仕事とライフイベントの両立支援に向けた具体的施策について
第一生命グループ

第一生命ホールディングス株式会社
育児・介護休業法が2024年5月に改正され、2025年4月、10月と段階的に施行されています。4月には介護休暇を取得できる労働者の拡大や、労働者が介護に直面する前の早い段階で両立支援に関する情報提供をすることなどが義務付けられました。また、10月には育児期(3歳以降)の柔軟な働き方を実現するための措置の導入、周知、意向確認などが義務付けられます。
<ご参考:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省資料)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
第一生命グループでは、長期休業の取得支援と早期復帰を希望する社員への支援を両輪で推進することが重要であると考え、10月1日より以下の施策を実施します。
1. アーリーカムバック支援プラン
- 経験やノウハウを持った社員が、自身のキャリア志向等に沿って早期に職場復帰することは、休職者の業務を代替していた周囲の社員の負荷軽減にもつながる。育児と仕事の両立を支援するため、育児関連サービスに使用できるポイントを付与する制度を導入- ベネフィット・ステーションにおけるカフェテリアプラン※等にて使用できるポイントを毎月5万円分相当付与- ポイントは家事代行やベビーシッターの利用に使用できるほか、西松屋やベビーザらス等実店舗における育児用品購入時にも利用可能- 子が1歳2か月までにフルタイム勤務で復帰した女性社員が対象- 付与期間は復職月の翌々月から、子が満2歳に到達した日の属する月まで
※企業が従業員に福利厚生としてポイントを付与し、従業員がそのポイントの範囲内で、企業が用意した様々な福利厚生メニューの中から、好きなものを選んで利用できる制度
2. 産育介休サポート手当
- 周囲への負荷に起因する休務の取りづらさといった心理的な負担感を軽減し、育児や介護による長期間の休業を真に取得しやすい環境を整備するため、休職者の業務を代替およびサポートする社員に対する手当を導入- 休職者の職位に合わせて金額の上限を設定し、業務を代替、サポートする社員の負担に鑑みて所属長が支給金額を決定- 人員補充の有無にかかわらず支給- 例えば、部長級の役職者が介護休暇を取得、業務を代替、サポートする社員が4名の場合、95万円を業務負荷に応じて40万円、35万円、15万円、5万円など按分して支給- 連続3カ月以上の休職が対象
<所属長による支給額按分のイメージ>
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[画像2:
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所在地 :東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト
設立 :1902年9月15日
代表者 :菊田 徹也
URL :
https://www.dai-ichi-life-hd.com/index.html
Purpose(グループの社会における存在意義):
共に歩み、未来をひらく 多様な幸せと希望に満ちた世界へ
Partnering with you to build a brighter and more secure future
プレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes