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【17日ルールの落とし穴】算定基礎届と月額変更届は“真逆の仕組み”。間違えた瞬間に手続きが無効化する理由

株式会社SA

【17日ルールの落とし穴】算定基礎届と月額変更届は“

毎年必ず出す算定、条件が揃ったときだけ出す月変。仕組みの理解不足は実務トラブルの元


社会保険手続きで混同が多い「算定基礎届」と「月額変更届」。両者の最大の違いは“17日ルール”の扱いです。算定基礎届では、4~6月のうち17日未満の月は計算から除外して平均しなければならず、含めて3で割ると報酬月額が不当に低くなる恐れがあります。一方、月額変更届は17日以上勤務した月が“3ヶ月連続”で揃わないと提出自体が不成立。毎年必ず提出する算定と、条件を満たしたときだけ出す月変──制度の性質を誤ると手続きが無効となり、保険料や給付に影響が出るリスクがあります。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FbXbKDsCc8U ]
【セミナー開催概要】
日時:2025年12月9日 12:00~13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
備考:本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

【こんな疑問に答えます】
・算定基礎届で「17日未満の月を除外」する理由とは?
・月額変更届が「17日以上×3ヶ月連続」でないと不成立になるのはなぜ?
・算定で勤務日数の少ない月を含めて計算すると何が起きる?
・月額変更届を誤提出した場合、どんな扱いになる?
・“毎年必須の算定”と“条件次第の月変”の使い分けは?

【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
(株)SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
▶ 公式サイト:https://caa.or.jp/

プレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes

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