失業保険の一時金はいつもらえる?受給のタイミングや一時金以外の給付金の種類も解説

「退職したいけど収入がなくなるのは厳しい」「転職活動がスムーズに進む自信がない」などの不安を持つなかで、失業保険(雇用保険)について気になる方は多いでしょう。

失業保険とは、離職した方が収入がなくても安定した生活を送りながら、少しでも早く新しい仕事を見つけるための転職活動を支援する目的で一時的に給付される制度です。

ただし、すべての離職者が失業保険を受給できるわけではなく、各自で条件や申請方法などを理解する必要があります。

本記事では、失業保険を受け取れる方の特徴、受給期間、受給額など把握しておくべき事項をお伝えします

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目次

失業保険(雇用保険)の特例一時金とは

自身の都合で退職した方や倒産やリストラなど外的要因で失業した方が、条件を満たしたうえで申請手続きをおこなうと失業手当(正式名称:基本手当)が受け取れます。

また、失業手当が受けられる公的保険制度を失業保険(正式名称:雇用保険)といいます。

離職すると、毎月の給料が途絶えてしまうため、家賃や光熱費の支払い、ローン返済など生活や経済面の不安を抱く方も多いでしょう。

そこで社会全体の雇用の安定と促進を目的として、誰もが生活の不安を持たずに再就職活動ができるようにする制度が設けられました。

受給条件

失業保険は、離職前に会社で雇用保険に加入済み、なおかつ定められた条件を満たした方のみが対象です。

さらに3種類の離職理由により受給条件は異なります。

  • 自己都合退職(一般)
  • 自己都合退職(特定理由)
  • 会社都合退職

それぞれの離職理由に該当する方の特徴と受給条件は、次のとおりです。

離職理由該当者の特徴受給条件
【自己都合退職】一般の離職者好待遇を求めて転職や独立を検討する方・求職活動を一定期間続けたものの就職が決まらず失業状態である場合
・離職日以前の2年間で12か月以上、雇用保険に加入した記録がある場合
【自己都合退職】特定理由の離職者有期労働契約の更新希望が認可されなかった方出産や育児などで離職して受給期間の延長措置を認可された方※扶養や介護、家庭の事情が急変して離職した方
※配偶者や扶養親族との別居生活の継続が難しく離職した方
※特定の通勤事情により離職した方
※企業の希望退職者の募集で離職した方
・求職活動を一定期間続けたものの就職が決まらず失業状態である場合
・離職日以前の1年間で6か月以上、雇用保険に加入した記録がある場合
【会社都合退職】特定受給資格者・会社の倒産やリストラなどで再就職の準備をする間も無く離職した方
・パワハラやセクハラなどが原因で離職した方
・求職活動を一定期間続けたものの就職が決まらず失業状態である場合
・離職日以前の1年間で6か月以上、雇用保険に加入した記録がある場合
※出産準備期間は求職活動をしていないと認識されるため、自動的に失業保険を得られないものの、一定の申請を行えば受給期間を延長可能

3つのケースに分けて説明しましたが、基本的にはハローワークが定める「就職に対して強い意志があり、就職できる能力はあるものの就業に就けていない」定義に当てはまる必要があります。

退職してからすぐに就職活動をする意思のない方、怪我や病気、妊娠などで直ちに就職活動が困難な方は、受給の対象外です。

会社都合退職の特定受給資格者の条件は、厚生労働省が公開している資料もしくはハローワークの窓口で確認できます。

申請方法

失業保険の申請方法を5つのステップに分けて解説します。

1つ目のステップは、申請のために次の4つの必要書類を集めます。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • マイナンバーカード
  • 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
  • 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード

