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201人規模の企業から納付金が必要に~障害者雇用納付金制度の改正

2009年12月02日

201人規模の企業から納付金が必要に~障害者雇用納付



平成22年7月より、障害者雇用納付金制度が変更される。
変更の主な内容は2点。
①適用対象となる企業の範囲を拡大
②短時間労働者を労働者数・雇用障害者数に算入

これによって政府は、身近な職場での障害者の雇用を促進することを狙っている。

201人規模は来年から101人規模も6年後から

日本では、常用雇用者56人以上の企業で障害者雇用の義務が課されている。
加えて、障害者雇用の促進とその雇用に伴う企業間の経済的負担の調整のため、301人以上規模の企業で雇用不足分に対し、納付金の申告が義務付けられていた。

この改正により、納付金の申告が必要な企業の範囲が、雇用者数で100人引き下げられ、201人規模以上となる。
また、平成27年4月からはさらに100人引き下げられ、100人規模の企業も申告が必要になる。


短時間労働者も算入でパート社員が多い企業は注意


また加えて、これまで雇用者数に含めていなかった短時間労働者(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満)を雇用者数に含めることになる。
これにより、特にパート従業員の多い企業などで、より多くの障害者の雇用が義務付けられることになる。


改正のポイントと事業主の手続きスケジュールは以下の画像、リンクを参照。【森秀俊】




▼外部リンク


高齢・障害者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/about_noufu.html


記事提供:障害者雇用インフォメーション

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