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【調査】経費精算における領収書・レシートの扱い 半数が処理ミスの経験あり 「カードレシートの誤用」が最多 ~ YouTuber税理士が解説!「間違いだらけの“領収書の都市伝説”」 ~

株式会社スガワラくん

【調査】経費精算における領収書・レシートの扱い 半


 政治家は5万円以下なら領収書なしでもOKですが、一般の会社員や個人事業主には通用しません。そこで、登録者数110万人超のYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原 由一は、30歳以上70歳未満の男女全国1,000名を対象に「経費精算における領収書・レシートの扱い」についてアンケート調査を実施しました。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/134198/28/134198-28-5cfa265acfb76cd49910398e094f8c4c-1080x720.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]



■調査概要

調査期間:2025年6月13日
調査手法:インターネット調査
調査対象:30歳以上70歳未満の会社員(正社員)/経営者・役員/自営業/自由業の男女全国
有効回答者数:1,000名
調査機関:Freeasy
※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「脱・税理士スガワラくん 調べ」と必ずご明記ください。

■調査結果サマリー

・7割弱が「領収書またはレシートをもらう」が、「何でも領収書でもらう」派も一定数
・領収書に関する“間違い”をした経験、5割超に
・5割弱が領収書やレシートがなく、経費にできなかった経験あり

■調査結果

 まず、「経費立替や経費精算のために、日頃から領収書やレシートをもらうことはあるか?」と尋ねたところ、最も多かったのは「レシートだったり領収書だったりをもらう」(66.2%)でした。「レシートではなく、何でも領収書をもらう」という領収書派は14.7%にとどまり、「まったくもらわない」という人も19.1%いました。
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/134198/28/134198-28-3cd24ad936c393cf35a149f0b3f36346-752x451.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]



 さらに、日頃から領収書やレシートを受け取っていると答えた808名に対し、「領収書に関して間違った処理をしたことはあるか?」を尋ねたところ、「特にあてはまるものはない」(49.1%)が最多でしたが、残りの50.9%は何らかのミスを経験していることがわかりました。
 最も多かったのは、「クレジットカードのレシートを領収書の代わりとして使っていた」(29.0%)で、次いで「電子データで送られてきた領収書を紙に出力して保管していた」(16.1%)、「折半した飲食代をまとめて領収書でもらい、全額を経費処理した」(14.5%)、「高額な外注費を現金で支払い、領収書を発行した」(13.7%)、「交通系ICカードを私的利用に使いながら、旅費交通費として処理した」(6.6%)となりました。
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 一方、「領収書やレシートがないために、経費に計上できなかった経験はあるか?」という質問に対しては、「特にない」(54.3%)が多数を占めましたが、45.7%は何かしらの理由で経費計上を断念していたことがわかり、その理由としては、「領収書・レシートの紛失」(30.8%)、「自動販売機の利用」(23.8%)、「慶弔費」(8.0%)、「海外でのチップなど」(6.4%)が挙げられました。
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/134198/28/134198-28-f1c20f9f5540bf7f1b5860724751da6b-752x452.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]



■「それ、経費で落ちません!」                           間違いだらけの“領収書の都市伝説”を税理士・菅原 由一が解説

 経費に関する「領収書は必ずもらわないといけない」「レシートより領収書が安心」など、誤った情報(都市伝説)が世の中にあふれています。こうした誤解は、最悪の場合“脱税”につながる恐れもあるため、今回は、正しい領収書・レシートの扱い方について、よくある誤解とあわせてわかりやすく解説します。

●都市伝説1:とにかく「領収書」をもらえば安心?
 実は、「領収書さえあれば経費になる」という考えは大きな誤解です。特に手書きの領収書は、税務調査で不正を疑われやすい傾向があります。実際、税務署は筆跡や支払いの裏付けまで確認するケースもあります。逆に、レシートは購入内容の内訳が明記されているため、証拠能力が高く、信頼性があるとされています。
 例えば、飲み会などで折半した代金を代表者が立て替え、全額分の領収書をもらって経費処理すると、これは明確な脱税行為です。一方、レシートであれば、人数や明細が記載されているため、より適切な証拠となります。

●都市伝説2:クレジットカードの利用明細も領収書代わりになる?
 クレジットカードの利用明細やレシートは、正式な領収書・レシートとしては認められないケースが多いため、注意が必要です。経費処理には正式な書類が必要となるため、カード利用の場合も、できる限りレシートや領収書を保管しましょう。

●都市伝説3:高額な外注費も現金払いでOK?
 外注費のような高額な支出は、基本的に銀行振込で支払うのが原則です。現金で支払った場合、領収書の信ぴょう性が疑われる可能性が高く、税務署が厳しくチェックすることもあります。手書きの領収書は特に注意が必要で、不自然な取引と判断されれば「架空経費」として脱税認定されるリスクもあります。

●領収書が出ない場合はどうする?
 自動販売機の利用や慶弔費、海外でのチップなど、領収書が発行されないケースもあります。その場合は、日付・内容・金額・領収書が出なかった理由を明記したメモを残しておけば、領収書代わりになります。

●電子領収書・請求の保管ルールにも注意
 現在、電子データで受け取った領収書や請求書は、電子データのまま保管することが義務づけられています(電子帳簿保存法)。ファイルを作成し日付も記録して、検索したらすぐに取り出せる状態にしておかなければ、経費として認められません。但し、現在は猶予期間中のため、紙での保存も認められていますが、厳格化されたときに備えて、電子保管への移行を進めておくことが望ましいでしょう。

●その他の注意点
・Suicaなどの交通系ICカードを使った個人の買い物(交通費以外)も、旅費交通費としてまとめて経費処理すると脱税になります。
・税務署に相談した際は、担当した人によって回答が変わることもあるため、「誰が・いつ・どのように」回答したかを必ず記録しておくことが重要です。

 巷にあふれる「領収書の都市伝説」に惑わされず、正しい知識とルールに基づいて経費処理を行いましょう。不安な点がある場合は、税理士や専門家への相談をおすすめします。

■菅原 由一プロフィール

 1975年、三重県生まれ。東京都在住。お客様の85%を黒字に導く節税と資金繰りの専門家。
 2022年12月に開設したYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』は、チャンネル開設から2年2か月で登録者数100万人を突破。ブログ 『脱!税理士 菅原のお金を増やす経営術!』は全国税理士ブログランキング第1位を獲得し、アメブロ【公式】トップブロガーに選任。
 講演実績は、Google、アパホテル、リコージャパン、ロバートキヨサキなど上場企業、外資系企業も含め1,000回を超え、各メディアからの取材も多数受ける。
 書籍『究極の資金繰り』『激レア資金繰りテクニック50』(共に幻冬舎)は、累計3.7万部のベストセラーとなる。2024年2月22日に『タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ』を発売。刊行から9か月で累計発行部数10万部を突破。
ブログ:https://ameblo.jp/sannet/
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Instagram:https://www.instagram.com/sugawara.smg
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[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/134198/28/134198-28-26c599e49da6f13e346277e4ca03faa6-1054x720.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]



■会社概要

商号:株式会社スガワラくん
本社所在地:愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館7F
代表者:代表取締役 堀江 芳紀
設立年月日:2023年11月8日
資本金:1,000,000円
事業内容:セミナーの運営、YouTube、広告、コンサルティング
URL:https://sugawarakun.com/

プレスリリース提供:PR TIMES

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記事提供:PRTimes

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