8/1より出願受付開始! 第15回「競売不動産取扱主任者」資格試験 ~競売不動産の実践的な知識が身に付く~
FKR

2025年8月1日
一般社団法人 不動産競売流通協会
試験センター
https://fkr.or.jp/
~ 競売不動産の実践的な知識が身に付く ~
第15回 令和7年度「競売不動産取扱主任者」資格試験 出願開始
試験日:2025年12月14日(日)/ 申込期間:8月1日~10月31日
一般社団法人不動産競売流通協会(所在地:東京都港区芝大門2-10-1)代表理事:青山一広は、本日(8月1日)より第15回 令和7年度『競売不動産取扱主任者』資格試験の出願受付を開始いたします。
(試験概要
https://fkr.or.jp/certification/)
競売不動産取扱主任者の資格制度は、競売不動産の入札から、落札、そして明渡に至るまでに必要な知識について試験を行い、競売不動産の取扱いに関する一定水準の知識、能力を証明するものです。
競売不動産は通常の不動産取引とは異なり、より専門的な法的知識が求められます。本資格を取得することで、競売手続きやリスク管理について体系的に学ぶことができ、トラブルを未然に防ぐための実践的な知識を身につけることができます。競売物件を取り扱いたい人にとっては、信頼性の高い取引を行うための有力な手段となる資格です。
【昨年度の試験実施状況】
昨年度の受験者総数は1,323名、合格者は438人、合格率は33.1%、受験者の内訳は不動産従事者約5割、金融機関従事者約2割、士業約1割、その他(学生含む)約2割。
2024年は15年振りに競売物件数が増加し本資格の必要性や重要性についても注目度が高まりつつあります。参考)
https://fkr.or.jp/stats/
それに伴い受験者増加を予測してゆとりのある受験会場をご用意しています。
ぜひこの機会に多くの方にご受験いただき自己のスキルアップやビジネスチャンスを広げるきっかけになりますと幸いです。
【令和7年度「競売不動産取扱主任者」資格試験の概要は下記の通り実施いたします】
◆開催日時
令和 7年 12月 14日(日) 14:00 ~ 16:00(120分)
◆受験会場
札幌・仙台・新潟・さいたま・千葉・東京・横浜・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・那覇(全13都市)
◆受験資格
なし (但し、合格後「競売不動産取扱主任者証」交付には宅建士合格等が要件)
◆試験方法
マークシート方式(四肢択一)全50問
◆試験案内(願書)配布期間
令和 7年 8月 1日(金)~ 令和 7年 10月 20日(月)
※協会ホームページ内より無料願書請求をご利用ください。
◆試験申込方法及び出願締切
インターネット又は郵送のいずれかを選択できます。
出願締切:令和 7年 10月 31日(金)※郵送の場合は当日消印有効
◆受験費用
12,500 円(税込)
◆試験学習教材
<書籍>
・競売不動産取扱主任者 公式テキスト(4訂版)
・競売不動産取扱主任者 演習問題集(改訂版)
<試験対策講座>
・会場講座 11/8浜松町、11/15新大阪、11/23渋谷 講師:平柳 将人
・通信講座 資格の予備校アガルートアカデミー
【会社概要】
商号 : 一般社団法人 不動産競売流通協会
本店所在地: 〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-1 第一大門ビル7階
設立日 : 2008年12月10日
代表者 : 代表理事 青山 一広 (あおやまかずひろ)
事業内容 : 競売を扱う不動産会社が加盟する団体、競売不動産の分析と情報交換事業、資格試験運営
【お問い合わせ先】
競売不動産不動産取扱主任者に関するご質問、取材や講演依頼のご相談はお気軽にお申し付けください。
お問い合わせフォーム
https://fkr.or.jp/crm/inquiry/fkr
【関連リンク】
一般社団法人不動産競売流通協会(FKR)
https://fkr.or.jp/
FKR運営 競売不動産検索サイト
https://981.jp/
書籍について
https://fkr.or.jp/book/
試験対策【会場講座】詳細/申込はこちら
https://fkr.or.jp/exam/seminar
試験対策【通信講座】詳細/申込はこちら
https://www.agaroot.jp/keibai/cr01/
[画像:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/155441/2/155441-2-013ebfe73fa6583d71cacdceec840a18-595x842.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
プレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes