病気で退職したら失業保険はすぐもらえる?詳しい受給条件と手続きの流れを徹底解説

病気やケガによって仕事を辞めたときは、雇用保険によって失業給付が受けられる可能性があります。

退職後は生活に不安も出るのみでなく、求職活動にある程度お金も必要になると考えられます。

できる限りすぐ失業給付をもらうためにはどのようにすればよいのか、困っている方も多いでしょう。

そこで本記事では、病気やケガで退職し失業保険(失業給付)をもらう条件や、手続きの流れを解説していきます

すぐもらえることが可能な条件に該当するのかを整理したうえで、スムーズに受給手続きを進めていきましょう。

目次

病気で退職した場合失業保険をすぐ受け取れる?

病気やケガで退職した方は、すぐに失業保険を受け取れるのか非常に気になるところです。

体の不調が原因で働けなくなったということは、予期せぬ失業といえるため、収入が突然途絶えることで生活にも影響が出ることが考えられます。

そのため病気やケガで仕事を辞めたときは、失業保険をもらうにあたって、制度の具体的な内容や手続き方法をしっかりとチェックしたいところです。

はじめに雇用保険の仕組みをおさらいしつつ、支給の条件と受給できる手当を整理していきましょう。

まずは雇用保険についておさらい

雇用保険は、働いている方の生活や雇用の安定促進を目的として設けられている保険制度です。

制度内容として代表的なものは、失業給付です。やむを得ない理由で退職した場合に、一定期間給付金が受け取れます。

したがって雇用保険未加入の方は、失業給付の受給は不可となります。

失業給付をもらうなら、まずは自身が雇用保険に加入しているのかよく確認しましょう

また、雇用保険に加入していれば自動的に支給がはじまるわけではないため、仕事を辞めたあとは忘れずに手続きする必要があります。

働く意思と能力がありながら就職できないことが基本条件

雇用保険の失業給付を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。

大前提としてまず、働く意思と能力がありながら、理由があって就職できないことが必須となります。

したがって退職後にアルバイトをはじめた方や働く意思がない方などは、条件を満たさない可能性があるため要注意です。

ほかの詳しい条件は後述しますが、受給には条件があることを、事前によく理解しておきましょう。

病気で働けない期間によって受給できる手当が異なる

失業給付と一口に言っても、病気やケガで働けない期間によって、受給できる手当には違いがあります。

そのためここからは、次のように期間別にもらう手当の種類を解説していきます。

  • 14日以内の場合
  • 15日以上の場合
  • 30日以上の場合

それぞれどのような手当をもらうことになるのか、詳細を前もって調べておきましょう。

労働できない期間が14日以内の場合:基本手当

病気やケガの影響で働けない期間が14日以内のときは、基本手当をもらうことになります。

基本手当支給の目的は、働けない間本人の生活を安定させること、求職活動をサポートすることが挙げられます。

支給額は、離職した日の直近6か月で毎月決まってもらっていた給料の合計額から、180を割って算出した金額に対して50~80%の金額になります

そのため基本手当としてもらう額は、それぞれの給料の額によって異なる仕組みです。

ただし上限もあります。たとえば30歳未満の場合は、現在は1日あたり6,835円、30歳から45歳未満は7,595円が上限額です。

労働できない期間が15日以上の場合:傷病手当

働けない期間が15日以上になるときは、傷病手当が支給されます。

本人の生活の安定化と、回復後の求職活動をサポートすることが主な目的となります

傷病手当でもらう額の算出方法や上限額も、基本手当と同様です。

労働できない期間が30日以上の場合:受給期間の延長

大きな病気やケガをし、働けない期間が30日以上続く場合は、本人の申請に基づき基本手当の受給期間延長または傷病手当受給の措置が受けられます。

基本手当の受給延長が可能な期間は最長3年で、離職日の翌日から最長4年まで延長申請ができます

したがって病気やケガを理由に長期的に療養するときは、延長の申請をおこないます。

手続きは働けなくなった日の翌日から30日を過ぎた段階で可能なため、生活に困らないためにすぐ備えるなら、できる限り早めの手続きが望ましいです。