2つ目のステップは、必要書類を用意して住民票のある住所を管轄するハローワークに行き、次の申請手続きをおこないます。

  • 再就職の意思を示すための求職申請
  • ステップ1で用意した4つの必要書類の提出
  • 雇用保険説明会に参加する日程決め

求職申請と必要書類の提出が完了した日が「受給資格決定日」で、ここから7日間は「待機期間」となるため、失業保険の支給はありません。

3つ目のステップは、ハローワークの担当者から提示された日時にあわせて雇用保険説明会に参加し「失業認定日」が定められます。

4つ目のステップは、定められた失業認定日にハローワークに行き、失業認定申告書の提出をして正式に失業認定をもらいます。

失業認定をもらうためには、月2回以上の求職活動の実績が必須で、失業認定申告書に記入しなければなりません

5つ目のステップは、失業認定日を含めて5営業日後(給付制限がある場合は2〜3か月後)を目安に指定した銀行口座に失業保険の給付が開始されます。

受給期間

失業保険の受給期間(所定給付日数)は、離職した状況や年齢、被保険者期間により変動します。

自己都合退職の場合、65歳未満が対象で受給期間は次のとおりです。

  • 被保険者期間が10年未満の方:90日間
  • 被保険者期間が10年以上20年未満の方:120日間
  • 被保険者期間が20年以上の方:150日間

会社都合退職の場合、次のように受給期間が決まります。

1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日間90日間120日間180日間
30歳以上35歳未満90日間120日間180日間210日間240日間
35歳以上45歳未満90日間150日間180日間240日間270日間
45歳以上60歳未満90日間180日間240日間270日間330日間
60歳以上65歳未満90日間150日間180日間210日間240日間
※縦軸は離職時の年齢、横軸は被保険者期間を示す

それぞれの条件に応じた受給期間をみてわかるとおり、離職日の翌日から1年間が原則です。

申請手続きの遅れや受給漏れにならないよう、申請準備は丁寧におこない、いつまで失業保険が適用されるか確認しておきましょう。

受給金額

失業保険の受給額は「受給期間(所定給付日数)×基本手当日額」の計算で決まります。

基本手当日額は、失業保険で1日あたりに受給できる金額を指しており、「賃金日額(退職前6か月間の給料合計÷180)×給付率(50〜80%)」で算出します。

退職前の給料額や年齢による給付率などの条件により、具体的な受給金額は変動するため、計算式に当てはめて具体的な金額を確認しましょう。

いつもらえるのか

失業保険は、離職した状況により受給のタイミングが異なります。

状況失業保険の受給開始までの期間
【自己都合退職】一般の離職者約2〜3か月後(受給資格決定日から7日間の待機期間+2〜3か月の給付制限)
【自己都合退職】特定理由の離職者7日後(受給資格決定日から7日間の待機期間)
【会社都合退職】特定受給資格者7日後(受給資格決定日から7日間の待機期間)

