失業保険は、会社を退職すると受給できる公的制度です。
しかし「そもそもどのような方が受給できるの?」「会社都合退職と自己都合退職があると聞いたけど何が異なるの」このような疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
会社都合退職は、自己都合退職の受給期間よりも長いため、合計の受給金額が大きいです。
本記事では、失業保険の受給条件や自己都合退職と会社都合退職の異なる点、受給額の計算方法などについて解説します。
失業保険でどのくらいの手当が受給できるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
失業保険(失業手当)とは?
失業保険とは、失業者に対して再就職を目的として給付される手当です。
公的保険制度の一つで、正式な名称は雇用保険といいます。
失業したら収入がなくなりますが、公的保険制度である失業保険で資金を受け取り、経済的に支えてもらえるため、安心して就職活動に専念できるでしょう。
しかし、失業保険は、失業したすべての方が受け取れる手当ではありません。
いくつかの条件を満たす方のみ利用できる公的保険制度のため、注意しておきましょう。
失業保険の受給条件
失業保険は、すべての失業した方が受けられる手当ではありません。
受給条件をすべて満たす必要があるため、失業保険の適用を検討している方は事前に確認してみましょう。
自己都合退職と会社都合退職の異なる点
退職には、自己都合退職と会社都合退職の2つがあります。
どちらも退職後に再就職する場合は失業保険を受給できますが、失業保険を受給できる条件や支給日、給付金額などが異なるため、自身がどちらに該当するのかを把握しておきましょう。
自己都合退職と会社都合退職を比較してみましょう。
内容 | 例 | |
---|---|---|
自己都合退職 | 自身の都合で退職する場合 | ・高待遇な会社へ転職するための離職 ・自身のやりたい仕事ができる会社への転職のための離職 ・結婚による離職 ・家庭の事情による離職など |
会社都合退職 | 自身の意思ではなく会社側の都合で雇用関係が終了する場合 | ・倒産による離職 ・会社からの一方的な解雇による離職 ・給与の未払いが原因の退職による離職など |
基本的に、自己都合退職は自身の都合で退職する際に適用されます。
一方、会社都合退職は、会社の都合や原因によって退職する際に適用されるものです。
現在の会社を退職しようとしている方や、すでに退職した方は、自身がどちらに当てはまるのか考えてみてください。
自己都合退職でも特定理由離職者になる場合もある
自身の都合によって退職する場合は、自己都合退職に該当します。
しかし、自己都合退職でも特定理由離職者になる場合がある点に注意しておきましょう。
特定理由離職者とは、自身の意思とは反する理由で退職した方を指します。
自己都合退職であっても、正当な理由として認められる場合は特定理由離職者になり、最大3か月間の給付制限がなくなるメリットがあると把握しておいてください。
いくつか例を挙げて、特定理由離職者に該当する方を紹介するため、自身に当てはまるのか確認してみましょう。
パワハラやセクハラによりやむを得ず退職した
パワハラやセクハラによってやむを得ず退職した場合は、自己都合退職の中でも特定理由離職者に該当します。
会社都合の退職ではないため、自己都合退職に該当しますが、パワハラやセクハラがなかったら継続していたと考えられるため、特定理由離職者の正当な理由として認められるでしょう。
パワハラやセクハラで悩んでいるものの、自己都合退職になるため退職するのか迷っている方は、特定理由離職者として退職できると把握しておきましょう。
残業が多過ぎることに耐えられなくなった
残業が多すぎて耐えられず退職する場合は、特定理由離職者に該当します。
残業が多すぎて自身の意思で退職する場合、形式上は自己都合退職になりますが、残業の多さは特定理由離職者の正当な理由に該当するため、一般的な自己都合退職よりも優遇されると理解しておきましょう。
近年は、残業の多さが原因で精神的に追い詰められたり命を絶ったりする方が増えているため、無理に仕事を続ける必要はありません。
残業があまりにも多く、退職したいと考えている方は、特定理由離職者として退職できるため安心してみてください。
負傷や病気により仕事を続けられなくなった
