「106万円の壁」撤廃まで1か月 ── それでも壁が残る2つのケース。厚生労働省の資料に「撤廃後も加入しない人がいる」と明記
スペシャリスト・ドクターズ株式会社
── 厚生労働省は「令和8(2026)年10月に撤廃予定」と公表した。同じリーフレットの脚注に、撤廃後も加入しない人がいると書いてある。
パートで働く人が社会保険に入る要件のひとつ「賃金が月額8.8万円以上」──いわゆる106万円の壁は、令和8(2026)年10月に撤廃される予定である(厚生労働省リーフレット、令和8(2026)年1月作成)。理由は、令和7年度の地域別最低賃金が全47都道府県で時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に月額8.8万円に達するようになったため。ただし「週20時間働けば誰でも加入する」わけではない。撤廃後も壁が残るケースが、厚生労働省自身の資料に2つ書かれている。
※本リリースは報道関係者向けの情報提供資料です。撤廃そのものは厚生労働省が公表済みの事項であり、本リリースの独自の指摘ではありません。整理しているのは、撤廃後も加入対象にならないケースと、解説記事に見られる要件の数え方の誤りです。編集部が独自に推計した数値はありません。
■本リリースのポイント
1. 撤廃は令和8(2026)年10月の予定。厚生労働省のリーフレット(令和8(2026)年1月作成)が「賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は令和8(2026)年10月に撤廃予定」と明記している。法律上の施行日は「公布から3年以内の政令で定める日」で、その具体的な時期がこの資料で示された。
2. 理由は最低賃金の上昇。令和7年度の地域別最低賃金は最も低い高知・宮崎・沖縄で1,023円、全国加重平均1,121円で、47都道府県すべてが1,016円を超えた。時給1,016円で週20時間働くと月額88,053円となり、賃金要件の88,000円に届く。
3. 残るケース(1):最低賃金の減額の特例を受けている人。同じリーフレットの脚注に「ただし、最低賃金法では一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があり、この特例の対象となる短時間労働者のうち、月額賃金8.8万円未満である方は、原則社会保険に加入しないこととなります(申出により任意で加入することは可能。)。」とある。撤廃後も加入しない人がいる。
4. 残るケース(2):従業員50人以下の企業で働く人。企業規模要件は撤廃時点では51人以上のまま。縮小の第一段階(36人以上)は令和9(2027)年10月からで、撤廃の1年後になる。
5. 「2か月を超える雇用の見込み」は短時間労働者の4要件ではない。日本年金機構が挙げる要件は週20時間・月8.8万円・学生でないこと・企業規模の4つ。2か月のルールは、正社員も含む一般の適用除外規定である。
■撤廃は令和8(2026)年10月の予定
厚生労働省は令和8(2026)年1月作成のリーフレット「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」で、賃金要件の撤廃時期を示している。
【厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8(2026)年1月作成)】
ポイント1 最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方は、自動的に社会保険の加入要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなります
ポイント2 賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は令和8(2026)年10月に撤廃予定
今般、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方が自動的に社会保険の加入対象になるため、令和7年年金制度改正法に基づき、令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定です。
年金制度改正法の概要では、賃金要件の撤廃は「公布から3年以内の政令で定める日から施行」とされ、時期は「全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて」判断するとされていた。その見極めの結果が、この令和8(2026)年10月という時期である。
■1,016円という数字の出どころ
賃金要件の判定は、年収ではなく月額88,000円で行われる。これを週20時間で満たす最低の時給を逆算すると、88,000円×12か月÷52週÷20時間=1015.38円。切り上げて1,016円である。リーフレットも「賃金が時給1,016円以上になった場合に、週20時間以上働くと、月額賃金が8.8万円以上となり、自動的に賃金要件を満たします。」と記している。