また、在職した状態では延長申請の手続きはできません。

失業給付を受け取るための詳しい条件

失業給付をもらうためには、いくつかある条件をしっかり満たしている必要があります。

前提条件である病気やケガなどのやむを得ない事情で働けないことのみでなく、失業給付をもらうなら、次の条件に当てはまることが必須です。

  • 1年以上雇用保険に加入している
  • 現在失業の状態にある
  • ハローワークに求職申し込みをしている

では、それぞれの条件について具体的な点をチェックしていきましょう。

1年以上雇用保険に加入している

雇用保険には、少なくとも1年以上加入している必要があります。

雇用保険に加入してさえいれば、加入期間を問わず誰でも失業給付を受け取れるわけではないため注意が必要です。

そのため、入社して間もない状態で退職した方は、雇用保険は適用されません。

しかし退職理由によっては、例外もあります。次の当てはまる方は、例外的に加入期間が6か月以上あれば、失業給付の支給は認められます。

  • 会社が倒産した
  • 自身に大きな非がないにもかかわらず解雇された
  • 一定額以上の給料未払いがあった
  • ハラスメントや嫌がらせを受けた
  • 不当な一定額以上の減給措置を受けた
  • 会社が3か月以上業務停止、休業の状態になった
  • 病気やケガで働けなくなった
  • 配偶者の転勤についていく必要が出た
  • 身内の介護のため働けなくなった
  • 妊娠、出産、育児により働けなくなった

病気やケガ、妊娠、出産、介護、配偶者の転勤は自己都合による退職ですが、理由はやむを得ないものと認められる点が特徴です。

ほかにも例外として認められる理由や事情はさまざまあります。

やむを得ない事情で退職せざるを得ないときは、加入期間が6か月以上あれば給付が受けられる点が失業給付の特徴です。

早い段階で仕事を辞めざるを得なかった方は、失業給付をもらうにあたって、例外の理由に該当するか十分に確認しましょう。

現在失業の状態にある

失業給付は、現在失業している状態の方にのみ支給されます。

したがって仕事を辞める前からの受給はできず、反対に再就職してからの受給も不可となります。

もちろん手続きも失業中におこなう必要があります。

退職後は就業先から離職票がもらえるため、失業給付をもらうためには、離職票を含む必要書類をそろえて受給申請手続きを済ませます

退職していなければ離職票もないため、そもそも失業給付の手続きはできない仕組みです。

退職後に生活に困らないためには失業給付をすぐにもらうことが大事ですが、退職前の手続きはできないため、注意が必要です。

そのため早めに失業給付をもらうなら、退職後してから早めに行動する必要があります。

ハローワークに求職申し込みをしている

失業給付をもらうためには、ハローワークに求職申し込みをしている条件も満たす必要があります。

失業給付でもらえる手当は、本人の生活の安定化のみでなく、求職活動サポートの目的も兼ねています

実際に失業給付は、働く意思と能力のある方を主な支給対象としている点が特徴です。

ハローワークに求職申し込みを済ませ、面接を受けたり求人に応募したりしていることで、給付が決まります。

反対に次のような状態の方は、失業給付の受け取りはできないため注意しましょう。

  • しばらくすれば身体的には働ける状態になるが、長期的に休む予定でいる
  • 病気やケガのため非常に長期的な治療が必要
  • 配偶者の転勤や出産を機に仕事を辞め、しばらく家事や育児に専念する予定でいる

働ける能力があるなかであえて休む場合は、積極的に求職活動をする必要はありません。

失業給付の主旨や目的と矛盾するため、給付を受けたいときは、まず求職活動をはじめる必要があります。

失業給付の申請から受給までの流れ

雇用保険の失業給付は、退職後、自動的にもらえるわけではありません。

受給のためには申請手続きが必要になるため、申請から受給までの流れはしっかりと整理したいところです。

失業給付の受給申請から実際に受給するまでの流れは、次のとおりになります。

  1. 退職日以前に医師による診断を受ける
  2. 退職時に会社からの離職票を受け取る
  3. ハローワークにて手続き
  4. 病院で病状証明書を記入してもらう
  5. 雇用保険説明会に参加し病状証明書を提出
  6. 認定日にハローワークへ行き完了