負傷や病気により仕事を続けられなくなった場合も、特定理由離職者に該当します。
たとえば、運転中に事故にあって身体的な障がいを負ったり、骨折によって歩行が困難になったりした場合などは仕事を続けられないため、特定理由離職者の正当な理由になるでしょう。
上記のような場合は、会社の都合ではなく自己都合退職になりますが、正当な理由として認められるため、特定理由離職者として退職できます。
特定理由離職者として退職する場合は、一般的な自己都合退職の場合に定められている最大3月間の給付制限を待たずに失業保険を受け取れるため、安心して退職しましょう。
単身赴任の継続が困難になった
単身赴任中の方が何かしらの理由で継続が困難になった場合は、特定理由離職者として退職できます。
たとえば、単身赴任が配偶者や親族の経済的事情に関する悪影響を及ぼすため、単身赴任を中止して同居する必要がある場合は、特定理由離職者の正当な理由に該当するでしょう。
家庭がある方が自己都合退職で仕事を辞める場合は、最大3か月間の給付制限で収入がなくなる点に不安を感じ、退職を躊躇している方も多いのではないでしょうか。
しかし、特定理由離職者として退職する場合は、給付制限期間がないため、すぐに失業保険を受給できます。
そのため、単身赴任中で家庭があるものの、正当な理由で継続が困難になった方は、特定理由離職者として退職しましょう。
交通機関の廃止や結婚、育児などで通勤ができなくなった
交通機関の廃止や結婚、育児などで通勤ができなくなった場合も、特定理由離職者として退職できます。
たとえば、これまで通勤手段として利用してきた交通機関が廃止されたり、結婚によって住所を変更した結果、通勤が難しくなったりした場合などが該当すると理解しておきましょう。
往復4時間以上通勤にかかる場合は、通勤が困難になる正当な理由と判断されます。
そのため、往復4時間以下の場合は、特定理由離職者の正当な理由として認められない場合もあるため、注意しましょう。
ここまで紹介した特定理由離職者に該当する可能性がある例は、あくまでも一例です。
最終的には、ハローワークが認める場合のみ特定理由離職者になるため、自身で判断せずに必ずハローワークに相談してみてください。
契約社員の方は契約満了をした際に要確認
契約社員の方は、契約満了時に契約更新を希望する旨を相談しましょう。
契約更新を希望しない場合は、特定理由離職者として認められず自己都合退職扱いになる可能性があります。
契約社員が契約満了時に契約更新を希望したのにもかかわらず、会社が合意せずに退職になった場合は、解雇ではなく雇い止めになり、特定理由離職者に該当する可能性があると理解しておきましょう。
重要なポイントは、契約社員が自ら契約更新を希望しないと、特定理由離職者として退職できない点です。
そのため、契約社員の方は、契約満了時に契約更新を希望する旨を相談しましょう。
契約社員のような有期契約労働者が特定受給資格者や特定理由離職者に該当する条件をまとめると、次のとおりです。
条件 | |
---|---|
特定受給資格者 | ・契約更新により3年以上雇用されている ・契約更新を希望したものの更新されずに離職した |
特定理由離職者 | ・更新する旨が提示されているものの必ず更新すると記載されていないかつ更新を希望したものの契約が更新されず離職した |
たとえば、労働契約を結ぶ際に、契約を更新する可能性がある旨の内容を説明された場合は、特定理由離職者の条件の、更新する旨が提示されているものの必ず更新すると記載されていない、に該当します。
いずれにしても、契約社員の方は自身から契約更新を希望しないと、特定受給資格者や特定理由離職者に該当しないため、注意しておきましょう。
失業保険の受給額
失業保険の受給額は、どのくらいの給与を受け取っていたのかによって大きく変わります。
計算方法を詳しく解説するので、自身が退職する際にどのくらいの失業保険が受け取れるのか気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
失業保険が決まる要素
失業保険の受給額や受給できる日数は、年齢や離職した日の直前の6か月間の給与、雇用保険の支払い期間によって決まります。
失業保険で受給できる金額の上限は、次のとおり年齢によって異なるため、確認しましょう。
30歳未満 | 6,835円 |
---|---|
