転職者の3人に1人が入社を後悔――独自調査で判明した「採用市場の闇」と、松尾剛行弁護士が提唱する『採用コンプライアンス』の必要性
株式会社体験入社

入社後ギャップ6割の背景にある企業の責任とリスクとは。法的視点から「ミスマッチのない採用」のスタンダードを問う
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人手不足が深刻化する今日、企業にとって人材確保は死活問題であり、求人広告はかつてないほど溢れています。しかし、その裏側で「情報の質」が置き去りにされている実状をご存じでしょうか。
株式会社体験入社が2026年2月に実施した独自調査(※1)では、転職者の実に約6割が入社後にギャップを感じ、およそ3人に1人が「求人票の内容を信じて入社したことを後悔している」という深刻な実態が浮き彫りになりました。そしてこうしたミスマッチは単なる「相性の問題」に留まらず、近年の職業安定法改正も相まって、企業が予期せぬ法的リスクを背負う要因にもなっています。
コンプライアンス意識のアップデートが求められる今、企業が遵守すべき「事実の正確性」とは何か。いかにしてそれを担保すべきか。デジタル時代における新たな情報開示の在り方について、企業法務の第一人者である松尾剛行弁護士(慶應義塾大学特任准教授)の見解を交えて解説します。
少子高齢化に伴い、人手不足に苦しむ企業が増えている一方で、短期離職・早期離職してしまう人は後を絶ちません。このミスマッチの裏には何があるのかを探るため、株式会社体験入社では2026年2月に独自のアンケート調査を実施。その結果、転職経験者385名からの回答が集まりました。
それによると、約3人に一人、32.7%もの転職経験者が「求人に記載されたテキスト情報を信じて入社したが、転職で後悔した経験がある」と回答していました。
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また、令和2年に報告書が提出された厚生労働省の調査においても、「自身が経験した転職・就職活動の中で入手した企業の職場情報と比較し、転職・就職後に働き始めてから知った実際の職場環境との間に自身にとって不都合なギャップがあった者」の割合は、全体の約6割に上るとされています(※2)。
具体的にどんな後悔やギャップにつながったのでしょうか。当社アンケート調査によると「事実と異なる」と感じた表現のトップには「アットホームな職場」「残業ほぼなし」といった耳当たりの良い言葉が並んでいました。いずれも、求人サイトで誰しもが一度は目にしているであろう表現です。
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アンケート調査の回答内容では、
- 「残業ほぼなし」と記載されていたが、実際のところは慢性的な人員不足のため残業が当たり前になっていた- 「アットホームな職場」と書いてあったが、蓋を開けてみれば家族経営でパワハラ・モラハラのパラダイスだった- 「馴染みやすい雰囲気」とあったのに、研修中に質問しなければ分からないことに対して「質問する事を恥と思え」と上司から言われた
など、求人表現と実態との乖離が生々しく記載されています。問題となっている表現の多くが、抽象的かつ主観的な表現であるがゆえに、受け手の解釈とズレが生じやすいという点を鑑みても、実態を正しく表現できていない、あるいはそれを認識していながらも黙認・許容しているケースがあることが分かります。
こうした現状は、誠実に情報を開示している企業までもが疑いの目を向けられる「信頼の空洞化」を招くものであり、世の中の求職者と企業のマッチング全体の質低下につながる憂慮すべき事態です。ここ数年で職業安定法が複数回改正されていることもその証左と言えるでしょう。
今回の調査を受けて当社は、求人企業の法的責任の有無を確かめるべく、企業法務のエキスパートである松尾剛行弁護士(桃尾・松尾・難波法律事務所、慶應義塾大学特任准教授)に話を伺いました。
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松尾弁護士は、職業安定法の改正により「虚偽求人」だけでなく「誤解を招く表現」に対しても厳しい目が向けられていると指摘します。
- 「虚偽求人」は刑事犯罪にも: 特に給与面など客観的な数値が事実と異なる場合、6ヶ月以下の拘禁刑や罰金刑に処される可能性あり- 「誤解を招く表現」への指針: 厚生労働省は数値情報の提供に当たっては、算出に用いる数値については、その定義や算出方法、注釈等を付記し、求職者等の誤解を招くことのないよう留意することが望ましいとする- 責任主体: たとえ広告会社が作成した文章であっても、法的責任を負うのは求人企業(採用業務を行う役職員)であり、もはや「知らなかった」では済まされない時代になっている
以上を踏まえると、高い離職率などの実態を伏せたまま、主観的なポジティブワードで求人広告を塗り固めることは、もはやコンプライアンス上の重大なリスクだと言わざるを得ません。