失業給付をもらうまでにはある程度時間がかかるため、少しでも早めにもらうためにもなるべく早急に手続きをはじめることが大事です。

では、一つ一つのステップごとに詳細をチェックしていきましょう。

1:退職日以前に医師による診断を受ける

病気やケガで仕事を辞めざるを得ない方は、退職前に医療機関にかかりましょう。

退職日以前に医師の診療により、働けない状態であることの診断を受けるかたちになります

とくに雇用保険の加入期間が1年に満たず、6か月以上しかない場合は、特定理由離職者として認められる必要があります。

特定理由離職者に該当すれば、6か月以上の雇用保険の加入期間でも、失業給付が受け取れるからです。

特定理由離職者にはさまざまなケースがありますが、代表的なものに病気やケガによる退職が挙げられます。

病気やケガで働けないと証明するためには、専門家である医師からの診断が必要です。

自身の判断のみでは特定理由離職者の条件を満たせない恐れがあるため、医師から診断を受けることは忘れないようにしましょう。

2:退職時に会社からの離職票を受け取る

退職の際には、会社から離職票をもらう必要があります。

離職票は正式には雇用保険被保険者離職票-1、2と呼ばれる書類で、失業給付の申請にあたって提出必須の書類になります

そのため退職時に受け取れないときは、退職したあとに職場に取りに行くか、または郵送を依頼するかしましょう。

一般的に会社は社員の退職後さまざまな手続きをおこなうため、10日以内をめどに郵送するケースが多いようです。

すぐに手続きをおこなえることが一番ですが、離職票がなければ失業給付の申請はできないため、離職票が来ないときは届くまで待つ必要があります。

2週間程度待っても届かない場合は、会社に一度問い合わせることをおすすめします。

3:ハローワークにて手続き

失業給付の申請手続きには、ハローワークでの手続きが必要です。

ハローワークでは求職の申し込みをおこない、次の必要書類を提出します。

  • 離職票(1、2ともに必要)
  • マイナンバーカード
  • 印鑑
  • 最近撮影された写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 本人名義の預金通帳(金融機関確認印があれば通帳は不要)
  • 船員の方は船員保険失業保険証、船員手帳の両方

上記の書類を提出し、求職申し込みをおこなったら、失業給付の受給資格決定に向けて手続きが進む流れです。

4:病院で病状証明書を記入してもらう

特定理由離職者に該当する方は、手続きにあたってその旨を伝え、病状証明書の提出もおこないます。

病状証明書は、場合によっては就労可能証明書、主治医の意見書、疾病証明書などの呼ばれ方をすることもあるため間違えないようにしましょう

書類の記入には、診断を受けた医療機関の協力が必要になり、あわせて診断書の発行も必要です。

また、病状証明書には次の記載が必須のため、提出の際には注意しましょう。

  • 退職時点で働けないこと
  • 退職後に働ける見込みであること

記載漏れがあると手続きが二度手間になる可能性があるため、十分に気をつけてください。

手続きに手間がかかればかかるほど給付の時期は遅れることになるため、すぐにもらいたい方は確認を怠らないようにしましょう。

5:雇用保険説明会に参加し病状証明書を提出

最終的に失業給付の受給者資格を得るためには、ハローワークが実施する雇用保険受給説明会に参加する必要があります。

説明会に参加しなかったり参加を忘れたりした場合は、条件を満たしていても受給資格は得られないため要注意です。

また、病状証明書を提出する方はあわせて書類を提出し、特定理由離職者であると認定をもらう必要があります。

説明会で雇用保険や失業給付について説明を受けたあとには、それぞれに雇用保険受給資格者証が交付される流れです。

6:認定日にハローワークへ行き完了

受給資格を得たあとは、失業認定日にハローワークに行きます。

第1回目の失業認定日は受給資格決定から約4週間経過後が目安です。

認定日にハローワークに行って失業認定をもらえば、ひととおりの手続きは完了します。

通常、会社都合もしくはやむを得ない事情の自己都合で退職した方は、最初の失業認定の1週間後に失業給付の支給があります

給付は事前に申請した自身の銀行口座への振り込みです。

失業給付に関するポイント・注意点

失業給付を受け取る際には、いくつか注意点としてチェックしたいことがあります。

失業給付は手続きの内容や受給条件が複雑なため、わからないことも多いものです。

手続きを誤ったりトラブルに陥ったりしないためには、次の注意点に気をつけてください。

  • 妊娠や出産で退職した場合は受給期間の延長を忘れずに
  • 求職申し込み前の傷病は失業給付の対象外
  • 健保の被保険者期間が1年以上の場合は延長も可能

では、一つ一つの注意点における重要なポイントを解説していきます。

妊娠や出産で退職した場合は受給期間の延長を忘れずに

妊娠や出産を理由に退職したときは、失業給付の受給期間の延長手続きを忘れないようにしましょう。

受給期間の延長手続きはあらためておこなう必要があります。

延長は最長で4年可能で、離職日翌日の30日後から申請が可能です。

通常の場合、失業給付は1年間受給が可能ですが、妊娠や出産で1年働けない時期が続いたときは受給ができなくなります

そのため受給期間の延長手続きを済ませれば、落ち着いた頃に受給を開始しても、失業給付満額受給が可能です。

受給期間の延長申請にあたって必要になる書類は、次のとおりです。

  • 申請書
  • 離職票
  • 延長理由がわかる書類(診断書や母子手帳など)
  • 印鑑

申請書はハローワークでもらうとよいでしょう。

もしくはWebからダウンロードすることも可能なため、直接申請書を受け取れないときはダウンロード後に自宅もしくはコンビニで印刷しましょう。

延長理由がわかる書類は、診断書や母子手帳が挙げられます。

妊娠や出産を理由に仕事を辞めた場合は、一般的には母子手帳を用意することがわかりやすいでしょう。

申請手続きは同じくハローワークでおこない、申請が認められれば、通知が届く流れです。

求職申し込み前の傷病は失業給付の対象外

雇用保険の失業給付では、求職申し込み前の傷病は対象外となるため注意が必要です。

通常、傷病手当を受け取るためには、病気やケガによって15日以上就労や求職活動ができない状態である必要があります。

しかしながら当該の傷病がハローワークで求職申し込みをする前に起きたものだったときは、対象から外れることになります

傷病手当は求職活動ができない状態が続いている方を支援する手当のため、条件を満たすには、傷病は求職申し込み後のものである必要があります。

健保の被保険者期間が1年以上の場合は延長も可能

雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金は、名前も似ているため、混同して扱われることも珍しくありません。