失業保険を受け取るためのハローワークに行き、必要書類の提出と求職申請が完了した日が「受給資格決定日」です。

受給資格決定日から7日間の「待機期間」は、離職理由にかかわらず失業保険を申請したすべての方が受給できません。

特定理由で離職した方や特定受給資格者は、7日間の待機期間が終了すれば失業保険の受給がはじまります。

一方、一般の離職者は、7日間の待機期間にくわえて2〜3か月ほど給付制限が設けられており、該当する期間は受給できません。

失業保険の特例一時金以外の失業手当

失業保険の特例一時金以外の失業手当は次のとおりです。

  • 高年齢求職者給付金
  • 就業手当
  • 脱退一時金

それぞれの失業手当について解説します。

高年齢求職者給付金

一般的な失業保険は年金を受給している場合は給付対象外ですが、65歳以上の雇用保険被験者は年金と併給可能な高年齢求職者給付金が受け取れます

65歳で定年退職を迎えたあと、次の条件を満たしていれば同じ職場に再就職したケースでも高年齢求職者給付金が受給可能です。

  • 労働時間が週20時間以上の仕事を探している
  • 再雇用後、労働時間が週20時間未満になった

年金と併用できたり同じ職場に再就職しても受給できたりするため、健康で働く余裕のある高齢者で再就職の支援を受けたい方は確認しましょう。

就業手当

失業保険を受給している求職者で、1年未満の非正規雇用の就業が決まると就業手当が受け取れます

正社員のような1年以上の雇用継続が確実な形態で採用された場合は「再就職手当」と呼ばれる失業保険の一時金が適用されます。

脱退一時金

外国人が失業した際、一定の条件を満たすと脱退一時金が受け取れます

脱退一時金請求書は日本語と外国語が併記されているため、日本語が堪能ではない外国人でも申請できる仕様です。

ただし、申請期間は日本国内の住所を保有しなくなった日から2年間と縛りがあるため、早めに申請手続きを進めましょう。

高年齢求職者給付金とは

65歳以上の求職者が条件を満たした場合に受け取れる高年齢求職者給付金について解説します。

年齢が65歳以上の失業保険

高年齢求職者給付金は、定年を迎えて老齢基礎年金の支給対象となる65歳を過ぎても引き続き就業意欲を持つ方が受給できる失業保険です。

人生100年時代と呼ばれる現代で、65歳を過ぎても「仕事が好きで働き続けたい」「年金のみでは厳しいため収入源がほしい」と考える方は増えています。

そこで日本政府は2017年から高齢者の再就職を支援する目的で、高年齢求職者給付金を設けました。

高年齢求職者給付金と失業保険の違い

高年齢求職給付金は、失業保険の代わりの制度で受給者の年齢が異なります

失業保険の基本手当は、離職後の生活を心配せずに就職活動できるように支援する制度で、一定条件を満たした方が退職後から就業するまでの期間に受け取れる支援金です。

2017年、日本政府は法改正をおこない、雇用保険制度に加入している65歳以上の被保険者を「高年齢被保険者」に呼び方を変更しました。

つまり64歳以下の被保険者が受給する一時金を失業保険と呼び、65歳以上の高年齢被保険者が受給する一時金を高年齢求職者給付金と呼びます。

受給条件

受給条件は次のとおりです。

  • 離職時に失業保険に加入している
  • 被保険者期間が通算して6か月以上
  • 失業状態にある

それぞれの条件について解説します。

離職時に失業保険に加入している

まず、離職時に65歳以上で失業保険(雇用保険)に加入している必要があります。

失業保険が適用される企業に勤めていない場合は、ほかの条件を満たしても高年齢求職者給付金は申請できません。

被保険者期間が通算して6か月以上

続いて、離職前の1年間で通算6か月以上の被保険者期間が必要です。

賃金支払基礎日数が11日未満の月は、1か月としてカウントされないため、出勤数が少ない方は月数が足りているか確認しましょう。

なお、離職日が令和2年8月1日以降で、離職前の1年間に11日以上条件を満たさない月が6か月分ある場合、80時間以上を1か月として認めてもらえます。

失業状態にある

最後に、失業保険でいう「失業状態」に当てはまる必要があります。

失業保険が定義する失業状態とは、次のとおりです。

  • 離職後すぐに就職する意思がある
  • 就職できる能力と環境がある
  • 積極的に求職活動をしているが職業に就けていない

「定年退職後しばらく休養する」「家事に専念する」「家業に従事する」「病気や怪我で就職活動ができない」など就職の意思がない場合、高年齢求職者給付金は受け取れません。

申請方法

高年齢求職者給付金を受給する流れは、次のとおりです。

  1. ハローワークに必要書類を提出して求職申請(2〜3週間)
  2. 求職者説明会に参加
  3. 失業認定
  4. 5〜7日後から高年齢求職者給付金の受給開始

ハローワークで提出する必要書類は、次のとおりです。

  • 離職票1
  • 離職票2
  • マイナンバーカード
  • 証明写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
  • 本人の預金通帳
  • 船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳

高年齢求職者給付金の申請期間は、離職した翌日から1年間です。

1年を過ぎると求職申請や失業認定はできますが、一時金の受給はできません。

受給期間

高年齢求職者給付金の受給期間は、被保険者期間に応じて次のとおり決められています。

被保険者期間1年未満1年以上
受給日数30日分50日分

一時金は、求職申請で提出した指定口座に直接振り込まれます。

受給金額

高年齢求職者給付金の受給金額は「基本手当日額×支給日数」で割り出します。

基本手当当日額は、29歳以下の被保険者と同様で次の表を元に決まります。

賃金日額(退職前の6か月の賃金÷180日)基本手当日額
2,574円以上5,030円未満賃金日額×0.8
5,030円以上12,390円未満0.8×賃金日額−{(賃金日額−5,030)/7,360}×賃金日額
12,390円以上13,700円未満金額が低い方が適用0.8×賃金日額−{(賃金日額−5,030)/6,110}×賃金日額0.05×賃金日額+4,456
13,700円(上限額)以上6,850円

