日本のWEBに、正義と安心を。消費者を守る「110番」と、企業を救う「119番」。業界初※のリーガルWEBサービス、二つの盾が同時始動。
株式会社ガーディアン

ガーディアン、『WEB表示Gメン110番』・『法令リスク救急119番』を同時リリース~ 薬機法対象業種5,320サイトを独自調査、90%が法令違反状態 ~
※2026/2/26(木) 自社調べ
~ 違反サイト通報+無料安心度チェック(110番)と、完全保証&補償型リーガルサービス(119番)の二本柱で業界の構造問題に終止符を ~
[画像1:
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株式会社ガーディアン(本社:東京都中央区、代表取締役:青山裕一、以下「ガーディアン」)は、2026年2月26日、消費者保護と中小企業救済を両立するリーガルWEBサービス『WEB表示Gメン110番』および『法令リスク救急119番』を同時にリリースいたしました。
ホームページは、更新するたびに新たな法令リスクが生まれます。商品説明文を一行変えるだけで薬機法違反になり得ます。季節のキャンペーンコピーを追加するだけで景表法に抵触し得ます。ウェブサイトは「作って終わり」ではありません。更新するたびに、法的審査が必要な“生き物”です。
しかし通常の顧問弁護士が専門とするのは、契約書審査・労務・訴訟対応であり、「ホームページのコピーが薬機法第66条に抵触するか」を即時判断できる弁護士は全体の1%以下と言われています。仮に相談できたとしても、毎月数十回にわたるホームページ更新のたびに弁護士費用を支払い続けることは、中小企業には現実的ではありません。
ガーディアンの二つの新サービスは、この構造的課題に正面から向き合い、消費者・企業経営者・従業員の三者すべてを守る日本初※の総合的ソリューションです。
※2026/2/26(木) 自社調べ
ガーディアンが薬機法・景品表示法・特定商取引法・あはき法等の対象業種5,320サイトを独自調査した結果、実に90%が法令違反の著しく疑わしい状態にあることが確認されました。
[表1:
https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/23_1_ab4901e4ad24eb6da0ed6ec0f7f2b7eb.jpg?v=202602280615 ]
※複数違反あり、重複カウント(GUARDIAN独自調査、対象5,320サイト)
この問題には三つの構造的要因があります。
1.法令知識を持たないまま事業を続ける企業経営者、2.薬機法・景表法を理解しないまま制作・保守を続けるホームページ制作会社、3.会社の指示に従うだけで知らぬ間に法的リスクを負わされる現場の従業員--この三者が連鎖する構造に終止符を打つことが、ガーディアンの使命です。
ガーディアンの独自調査では、ホームページ制作会社の97%が薬機法を正しく理解していません。にもかかわらず、多くの制作会社が「薬機法対応」「法令チェック済み」を訴求しながら、違反の疑いがある表現を含んだサイトを納品し続けています。
さらに深刻なのは、納品後の「放置」です。保守費を受け取りながら、法令上の問題を認識しても何も警告せず、クライアント企業・その従業員・消費者をリスクにさらし続ける行為は、技術的な過失ではなく、職業倫理の問題です。そして薬機法第66条の「何人も」という規定は、制作会社にも等しく適用されます。
薬機法第66条は「何人も」を処罰対象と定めています。経営者だけでなく、ホームページを更新した担当者・コピーを書いたスタッフ・指示に従って業務を遂行した社員--全員が法の対象となり得ます。
ステラ漢方事件では、会社の指示のもとで業務を行った現場の担当社員が逮捕されました。「会社に言われたから」は、法廷では免責理由にはなりません。法令違反のウェブサイトは「消費者への不誠実な情報提供」であると同時に、「従業員を法的リスクにさらす経営上の問題」でもあります。
[画像2:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/60260/23/60260-23-429eb5dc825220abfa25ece28b2a9a83-2816x1536.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
1. 信用失墜 行政処分は公表・報道され、SNSで拡散。一度失った信用は回復困難。
2. 取引先との関係悪化 BtoB取引ではコンプライアンス違反は致命的。実際に取引白紙事例あり。
3. 金融機関の信用低下 融資審査・銀行格付けに悪影響。経営の根幹が揺らぐ。
4. 売上の急激な低下 消費者の信頼を失い、問い合わせが激減。前年比70%減→倒産の事例も。
5. 従業員の逮捕・前科 薬機法「何人規制」により、更新担当者個人が処罰対象に。
6. 事業継続の危機 業務停止命令で事業そのものが停止。企業の存続を脅かす。


記事提供:PRTimes