令和7年度の地域別最低賃金は、最も低い高知・宮崎・沖縄で1,023円、全国加重平均1,121円(改定前1,055円、+66円・6.3%)。改定前に1,016円以上だったのは12都道府県のみで、残る35都道府県はこの1年で基準を超えた。
【週20時間で働いた場合の賃金(令和7年度 地域別最低賃金)】
撤廃基準として挙げられた額 1,016円 月額換算 88,053円 年額換算 1,056,640円
最も低い 高知・宮崎・沖縄 1,023円 月額換算 88,660円 年額換算 1,063,920円
全国加重平均 1,121円 月額換算 97,153円 年額換算 1,165,840円
最も高い 東京 1,226円 月額換算 106,253円 年額換算 1,275,040円
(参考)賃金要件の判定に使う額 月額 88,000円 ×12=1,056,000円
※換算は時間額×20時間×52週で編集部が機械的に計算したもの(月額はその1/12)。賃金要件は月額8.8万円(88,000円)で判定される。88,000円×12=1,056,000円であり「106万円」は通称。発効日は都道府県ごとに異なり、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの幅がある(18通り)。
■残るケース(1) ── 最低賃金の減額の特例を受けている人
リーフレットの本文には、撤廃を示す図の下に脚注が付いている。
【同リーフレット ※2】
ただし、最低賃金法では一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があり、この特例の対象となる短時間労働者のうち、月額賃金8.8万円未満である方は、原則社会保険に加入しないこととなります(申出により任意で加入することは可能。)。
最低賃金には、都道府県労働局長の許可を条件に、最低賃金額を下回る賃金を認める制度がある。最低賃金法第7条である。
【最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条(最低賃金の減額の特例)】
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
この許可を受けている労働者は、地域別最低賃金より低い時給で働くことがある。その結果、週20時間働いても月額88,000円に届かない場合、賃金要件が撤廃されたあとも原則として社会保険に加入しない。リーフレットはこれを「申出により任意で加入することは可能」と補っている。
つまり「106万円の壁がすべての人から消える」わけではない。この特例の許可件数は公表されていないため、該当する人数を示すことはできない。本リリースでも人数の推計は行っていない。
■残るケース(2) ── 従業員50人以下の企業で働く人
賃金要件が撤廃されても、企業規模要件は残る。しかも撤廃の時点では、現在と同じ従業員51人以上のままである。縮小が始まるのは、その1年後からになる。
【企業規模要件の段階的な縮小(厚生労働省リーフレット ポイント3より)】
従業員51人以上 現在(賃金要件が撤廃される令和8(2026)年10月時点でもこの区分)
従業員36人以上 令和9(2027)年10月から
従業員21人以上 令和11(2029)年10月から
従業員11人以上 令和14(2032)年10月から
従業員10人以下 令和17(2035)年10月から
※なお企業規模要件を満たさない企業でも、「従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者も社会保険に加入することができます」とされている(任意加入)。従業員数は厚生年金保険の被保険者数で判断する。
したがって、令和8(2026)年10月の時点で「週20時間以上働けば誰でも社会保険に入る」と言えるのは、従業員51人以上の企業で働く人に限られる。50人以下の企業で働く短時間労働者は、労使の合意による任意加入がなければ、令和9(2027)年10月以降の縮小を待つことになる。
■よくある誤解 ── 「2か月を超える雇用の見込み」は4要件ではない
短時間労働者の適用要件を4つ挙げるとき、「2か月を超える雇用の見込みがあること」を含める解説が見られる。しかし日本年金機構が挙げる要件は、次の4つである。
【日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」】
(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(3) 学生でないこと
(4) 特定適用事業所(従業員51人以上)に使用されていること
2か月のルールは、この4要件とは別の位置にある。同機構は「2カ月以内の期間を定めて使用される方や臨時に使用される方等は健康保険・厚生年金保険の加入対象から除かれます」と説明しており、これは短時間労働者に固有の要件ではなく、正社員も含めた一般の適用除外規定である。2022年10月に、短時間労働者だけに課されていた「1年以上の雇用見込み」という要件が撤廃され、一般と同じ扱いに一本化された。
