【速報!らくたま11号・15号・16号は早期償還】『らくたま』の特別配当ルール「全期間配当保証」適用によるアップサイド配当で、実績利回りは11号は6.8%、15号は9.8%、16号は15.6%を記録!
株式会社フロンティアグループ

1万円で不動産投資家になれる『らくたま』 スマホでポチッと資産運用!
世界でも類を見ない「不動産クラウドファンディング」と「優待サービス」の融合を実現し、「最高に楽しい投資体験」を追求する『らくたま』。
高配当、優待使い放題、お得なポイ活、デジタルギフトプレゼントなど、魅力的な特典満載の次世代型プラットフォーム『らくたまWORLD』を展開する株式会社フロンティアグループ(本社:東京都千代田区、代表取締役:金子嘉徳)は、不動産クラウドファンディング『らくたま』で運用中の「らくたま11号(埼玉県富士見市1.)」、「らくたま15号(平塚市明石町1.)」、「らくたま16号(麻布十番1.)」のファンド運用を6月3日に早期終了し、6月4日に翌日償還を完了したことをご報告いたします。
『らくたま』でのアップサイド配当は、今年で7ファンド目!
『らくたま』では、本年1月24日に、らくたま8号(想定利回り:5.5%→実績利回り:8.76%)、らくたま10号(想定利回り:5.5%→実績利回り:15.7%)、3月17日には、らくたま10号(想定利回り:6.3%→実績利回り:31.6%)、らくたま18号(想定利回り:6.1%→実績利回り:1642.5%)において、早期償還によるアップサイド配当を実施し、投資家の皆様に想定を上回る利益還元を行いました。そして今回、5回目、6回目、7回目となる同時期でのアップサイド配当により、さらに大きな利益還元を達成いたしました。
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らくたま11号 (埼玉県富士見市1.)
想定利回り:6.5%
実績利回り:6.8%
運用日数(予定):181日間(2024年12月12日~2025年6月10日)
運用日数(実績):174日間(2024年12月12日~2025年6月3日)
配当日:2025年6月4日(翌日償還)
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らくたま15号(平塚市明石町1.)
想定利回り:5.5%
実績利回り:9.8%
運用日数(予定):365日間(2024年11月11日 ~ 2025年11月10日)
運用日数(実績):205日間(2024年11月11日~2025年6月3日)
配当日:2025年6月4日(翌日償還)
[画像3:
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らくたま16号(麻布十番1.)
想定利回り:6.1%
実績利回り:15.6%
運用日数(予定):276日間(2025年2月16日 ~ 2025年11月18日)
運用日数(実績):108日間(2025年2月16日~2025年6月3日)
配当日:2025年6月4日(翌日償還)
■アップサイド配当で適用された特別配当ルール『全期間配当保証』
<注目ポイント>
『らくたま』の特別な配当ルール「全期間配当保証」とは、ファンドが早期償還となった場合、通常は投資家が受け取ることが出来ない未経過期間分(残期間分)の配当のお支払いを保証する全く新しい仕組みです。
通常、ファンドが早期償還となった場合、残りの運用期間分の配当金は受け取ることができません。しかし、『らくたま』では、万が一早期償還となった場合でも、劣後出資者である事業者受領分の配当金の範囲内で、優先出資者の皆様全員に当初予定されていた全期間分の配当金をお支払いすることを保証いたします。
これにより、早期償還による収益機会の損失を防ぎ、安定したリターンを実現します。さらに、早期償還時には、運用期間の短縮割合に応じて年率換算の実績利回りが上昇し、「アップサイド配当」が発生いたします。
※本ルールの詳細につきましては、下記の説明スライドにてご確認ください。
※本ルールは、全てのファンドに適用されるものではありません。(らくたま7号以降のファンドに適用しておりますが、今後の適用を保証するものではありません。)
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https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/116862/62/116862-62-bb1090655ed75c593e8ccdcfce6d2b33-1450x816.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■早期償還の理由
『らくたま』において、本日2025年6月4日に早期償還を実施した3つのファンドにつきまして、今回の早期償還に至った理由および事業者としての判断背景についてご説明申し上げます。
対象となる3つのファンド(11号、15号、16号)は、いずれも事業者が自己勘定にて対象不動産を取得することにより、運用期間を繰り上げて終了(早期償還)するものです。
これまでに実施した早期償還の主な理由は「第三者への売却」でしたが、今回はそれとは異なり、当社による自社取得(買戻し)を行うかたちとなります。
このような判断に至った背景には、以下のような複数の要因があります。





記事提供:PRTimes