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【無料・オンライン開催】「その指導、誰が責任を取りますか?─役員・管理職のハラスメントリスクと、会社が今すぐ整えるべき対応の全体像─」セミナー

至高法律事務所

【無料・オンライン開催】「その指導、誰が責任を取り


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▼セミナーお申込みはこちらから
https://forms.gle/3hWJ2ZzXoFMxBqiJ6

パワハラ防止法の施行以降、ハラスメントに関するトラブルは経営の最前線の問題となりました。
しかし実際の相談現場では、「被害者への対応」だけでなく、役員・管理職の立場だからこそ直面する、複雑なリスクが急増しています。
弊所に寄せられる実際の相談を見ると、このようなケースが後を絶ちません。

・「部長が、自分の上司である取締役からのパワハラに悩んでいる。会社として動けるのか、動くべきか分からない」
・「管理職が部下を厳しく指導していたところ、突然『パワハラだ』と訴えられた。本人は全力で否定しているが、どう対応すればいいか」
・「顧客からの暴言・クレームを毎日受けている現場の管理職が心身を壊しかけている。会社として何ができるのか」

「役員・管理職のハラスメント」には、通常の労務対応では追いつきません。

一般的なハラスメント研修の多くは、「加害者にならないための知識」を伝えるものです。

しかし役員・管理職の立場では、それだけでは不十分です。

取締役・役員がハラスメントの当事者となる場合、会社法上の善管注意義務・忠実義務違反が問われる可能性があります。場合によっては、株主代表訴訟の対象にもなりえます。

また、管理職が「被害者」となった場合、会社はその管理職をどう守り、加害者(役員)にどう対処するか。
上下関係が逆転した構図の中での判断は、通常の懲戒処分の発想では解決しません。

さらにカスハラ(顧客・取引先からのハラスメント)については、2024年の労働施策総合推進法改正議論を経て、会社の安全配慮義務のあり方そのものが問われています。

・「就業規則に規定があるから大丈夫」
・「研修を年1回やっているから対応できていると思う」

その認識が、いざというときに会社を守れない最大の落とし穴です。

「うちの会社も他人事ではない」と感じた方こそ、ぜひ本セミナーにご参加ください。

弁護士が、実際の裁判例、取扱事例をもとに、役員・管理職をめぐるハラスメントの「グレーゾーン」と、会社として今すぐ取るべき対応を体系的に解説します。
無料・オンライン開催のため、全国どこからでもご参加いただけます。
是非ご参加ください。

▼このような方はぜひご参加ください
・自分や部下への指導がハラスメントに問われるリスクを正確に把握したい取締役・役員の方
・上司(役員)からのハラスメントに悩む管理職をどう守ればよいか悩んでいる人事・法務責任者の方
・「管理職が部下に訴えられた」場面で、会社として何ができるか知りたい経営者の方
・カスハラ対応で管理職・現場が疲弊しており、法的な対応方針を整えたい方

▼セミナーでお伝えする内容
・パワハラ・セクハラ・カスハラの境界線(裁判所が「違法」と判断するライン)
・役員がハラスメント加害者になった場合に会社が取るべき対応手順
・管理職が被害者になった場合の申告/会社の義務・加害役員への対処法
・部下がハラスメントを受けている場合の管理職の義務と、適切な初動対応
・カスハラへの会社の対応義務(安全配慮義務違反を問われないための準備)

▼セミナー参加特典(それぞれセミナー開催後の日程で30分に限ります)
・弁護士への無料相談
・貴社のハラスメント状況リスク診断
・顧問プランのご案内

▼セミナーお申込みはこちらから
https://forms.gle/3hWJ2ZzXoFMxBqiJ6

【実施内容】
日時:2026年6月30日(火)12:00~13:00 
※申込締切は6月29日(月)17:00まで
開催方法:Zoomによるオンライン開催
※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします。
※当日はセミナー開始 15分前からアクセス可能です。
受講料:無料

【登壇者1】
至高法律事務所(東京弁護士会所属)
弁護士 園部 洋士

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/126411/11/126411-11-f5426dfe8d7aeb0bfb5a88851e90f454-463x520.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]




企業とそこで働く人々の持続的成長発展に寄与すべく、迅速かつ誠実に、紛争の予防から解決までクライアントの皆様を総合的にサポートしてまいる所存です。

【略歴】
1988年 明治大学法学部 卒業
1990年 明治大学大学院法学研究科博士前期課程 修了
所属:東京弁護士会
弁護士登録年:1994年(新46期)

【登壇者2】
至高法律事務所(東京弁護士会所属)
弁護士 神田 泰行

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/126411/11/126411-11-16ef87197856fa9a958f28c8eccd7339-530x794.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]



これまでの大規模法律事務所での経験を活かし、知的財産権法、IT関連法務、不動産法務を中心に、各種業法、労働関係、倒産関係、企業再編、役員・従業員の家事事件、刑事事件等、企業法務に関するあらゆる分野において上質なリーガルサービスを提供するよう努めて参ります。また、新たな社会・ビジネスの動きに対応できるよう研鑽を行って参ります。

【略歴】
2004年 東京大学法学部 卒業
2006年 明治大学法科大学院 修了
所属:東京弁護士会
弁護士登録年:2007年(新60期)

【セミナーに関するお問い合わせ】
至高法律事務所
https://hslaw.jp/
TEL:03-5209-3801
▼セミナーお申込みはこちらから
https://forms.gle/3hWJ2ZzXoFMxBqiJ6

プレスリリース提供:PR TIMES

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