「3年以内離職率」などの定量的な数字の記載や業界平均との明確な比較など、客観的事実に基づいた情報発信が求められるようになっています。また、多くの求人で散見される「未経験歓迎」「研修充実」などの表現についても、その曖昧さ故に実態と乖離しやすい危険があり、誤解を招く表示として違法になる恐れもあるとのこと。
実際、月給の虚偽表示に関して損害賠償が命じられた事案もすでに発生しており、多くの企業にとって対岸の火事として捉えてはいられないはずです。
採用企業はいかにしてそれらのリスクを回避し、正しい情報発信のもとに人材を集められるのか。その解決の鍵となるのは「職場体験」と「動画」にあると松尾弁護士は語ります。
文字情報は詳細に書こうとするほど難解になります。また、客観的な情報のみで企業の中身を表現するのは困難であり、少なからず抽象的な表現を使わざるを得ません。その結果、読み手との解釈のズレが生じやすくなります。
この「文字の限界」を解決する一助こそが「職場体験」です。求職者が自分の目で実態を確かめられる機会を設け、ミスマッチを防ぐことは法の趣旨にも合致します。
一方で、すべての採用候補者に職場体験を実施できるかというと、多くの候補者を相手にする企業にとっても、さまざまな企業を比較検討したり現職と並行して転職活動したりする求職者にとっても、現実的とは言えません。そこで、現実的な解決策として登場するのが「動画」です。
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一説によると、動画はテキスト情報の数千倍もの情報量を持つと言われており、同じ客観的な情報であっても視覚的に表現されたほうが脳が処理しやすいというのもさることながら、職場全体の空気感や働く人々の表情や雰囲気、具体的な仕事のイメージ、それらが直感的に自分に合うかどうかに至るまで、圧倒的多くの情報を提供することができます。
嘘をつけないメディアである動画を活用し、あえて「仕事の大変な側面」も包み隠さず開示することは、短期的には応募を絞り込むことにつながるかもしれませんが、長期的には入社後の定着率を高め、結果として採用コストの最適化と法的リスクの回避を両立させることにつながるでしょう。
今回の調査結果の詳細および松尾弁護士の解説について、当社代表である松本との対談を行った際の動画をYoutubeに公開しています。ご興味がありましたらぜひそちらもご覧ください。
【東大・ハーバード卒 弁護士】求人広告の法的リスクを松尾氏と暴く/応募が来ない理由/入社後の実態が違っていた表現TOP4/職安法改正で変わった“正しい採用”の常識/「オンライン職場体験」とは
https://www.youtube.com/watch?v=ycrTOaYf3aY
株式会社体験入社は、企業と求職者のミスマッチを少しでも減らすために、職場体験×動画のプラットフォームを運営しています。これからの採用マッチングのスタンダードを作っていくために今後も引き続き、調査実施・レポート・課題解決のためのソリューション提供を行ってまいります。
(※1)本件調査概要
調査名称:『体験入社動画』視聴ユーザーへのアンケート
調査対象:有効回答数385名(全国、年齢・性別不問)
調査期間:2026年2月
調査方法:インターネット調査(株式会社体験入社調べ)
(※2)
「中途採用を通じたマッチングを促進していくための企業の情報公表の在り方等、諸課題に関する調査研究事業報告書」(令和2年度厚生労働省委託事業)より、「自身が経験した転職・就職活動の中で入手した企業の職場情報と比較し、転職・就職後に働き始めてから知った実際の職場環境との間に自身にとって不都合なギャップがあった者」について、「非常にギャップを感じた」又は「どちらかといえば、ギャップを感じた」と回答した割合。
松尾剛行弁護士ご経歴
<所属>
桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士
ニューヨーク州弁護士
一般社団法人AIリーガルテック協会 代表理事
<経歴>
2006年 東京大学法学部卒業(法学士)
2007年 弁護士登録(第一東京弁護士会) 桃尾・松尾・難波法律事務所入所
2013年 ハーバード大学ロースクール卒業(LL.M.)
2014年 ニューヨーク州弁護士登録
2020年 北京大学法学院博士課程卒業(法学博士)
2023年 慶應義塾大学特任准教授(非常勤)
会社概要
- 会社名:株式会社体験入社(英表記:Taikennyusha, Inc.)- 代表者:代表取締役社長 松本 聖司- 本社所在地:〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷2-1-7 2F- 横浜セールスセンター:〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-31-7- 設立:2019年11月27日- 資本金:5,000,000円- 取引銀行:三菱UFJ銀行 鎌倉支店- 事業内容:転職動画サイト『体験入社』の開発・運営/採用動画の新しいスタンダード『体験入社動画』の開発・運営 - 有料職業紹介事業許可番号:14-ユ-301555- URL:
https://media.taikennyusha.com/プレスリリース提供:PR TIMES





記事提供:PRTimes