30歳以上45歳未満 | 7,595円 |
45歳以上60歳未満 | 8,355円 |
60歳以上65歳未満 | 7,177円 |
失業保険として受給できる1日あたりの金額は、基本手当日額と呼ばれています。
基本手当日額の上限は、表のとおり年齢が上がるほど高くなると認識しておきましょう。
年齢のみでなく、離職した日の直前の6か月間の給与によっても、どのくらいの基本手当日額が受給できるのか決まります。
基本手当日額は、賃金日額に所定のパーセンテージをかけて算出され、賃金日額は離職した日の直前の6か月間の給与総額に180を割って算出する金額です。
基本手当日額を算出するために賃金日額にかけるパーセンテージは、年齢や賃金日額によって異なります。
詳しいパーセンテージは、賃金日額によって細かく分類されているため、厚生労働省の資料を確認してみてください。
また、失業保険を受給できる日数は所定給付日数と呼び、どのくらいの期間雇用保険を支払ったのかによっても大きく異なります。
一例として、会社都合退職で離職した場合の所定給付日数と雇用保険を支払った期間の関係を表にまとめると、次のとおりです。
雇用保険を支払った期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
たとえば、30歳未満で雇用保険を支払った期間が1年未満の場合は、失業保険の所定給付日数は90日になります。
雇用保険を支払った期間が長いほど、所定給付日数が長くなると認識しておきましょう。
失業保険の計算方法
失業保険が決まる要素をもとに、実際どのくらいの失業保険が受給できるのか計算してみましょう。
計算式を先にお伝えすると、次のとおりです。
- 失業保険の受給総額=基本手当日額×所定給付日数
- 基本手当日額=賃金日額(離職した日の直前の6か月間の給与総額÷180)×給付率(45〜80%)
一例として、雇用保険に3年加入し、離職した日の直前の6か月間の給与総額が180万円で、会社都合で退職した25歳の方の受給金額を計算すると、次のとおりです。
- 基本手当日額=180万円÷180日×50〜80%=5,000円〜8,000円
- 失業保険の受給総額=5,000円〜8,000円×90日=45万〜72万円
基本手当日額のパーセンテージは、年齢によって決まっており、厚生労働省の資料で確認できます。
一つ前の章の、失業保険が決まる要素、で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
早めに再就職先が決まるとお祝い金ももらえる
失業保険を受け取りつつ早めに再就職すると、就職促進給付と呼ばれるお祝い金が受け取れます。
就職促進給付の金額は、再就職が決まったタイミングによって異なるため、確認しておきましょう。
再就職のタイミング | 就職促進給付の金額 |
---|---|
基本手当の支給残日数が2/3以上残っている場合 | 基本手当日額×所定給付日数の残日数×70% |
基本手当の支給残日数が1/3以上残っている場合 | 基本手当日額×所定給付日数の残日数×60% |
就職促進給付を受けるためには、基本手当の支給残日数が1/3以上残っている必要があります。
そのため、就職促進給付を受給したい方は、できるだけ早めに再就職しましょう。
国が認めた勉強をすると教育訓練給付金がもらえる
厚生労働大臣が指定している教育訓練を受けると、教育訓練給付金として受講料の一部が支給されます。
対象の教育訓練は3つの種類に分かれており、それぞれに対象の講座があるため、確認しておきましょう。
教育訓練の種類 | 対象講座の例 |
---|---|
専門実践教育訓練 | ・介護福祉士・社会福祉士・看護師・保育士 |
特定一般教育訓練 | ・介護職員初任者研修・大型自動車第一種免許・税理士 |
一般教育訓練 | ・実用英語技能検定・簿記検定試験・インテリアコーディネーター |
また、どの教育訓練を受けるのかによって、どのくらいの受講費用が支給されるのかも異なります。
20〜70%と幅広く設定されているため、気になる方は厚生労働省の公式サイトを確認してみてください。
参照元:教育訓練給付制度|厚生労働省
失業保険受給の開始と期間
失業保険の受給開始時期や受給期間は、自己都合退職なのか会社都合退職なのかによって大きく異なります。
