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障害者雇用納付金制度について

2009年12月03日

障害者雇用納付金制度について



障害者雇用納付金制度とは、301人以上の労働者を雇用する事業主を対象として、障害者雇用に伴う経済的負担を連帯して分担する制度です。(対象となる企業規模は平成22年度から段階的に引き下げられます。)

厚生労働省所管の独立行政法人である高齢・障害者雇用支援機構によって運用されています。
公式の制度説明は以下の通りです。
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。

 障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。


不足1名につき月額5万円の支払い

常用雇用者56人以上を抱える事業主には、除外率適用の後、算出された人数に対し、法定雇用率1.8%の障害者の雇用が義務付けられています。

障害者雇用納付金制度によって、義務のある事業主のうち、301人を超える労働者を抱える事業主は、法定雇用率を満たさない場合、納付金を納めねばなりません。

雇用不足1人につき、月額50,000円、年額で600,000もの経費が徴収されることになります。

しかし条件を満たせば、すべての事業主(300人以下でも)は調整金を受け取ることができます。

詳細は、別ページにて解説いたします。



▼外部リンク


独立行政法人「高齢・障害者雇用支援機構」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/about_noufu.html

記事提供:障害者雇用インフォメーション

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