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副業なのに、本業に残業代請求!?

株式会社SA

副業なのに、本業に残業代請求!?

後契約の会社に支払い義務。複数就業時代に企業が知るべき採用・運用の盲点


「うちは8時間以内だから残業代は関係ない」──その思い込みが命取りです。
労働基準法では本業と副業の労働時間を合算し、1日8時間を超えれば残業扱いに。そして支払う義務は後に契約した会社に発生します。採用時に副業状況を確認しなければ、知らぬ間に高額の残業代負担を抱えることになります。

一般社団法人クレア人財育英協会(東京都千代田区/代表理事 酒井康博、SAグループ)は 2025年9月1日(月)無料セミナーを開催します。講師は、累計400回以上の労務・ハラスメント研修登壇実績を持つ特定社会保険労務士・小野 純氏。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ntrtC8_Wq8o ]
【開催概要】
日時:2025年9月1日(月)12:00~13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
講師:小野純(特定社会保険労務士/雇用クリーンプランナー)

【こんな疑問に答えます】
・労働時間通算ルールの基本と法的根拠
・「後契約」の会社に支払い義務がある理由
・本業側が残業代負担に気づきにくい背景
・採用時に確認すべき副業の勤務条件
・社内で複数就業ルールを周知する方法と注意点

【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。パワハラ防止法施行以前より、企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

雇用クリーンプランナーとは
ハラスメントの「予防」と「相談対応」に特化した、実務直結型のオンライン資格。20時間で現場対応力を体系的に学べ、社内研修にも即活用可能。現在、全国で650名超が取得し、企業・自治体・学校現場などで活躍中。
▶ 資格詳細:https://caa.or.jp/

【メディア関係者の皆さまへ】
小野講師への取材・インタビュー対応、制度解説やハラスメントに関する専門コメントのご提供も可能です。ご希望の媒体・特集企画に応じて柔軟に対応いたします。

【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人クレア人財育英協会 事務局(担当:大田)
TEL:03-6380-8095
MAIL:ota@sakk.jp
Web:https://caa.or.jp/

プレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes

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