それぞれの受給開始期間や受給期間を解説するので、受給のタイミングや期間が気になる方は確認してみましょう。
自己都合退職の場合
自己都合退職の場合の失業保険の受給開始時期は、申請から3か月後ほどです。
失業保険の受給手続日から原則7日経過した日の翌日から最大3か月失業保険を受給できない給付制限期間があります。
給付制限期間とは、失業保険が給付されない期間を指しており、会社都合退職の場合は発生しないため、大きく異なるポイントです。
また、所定給付日数は、次のとおり雇用保険を支払っていた期間によって異なります。
雇用保険を支払っていた期間 | 所定給付日数 |
---|---|
1年未満 | なし |
1年以上5年未満 | 90日 |
5年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
自己都合退職で、雇用保険を支払っていた期間が1年未満の場合は、そもそも失業保険を受給できません。
会社都合退職の場合
会社都合退職の失業保険の受給開始時期は、申請から約1か月後です。
自己都合退職の場合は、給付制限期間があるため、受給まで期間があきます。
しかし、会社都合退職の場合は給付制限期間がないため、約1か月ほどで受給可能です。
また、所定給付日数は90〜330日あります。
会社都合退職の場合は、雇用保険を支払っていた期間のみでなく年齢によっても期間が異なるため、確認しておきましょう。
雇用保険を支払った期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
会社都合退職で退職する方は、自身の年齢や雇用保険を支払った期間から、どのくらいの期間失業保険を受給できるのか確認してみてください。
特例により給付日数の延長、給付制限期間の免除もある
失業保険は、所定給付日数や受給のタイミングが決まっているとお伝えしましたが、特例によって給付日数を延長できたり給付制限期間を免除できたりします。
失業保険の受給期間内であれば、正当な理由があれば最長で退職日から4年まで延長できるため、何か理由があり働けなくなった方は、ハローワークへ申請しましょう。
たとえば、次のような理由がある場合は受給期間の延長が認められます。
- 妊娠や出産
- 病気やケガ
- 介護
- 公的機関の海外派遣
ハローワークに受給期間の延長を申請する際は、受給期間延長申請書や離職票、延長の理由を証明できる書類などが必要です。
自身が受給期間の延長に該当するのか気になる方や、必要な書類について疑問を抱いている方などは、ハローワークに問い合わせてみてください。
失業保険の振り込み日
失業保険は、会社都合退職と自己都合退職によって次のように異なります。
- 会社都合退職:失業が認定された日から約5営業日後
- 自己都合退職:失業が認定された日から最大3か月後
会社都合退職の場合は、失業が認定された日から約5営業日後に振り込まれます。
しかし、自己都合退職の場合は、失業認定日の前に設定されている7日間の待機期間とは別に、失業認定日の後に最大3か月間の給付制限期間が設定されているため、最大で3か月後の振込になると把握しておきましょう。
初回の振込後は、4週間おきに失業認定と失業保険の振込が繰り返されます。
失業保険の手続きは5つ
失業保険を受給するためには、次の5つの手続きを完了させる必要があります。
- 必要書類の準備をする
- ハローワークで失業保険を申請する
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 失業認定日に求職活動の報告をする
- 失業保険を受給する
順番に解説します。
1:必要書類の準備をする
まずは、失業保険の受給に必要な必要書類を準備しましょう。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 氏名、住所、年齢が確認できる本人確認書類
- 写真2枚(3cm×2.5cm)
- 普通預金通帳
- 印鑑
- 求職申し込み書
- 個人番号確認書類
個人番号確認書類とは、マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載されている住民票のいずれかです。
2:ハローワークに失業保険の申請をしに行く
必要書類を準備したら、ハローワークで失業保険を申請しましょう。
ハローワークに足を運び、受付表に必要事項を記入して、必要書類とあわせて提出します。