両者は別々の制度の手当のため、誤らないよう注意が必要です。

健康保険の傷病手当金に関しては被保険者期間が1年以上で、さらに傷病手当金をすでに受け取っていた場合は、延長手続きが可能です。

退職すると保険資格は喪失することになりますが、傷病手当金は、退職後も病気やケガによって働けない状態が続くときは引き続き受け取りが可能です。

支給期間は傷病手当金の支給開始日から通算で、1年6か月に到達する日までになります。

また給付はあくまで被保険者本人にのみであり、被扶養者にはおこなわれません。

雇用保険の失業給付(傷病手当)について知る際には、健康保険の傷病手当金とあわせてチェックしておきましょう。

失業給付に関するよくある質問

雇用保険の失業給付についてはわからないと感じられることも多いため、手続きをする前には、よくある質問を十分にチェックすることが大事です。

失業給付については、次のようなよくある質問が挙げられます。

  • うつ病も失業保険の対象ですか?
  • なぜ失業保険はすぐ受給できない?
  • 失業給付はいくら貰えますか?

失業給付の対象となる病気の種類、すぐにもらえない理由、具体的な支給額については、多くの方が疑問を抱くものです

それぞれの回答をチェックしたうえで、トラブルなく失業給付の申請手続きを進めていきましょう。

うつ病も失業保険の対象ですか?

うつ病も、失業保険支給の対象になります。

ただし在職中に休職して手当を受け取るときは、一般的には健康保険の傷病手当金が対象になります。

失業保険を受け取るためには、すでに退職している状態である必要があります

うつ病で失業保険をもらう条件も今回解説してきた条件と同様のため、働く意思と能力がありながら就職できないという前提は変わりません。

しかしながらうつ病で仕事を辞めた方の多くは、心の状態のケアを優先するケースが多いです。

したがってしばらく療養する予定の方は、失業給付の条件を満たせないため注意が必要です。

なぜ失業保険はすぐ受給できない?

失業保険がすぐに支給されない理由は、ハローワークの方で支給にあたってさまざまな手続きや確認が必要になるためです。

失業保険は国の支援制度の一つのため、主な財源は国民の税金です。

有り余る無限の財源を利用するわけではないため、可能な限り、ハローワーク側も慎重に手続きや確認作業をおこなう必要があります

会社都合ややむを得ない事情を伴う自己都合での退職には、通常、給付までに7日間の待機期間を要します。

また、やむを得ない事情がなく自己都合で退職したときは、3か月間給付制限期間が設けられる仕組みです。

失業給付はいくら貰えますか?

失業給付の給付額は、それぞれ受け取っていた給料の額によって異なります。

具体的な算出方法は次のとおりです。

  1. 賃金日額を算出
    (退職前の直近6か月で受け取っていた給与合計額÷180日)
  2. 1の日額の上限額を上回る場合は調整
  3. 基本手当日額を算出
    (賃金日額×50~80%)
  4. 3の日額が上限額を上回る場合は調整
  5. 3または4の日額を給付日数で乗算して支給総額を算出
    (基本手当日額×給付日数)

賃金日額の算出にあたって給与額を見る際には、各種手当は含みます、賞与は含まないため注意が必要になります。

手順3の計算式において50~80%と開きがある理由は、基本手当日額によって、次のように給付率の割合が決まるからです

  • 2,657円以上5,030円未満:80%
  • 5,030以上1万2,380円以下:80~50%
  • 1万2,380円超:50%

失業保険の給付を受けるときは、事前に給与明細を確認したうえで、支給額の目安をつかんでおきましょう。

まとめ

雇用保険の失業給付はすぐ受け取れるわけではありませんが、自身で手続きしなければもらえないものです。

早めにもらうためには、会社から離職票を受け取ったうえで、適切な手順で手続きを進める必要があります

また、そもそも失業保険の受給条件を満たしているのかも、申請前はしっかりとチェックしたいところです。

手続きには少々手間と時間がかかるため、二度手間やトラブルにならないためにも、雇用保険については十分に理解を深めておきましょう。

※本記事は可能な限り正確な情報を記載しておりますが、内容の正確性や安全性を保証するものではありません。
※本サイトと提携する企業のPR情報が含まれます。

目次