基本手当日額の計算がむずかしい場合、ハローワークで求職申請後にある説明会で配布される雇用保険受給資格者証で確認できます。

就業手当

失業保険の受給期間中に、非正規雇用の契約が決まった場合に受け取れる就業手当について解説します。

受給条件

就業手当の受給条件は、次のとおりです。

  • 失業保険の支給残日数が受給期間の3分の1以上かつ45日以上である
  • 転職先の契約期間が1年未満で非正規雇用である
  • ハローワークの求職申請から7日間の待機期間を終えている
  • 離職前とは異なる企業に就職している
  • 失業保険の受給資格決定日より後に内定が確定した

1年以上の契約期間が保証されている正規雇用の場合、就業手当ではなく「再就職手当」が適用されます。

申請方法

就業手当を受給する流れは、次のとおりです。

  1. ハローワークに行き、就業手当の受け取り希望の旨を伝える
  2. 「就業手当支給申請書」を受け取り記入する
  3. 必要書類を提出して審査を待つ
  4. 審査が通れば就業手当の受給開始

ハローワークで提出する必要書類は、次のとおりです。

  • 就業手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格証
  • 就業を証明する書類のコピー(給与明細)
  • 労働期間や労働時間を証明できる書類のコピー(雇用契約書)

就業手当支給申請書以外の書類が用意できていれば、同日にすべての手続きを済ませられます。

受給期間

就業手当の受給期間は、再就職後に就業した日数に応じて決まります

ただし、就業手当の受給をすれば失業保険の基本手当は受給できなくなるため、受給できる金額をシミュレーションして申請を検討しましょう。

受給金額

就業手当の受給額は、「基本手当日額×30%×就業日」で割り出します。

基本手当日額は、失業保険を申請して受け取れる1日あたりの一時金、就業日は就職先で働いた日数を指します。

1日あたりの就業手当の上限金額は、60歳未満は1,857円、60〜64歳は1,501円です。

少なく感じるかもしれませんが、就業日は就職先からの給与と就業手当が併給できるため、実際の手取り額は増えます。

いつもらえるのか

失業保険の基本手当と異なり就業手当は、失業認定にあわせてその場で申請ができるため、審査にも時間がかかりません。

審査に要する時間は明確に明かされていないものの、提出書類に不備がなければ滞りなく通知が届くと考えられます。

就業手当の申請が完了したら、7日以内に指定した金融機関の口座に受給額が振り込まれるため確認してください。

脱退一時金

外国籍の方が条件を満たした場合に受け取れる脱退一時金について解説します。

外国籍の方向けの一時金

脱退一時金は、日本国籍を持たない外国人が国民年金や厚生年金保険の被保険者資格をなくして日本から離れるケースで受給できる失業保険です。

日本国籍を保有している方であれば、離職状況や年齢に応じて失業保険の基本手当が受け取れますが、外国人は受け取れません。

そこで日本政府は、日本国籍を保有していない方も、生活の不安を抱かずに就職活動ができるような支援を設けました。

ただし、日本で働いたすべての外国人が脱退一時金を受給できるわけではなく、一定の条件をすべて満たさなければなりません。

受給条件

国民年金と厚生年金保険別の脱退一時金の受給条件は、次のとおりです。

被保険者資格受給条件
国民年金日本国籍を保有していない公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)の被保険者資格を喪失した保険料納付返済期間の月数合計が6か月以上ある老齢年金の受給資格期間(10年間)に達していない障害厚生年金や障害手当金など年金受給の権利を保有していない日本国内に住所がない公的年金制度の被保険者資格をなくした日から2年以内である
厚生年金保険日本国籍を保有していない公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)の被保険者資格を喪失した厚生年金保険の加入期間が6か月以上ある老齢年金の受給資格期間(10年間)に達していない障害厚生年金や障害手当金など年金受給の権利を保有していない日本国内に住所がない公的年金制度の被保険者資格をなくした日から2年以内である