求職申し込み書は自宅からオンラインで仮登録できるサービスもありますが、用意していない場合は受付時に渡されるため、記入して提出しましょう。
3:雇用保険受給者説明会に参加する
申請後は、雇用保険受給者説明会に参加しましょう。
雇用保険受給者説明会に参加しないと、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が受け取れません。
また、雇用保険受給者説明会で一回目の失業認定日も伝えられるため、確実に参加しましょう。
4:失業認定日に求職活動の報告をする
雇用保険受給者説明会に参加後は、失業認定日までの間、求職活動をおこなう必要があります。
失業保険は、求職活動を経済的に支える目的があるため、求職活動をおこなわない方は受給できません。
4週間に一度、求職活動の内容を報告し、失業認定を受ける必要がある点に注意しておきましょう。
5:失業保険を受給する
失業が認定されると、失業保険を受給できます。
会社都合退職の場合は通常5営業日後、自己都合退職で給付制限がある場合は、最大3か月後に受給できると把握しておきましょう。
失業保険をもらう時の注意点
失業保険をもらう際は、次のとおりいくつか注意点があります。
- 待機期間中のアルバイトや副業は不可
- 雇用保険の加入条件を満たさないように働く
- アルバイトをする場合はハローワークへの申告が必要
一つずつ解説します。
待期期間中にアルバイト・副業はしない
失業保険を受給する際は、待機期間中にアルバイトや副業はしないでください。
自己都合退職や会社都合退職にかかわらず、7日間の待機期間があり、収入がなく焦ってしまいます。
しかし、アルバイトや副業をすると、受給の時期が遅くなる可能性があるため、避けましょう。
雇用保険の加入条件を満たさないように働く
失業保険を受給する際は、雇用保険の加入条件を満たさないように働きましょう。
失業保険を受給している間も、アルバイトやパートとして働けます。
しかし、週20時間以上の労働や31日以上雇用される場合は、雇用保険の条件を満たすため、失業保険は受給できなくなります。
アルバイトをする場合はハローワークへの申告が必要
失業保険を受給しながらアルバイトをする場合は、ハローワークへの申告が必要です。
申請せずにアルバイトとして働くと、不正受給とみなされます。
不正受給になると、受給の停止のみでなくこれまで受給した金額を全額返還したり、不正に受給した金額の最大2倍の金額の納付を求められたりする可能性があります。
失業保険で経済的に安定した状態で求職活動できるはずが、高額な金額を支払わなければならなくなる場合もあるため、注意しておきましょう。
まとめ
今回は、失業保険の受給条件や受給額の計算方法、受給のタイミングや期間などについて解説してきました。
最後に、自己都合退職と会社都合退職がどのように異なるのかを再度お伝えします。
内容 | 例 | |
---|---|---|
自己都合退職 | 自身の都合で退職する場合 | ・高待遇な会社へ転職するための離職 ・自身のやりたい仕事ができる会社への転職のための離職 ・結婚による離職・家庭の事情による離職など |
会社都合退職 | 自身の意思ではなく会社側の都合で雇用関係が終了する場合 | ・倒産による離職 ・会社からの一方的な解雇による離職 ・給与の未払いが原因の退職による離職など |
自己都合退職には、最大3か月間の給付制限期間があるため、会社都合退職よりも受給開始期間が遅いです。
しかし、自己都合退職の場合でも、特定理由離職者や特定受給資格者に該当する場合は、給付制限期間が免除されるため、会社都合退職の受給開始時期と同じ時期に受給できます。
また、自己都合退職の場合の所定給付日数は90〜150日ですが、会社都合退職は90〜330日です。
年齢や雇用保険の支払い期間によっても大きく変わりますが、期間のみで比較すると会社都合退職の方が受給期間が長いため、金額も高くなります。
失業保険の受給額は、次の計算式で計算してみてください。
- 失業保険の受給総額=基本手当日額×所定給付日数
- 基本手当日額=賃金日額(離職した日の直前の6か月間の給与総額÷180)×給付率(45〜80%)
失業保険は、退職理由や年齢、雇用保険の支払い期間などのさまざまな要因で決まるため、計算式に当てはめて自身の大まかな失業保険を計算してみましょう。