業訓練受講給付金により別途支給されます。
職業訓練は無料で受講でき、ビジネスマナーやPCスキルを身につける基礎コース、より実践的なスキルを身につける実践コース(IT、営業、販売、事務、医療事務、介護福祉、デザインなど)にわけられています。
求職者支援制度を受けるための条件は次のとおりです。
- 本人の収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在の居住地以外に土地や建物を所有していない
- すべての訓練日程に出席する
- 同一世帯に求職者支援制度を利用している者がいない
- 過去3年以内に特定の給付金を不正受給していない
- 過去6年以内に職業訓練受講給付金を受給していない
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者ではない
- 労働の意思や能力がある
- ハローワークで求職の申し込みが済んでいる
- ハローワークから職業訓練の必要があると判断された
訓練期間は2~6か月間で、金銭面及び技術面の就職支援を受けながら再就職やスキルアップが可能です。
生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度は、就職や住居などの生活に関する悩みを相談し、支援員が作成した支援プランに沿ってさまざまな支援が受けられる制度です。
主な支援内容は次のとおりです。
- 自立相談支援事業
- 住居確保給付金の支給
- 就労準備支援事業
- 就労訓練事業
- 家計改善支援事業
- 生活困窮世帯の子どもの学習、生活支援事業
- 一時生活支援事業
仕事や他者とのコミュニケーションへの不安など、すぐに働けない事情がある場合は就労準備支援事業や就労訓練事業を中心に、必要な支援が受けられます。
居住区域により対応窓口が異なるため、現在住んでいる都道府県に問い合わせてみてください。
生活保護
生活保護制度は、生活困窮者の最低限の生活保障や自立支援を目的とした支援制度です。
世帯全体の資産や能力など、あらゆるものを活用しても生活に困窮する方が支援の対象になります。
生活保護制度の対象は次のとおりです。
- 不動産や自動車、預貯金など、活用できる資産がない
- 就労できない、就労しても生活費が得られない
- 年金や手当などの社会保障制度を利用しても生活費が得られない など
参考元:生活保護制度 |厚生労働省
すぐに働けない事情がある場合や世帯全体の生活が困窮している場合は、生活保護制度を検討しましょう。
福祉事務所で手続きを受け付けているため、各自治体の窓口に相談してみてください。
失業保険についてよくある質問

失業保険に関するよくある質問に回答します。
申請にかかる期間や失業保険受給中の過ごし方などを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
失業保険の申請にかかる時間は?
失業保険の申請に必要な離職票の発行を会社に依頼し、手元に届くまでに2週間程度かかります。
届いた離職票と求職申し込み書をハローワークに提出し、雇用保険受給者説明会に参加するまでには待機期間(7日間)や給付制限期間(2か月間)があります。
実際に失業手当が給付されるまでの期間は、会社都合で退職した場合は約1か月、自己都合で退職した場合は約3か月ほど必要です。
失業保険受給中のアルバイトをしてもよい?
失業保険の申請に必要な待機期間の7日間は、いかなる場合もアルバイトはできません。
しかし、失業が認定されたあとの失業保険受給期間中は、ハローワークに申請すればアルバイトができます。
また、自己都合で退職した場合の給付制限期間も、定められた条件を守ればアルバイトが可能です。
申請せずにアルバイトした場合は不正受給になる恐れがあるため、アルバイトをはじめる前に必ずハローワークに相談しましょう。
再就職したらお祝い金が出る?
雇用保険には、再就職手当(お祝い金)がもらえる制度があります。
次の条件を満たした場合に申請をおこない、認められるとお祝い金が支給されます。
再就職手当をもらう条件は次のとおりです。
- 失業手当の支給残日数が、再就職の前日までに3分の1以上残っている
- 再就職先で1年以上の勤務が見込める
- 待機期間(7日間)満了後の就職である
- 給付制限期間がある場合、ハローワークまたは厚生労働省が許可した職業紹介事業者の紹介による就職である
- 前職の事業主による再雇用、または前職と密接な関係がある事業主への就職ではない
- 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受給していない
- 再就職先で雇用保険に加入する
参考元:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
再就職手当の支給金額は、次の計算式で計算可能です。
- 失業手当の支給残日数が3分の2以上の場合:基本手当日額×所定給付日数の残日数×70%
- 失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合:基本手当日額×所定給付日数の残日数×60%
尚、基本手当日額には上限があり、毎月勤労統計調査の平均定期給与額をもとに毎年8月1日に改定されます。
健康保険や年金の支払いはどうなる?
健康保険や年金は、失業や離職した場合も支払う必要があります。
協会けんぽに加入している場合、離職後2年間は加入を継続可能です。
扶養家族がいる場合、協会けんぽであれば一人分の保険料の支払いでよいため、任意継続がおすすめです。
ただし、支払い方法や保険料が就労時とは異なるため、必ず支払い方法を確認しましょう。
また、会社都合の退職により国民健康保険に加入する場合は、保険料が減免される可能性があります。
国民年金の保険料も同様に、減免や猶予制度が設けられています。
国民健康保険や国民年金の支払いが難しい場合には、市区町村の窓口で相談してみてください。
まとめ
失業保険は、雇用保険に規定期間加入しており、再就職の意思がある場合に受けられる支援制度です。
受給できる期間は雇用保険の加入年数や年齢、離職理由により異なり、最長で360日間支援が受けられます。
ただし、失業保険の申請には時間や手間がかかるため、すぐに受給したい方は本記事を参考に手続きしてみてください。
また、失業保険を受給できない場合は、求職者支援制度や生活困窮者自立支援制度などが利用可能です。
必要に応じた制度を利用して、再就職できるよう支援を受けましょう。