また「学生は対象外」も、正確には限定が付く。日本年金機構は、加入対象になる学生として「卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方、一部の教育施設に在学する方、休学中の方、大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等」を挙げている。夜間・通信制・定時制の学生や休学中の人は、加入の対象である。
■編集部コメント
賃金要件の撤廃は、厚生労働省がリーフレットで公表している事項である。本リリースが整理したのは、その先にある「では誰が加入対象になるのか」という部分である。ここが、報じられ方と実際の制度でずれやすいところだと考えている。
撤廃の意味は明快である。時給が1,016円以上なら、週20時間を満たした時点で賃金要件は自動的に満たされる。賃金要件は、独立した条件としては働かなくなる。時給が高いほどその傾向は強く、全国加重平均の1,121円なら週18.1時間、東京の1,226円なら週16.6時間で、20時間に達する前に月額88,000円を超える。
ただし、そこから「10月以降は週20時間で全員が加入する」と進むと、二段階で外れる。従業員50人以下の企業では企業規模要件が残り、最低賃金の減額の特例を受けている人は月額88,000円に届かなければ原則として加入しない。とくに後者は、賃金が低いほうの人が制度の外に置かれるという構図で、見落とすと説明を誤る。
【注意】「週20時間未満に抑えれば安全」とも限らない。時給が1,250円を超えると、週20時間未満でも年収130万円に達し、健康保険の被扶養者から外れる(60歳以上等は180万円)。東京の最低賃金1,226円は、この分岐点のすぐ手前にある。また複数の勤め先がある場合、労働時間は勤め先ごとに見る一方で、収入は合算して見られる。
私たちがFP相談の現場で聞くのは「働く時間を増やしたいが、社会保険料が引かれると手取りが下がるのが怖い」という声である。ただ、厚生年金・健康保険に入ることは負担が増えるだけではない。将来の老齢厚生年金が増え、障害厚生年金の対象になる。健康保険では、被扶養者のままでは受け取れない傷病手当金・出産手当金が受け取れるようになる。そこまで含めて比べないと、判断を誤る。
一方で、公的保障が一律に手厚くなると考えるのも正確ではない。遺族厚生年金も対象にはなるが、受け取れるかどうかは遺族の続柄と年齢で変わる。現行制度では54歳以下の夫に遺族厚生年金は支給されない(2026年8月27日のリリースで詳述)。増える部分と増えない部分を分けて見る必要がある。(IKIGAI TOWN 編集長 塩飽哲生)
■調査概要
分析主体:IKIGAI TOWN 編集部(スペシャリスト・ドクターズ株式会社)
テーマ:令和8(2026)年10月に予定される賃金要件(いわゆる106万円の壁)の撤廃と、撤廃後も加入対象にならないケース
主な出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8(2026)年1月作成)
制度の出典:厚生労働省「年金制度改正法の概要」I1 被用者保険の適用拡大/日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
条文:最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条(e-Gov法令検索)
最低賃金データ:厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」(47都道府県・全国加重平均1,121円)
編集部の計算:公表値どうしの差の引き算と、時間額×20時間×52週による月額・年額換算のみ。推計は行っていない
検算:47都道府県すべてについて、公表された引上げ額・引上げ率が改定前後の額と整合することを機械的に確認した。引用は出典PDFの抽出テキストと機械照合している
確認日:2026年8月28日
初出発表日:2026年8月28日(
https://ikigai.town/ja/press/2026-08-28/)
■ご利用にあたっての注意
本リリースは情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘・推奨を目的としたものではありません。賃金要件の撤廃時期は、厚生労働省のリーフレットに「令和8(2026)年10月に撤廃予定」と記載されたものです。個別の加入可否は、勤務先の適用状況および雇用契約の内容によって決まります。勤務先または年金事務所にご確認ください。最低賃金は毎年改定されます。
図表・詳細:
https://ikigai.town/ja/press/2026-08-28/配信元企業:スペシャリスト・ドクターズ株式会社
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記事提供:DreamNews