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納付金・調整金について~障害者雇用納付金制度解説

2009年12月01日

納付金・調整金について~障害者雇用納付金制度解説



前回記事で障害者雇用納付金制度の概要について書きましたが、今回はその納付金・調整金についてもう少し詳しく書きたいと思います。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって一般の民間企業は、56人以上の労働者を常用雇用する場合、その1.8%にあたる人数の障害者を雇用しなくてはならないと定められています。

その上で、301人以上の常用雇用者を抱える事業主は、法定雇用率に満たない場合に「納付金」を納めねばならず、逆に満たしている場合には、「調整金」を受け取ることができます。

徴収される額は不足1人に月額5万円

徴収される納付金は年度ごとに以下のように計算されます。

(A-B)×50,000円

A:各月の初日における法定雇用障害者数の年度間合計数
B:各月の初日における雇用障害者数(*注)の年度間合計数

(*注)障害の種類や程度、雇用の仕方により人数のカウントが加重されます。例:重度身体障害者を常用雇用…2倍換算


支給額は超過1人に月額27,000円

支給される調整金は年度ごとに以下のように計算されます。

(B-A)×27,000円

A、Bは上記参照


法定雇用障害者数の算出には業種により除外率が設定されているなどの配慮もあります。
調整金は300人以下の企業にも「報奨金」として分配されるケースもありますので、さらに詳しい解説はまた次回、お伝えします。



*図表出典
高齢・障害者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度のご案内(平成21年度版)」



▼外部リンク


独立行政法人「高齢・障害者雇用支援機構」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/about_noufu.html

記事提供:障害者雇用インフォメーション

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