国民年金に加入済みでも保険料が未納の場合、受給条件を満たしていない扱いとなるため注意が必要です。

保険料納付剤期間等の月数合計は、請求日の前日を基準として、先月までの第1号被保険者が被保険者期間に必要な次の4項目を合算した月数を指しています。

  • 保険料納付剤期間等の月数
  • 保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
  • 保険料半額免除期間の月数×2分の1
  • 保険料4分の3免除期間の月数×4分の1

合算方法が複雑にみえますが、問題なく保険料を6か月間支払い続けていれば月数合計の条件は問題ないでしょう。

受給金額

脱退一時金の受給金額について、次の2種類にわけて解説します。

  • 国民年金
  • 厚生年金保険

国民年金の脱退一時金は、「保険料を納付した最終月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数」で割り出します。

保険料納付剤期間等の月数支給計算に用いる数支給額(2023年)
6月以上12月未満649,560円
12月以上18月未満1299,120円
18月以上24月未満18148,680円
24月以上30月未満24198,240円
30月以上36月未満30247,800円
36月以上42月未満36297,360円
42月以上46月未満42346,920円
46月以上54月未満48396,480円
54月以上60月未満54446,040円
60月以上60495,600円

保険料の納付した最終月が2021年3月以前の場合、36か月が上限です。

厚生年金保険の脱退一時金は、「被保険者期間の平均標準報酬額×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)」で割り出します。

被保険者期間の平均標準報額は、次の2項目を足した額を被保険者期間の月数で割った額を指します。

  • 2003年4月以前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
  • 2003年4月以降の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を足した額

また支給率は、被保険者資格を喪失した前の月に属する年の前年の10月の保険料率に2分の1をかけた率と被験者期間の月数をかけた額を指します。

被験者期間の月数支給計算に用いる数支給率
6月以上12月未満60.5
12月以上18月未満121.1
18月以上24月未満181.6
24月以上30月未満242.2
30月以上36月未満302.7
36月以上42月未満363.3
42月以上46月未満423.8
46月以上54月未満484.4
54月以上60月未満544.9
60月以上605.5

保険料の納付した最終月が2021年3月以前の場合、36か月が上限です。

失業保険の一時金についてよくある疑問

失業保険の一時金についてよくある質問は、次のとおりです。

  • 被保険者期間の通算とは?
  • 退職前に病気や怪我で休職していたときの対応は?
  • ハローワーク以外に相談できる場所は?

それぞれの質問に回答します。

被保険者期間の通算とは?

被保険者期間の通算とは、国民年金や厚生年金保険などの加入期間を指します。

失業保険を受給するためには、離職前の2年間で通算12か月以上(特定受給資格者もしくは特定理由離職者は1年間で6か月以上)である証明が必要です。

退職前に病気や怪我で休職していたときの対応は?

病気や怪我で休職期間満了となり退職する場合、「正当な理由のある自己都合退職者」の扱いになり、離職日から最大360日間、失業保険が受け取れます

失業保険の受給額は、最大で退職前の給与の8割相当ですが、法律上の上限が設けられており、状況や年齢により個人差があります。

ただし、失業保険は健康で求職を強く希望しているが仕事がみつからない方のための支援制度です。

病気や怪我で就職活動や就業ができない場合、失業保険の受給対象にはなりません。

ハローワーク以外に相談できる場所は?

ハローワーク以外に就職エージェントや就職支援サービスを利用すれば、個別に失業保険に関する相談ができます

ただし、正式に失業保険の申請をする際にはハローワーク宛に必要書類の提出と求職申請が必要です。

早く失業保険を受け取りたい方は、まずはハローワークに相談しましょう。

まとめ

本記事では、失業保険の特例一時金はいつからもらえるか気になる方に向けて、基本的な概要と特例一時金以外の失業手当について解説しました。

失業保険は、離職理由や年齢などにあわせて適切な支援が用意されており、一般的な正社員でなくても一時金が受け取れる可能性があります

あくまで再就職を志す求職者の生活を保証するための制度で、離職後に仕事をする予定がない方は受給の対象外です。

受給条件を見ても条件に当てはまるかどうかわからない方は、ハローワークや市区町村の窓口など就職を支援する公的機関に相談しましょう。

※本記事の情報は2023年8月時点のものです。
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