行政書士法人アラインパートナーズ、特殊車両通行許可申請の「当日着手」代行サービスを開始
行政書士法人アラインパートナーズ

工事・輸送の急な予定変更にも対応、収録道路中心のルート選定と書類ダブルチェック体制で審査期間の短縮を支援
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行政書士法人アラインパートナーズ(本社:静岡県静岡市、以下「当法人」)は、大型トレーラーや建設機械輸送車両などが公道を通行する際に必要となる「特殊車両通行許可」の申請代行において、依頼を受けた当日に着手する「当日着手」代行サービスの提供を開始したことをお知らせします。本サービスは、特殊車両通行許可制度専門サイト「特車申請サポート(tokusha.office-align.com)」を通じて申し込みを受け付けます。
特殊車両通行許可(以下「特車許可」)は、道路法および車両制限令に定める一般的制限値(幅・長さ・高さ・総重量・軸重など)を超える車両が公道を通行するために必要な許可制度です。国土交通省が公表している標準処理期間は、新規申請・変更申請でおおむね3週間、更新申請でおおむね2週間とされていますが、これはあくまで申請経路が「道路情報便覧」に収録された道路のみで完結している場合の目安であり、未収録道路を含む経路では道路管理者ごとの個別協議が必要となるため、1~2カ月程度を要するケースも珍しくありません。
一方で、実際の物流・建設現場では、工事工程の急な変更や資材搬入日の前倒し、突発的な設備輸送など、「今すぐ手続きを始めたい」というニーズが数多く発生しています。許可取得までのリードタイムが長いことは、依頼主にとって工程遅延や機会損失に直結する重大な経営リスクです。
当法人は、これまで多数の特車許可申請を手がけてきた経験から、「依頼主の相談を受けたその日のうちに手続きに着手できるかどうか」が、許可取得までの総期間を左右する最も重要な要素の一つであると考えました。この課題認識のもとに、相談・依頼を受けた当日中に申請準備へ着手する体制を整備し、「当日着手」・「即日着手」を掲げる代行サービスとして正式に提供を開始することとしました。
特車許可の申請書類は、車両の諸元(幅・長さ・高さ・総重量・軸重・最小回転半径など)や通行経路、積載物の情報など記載項目が多岐にわたり、専門的な知識を要します。当法人では、特殊車両通行許可制度に精通した行政書士が窓口から申請、許可証の受領まで一貫して担当し、依頼主ごとの車両構成や輸送目的に応じた最適な申請方法を提案します。
前述のとおり、審査期間が長期化する主な要因は、道路情報便覧に未収録の道路を経路に含めてしまうことによる道路管理者間の個別協議です。当法人では、経路選定の段階から道路情報便覧の収録状況を確認し、協議が必要となる区間や未収録道路をできる限り回避したルート設計を行うことで、審査期間の短縮を図ります。やむを得ず未収録道路を通行する必要がある場合も、事前に道路管理者との調整を見据えた申請設計を行います。
特車許可申請では、車両諸元の入力ミスや自動車検査証の転記誤り、通行経路の記載不備などが原因で申請が差し戻され、結果的に許可取得が大幅に遅れるケースが多く報告されています。当法人では、申請書類を担当行政書士とは別の担当者が複数回にわたり照合・確認するダブルチェック体制を構築し、記載ミスによる差し戻しリスクを最小限に抑えています。
特車許可申請では、車両が交差点等を通行する際の走行軌跡を示す「軌跡図」と、通行経路を示す「経路図」の添付が必要です。当法人では軌跡図の作成に専用ソフト(CAD等)を導入しており、手作業に比べて大幅に迅速な作成が可能です。また経路図についても、依頼内容の確認が取れ次第、即日での作成に対応できる体制を整えています。これにより、申請書類一式を早期にそろえ、道路管理者への申請提出までのリードタイムを短縮しています。
1. お問い合わせ・ヒアリング
公式サイトまたはお電話にて、車両情報・通行区間・希望時期などをヒアリングします。
2. 当日着手
ご依頼確定後、当日中に経路調査・道路情報便覧の収録状況確認・必要書類の準備に着手します。
3. 経路図・軌跡図の作成
専用ソフト(CAD等)を用いて軌跡図を作成し、経路図とあわせて速やかに整備します。
4. 書類作成・ダブルチェック
申請書類一式を作成後、複数の担当者で内容を照合し、不備の有無を確認します。
5. 道路管理者への申請・進捗報告
オンライン申請システム等を通じて道路管理者へ申請を行い、進捗状況を依頼主に随時報告します。
6. 許可証の受領・納品
許可証発行後、速やかに依頼主へ納品します。
対応可能な車両・経路、料金の目安などについては、公式サイト(
https://tokusha.office-align.com/)にてご案内しています。
特殊車両通行許可制度は、道路法第47条および第47条の2、ならびに車両制限令に基づき、一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合に、道路管理者(国土交通大臣・都道府県知事・市町村長のいずれか)の許可を要する制度です。道路の構造を保全し、交通の危険を防止することを目的としており、無許可での通行は法令違反となります。
道路法からの引用です。
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
国土交通省は、申請手続きの簡素化を目的として2004年(平成16年)よりオンライン申請システムの運用を開始しているほか、高速道路や直轄国道など国が指定する「大型車誘導区間」のみを通行する場合には、国土交通省による一括審査により最短3日程度で許可が下りる制度も整備されています。もっとも、こうした特例の対象とならない経路や、地方管理道路を含む経路では、依然として道路管理者間の協議に一定の時間を要するのが実情です。
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国土交通省「特殊車両通行許可の概要」より引用しています。
国土交通省「特殊車両通行許可制度について」
国土交通省 関東地方整備局「特殊車両通行許可制度について」
道路法(e-Gov法令検索)
車両制限令(e-Gov法令検索)
上記制度内容は本リリース作成時点の情報です。最新の制度・運用については国土交通省の公式発表をご確認ください。
行政書士法人アラインパートナーズでは、このようなケースでのご利用を想定しています。
- 工事の着工日が前倒しになり、大型建機の輸送を急遽手配する必要が生じた- 資材メーカーからの搬入日程が確定したが、通行許可の取得が間に合っていない- 元請けからの依頼で、当初予定になかった特殊車両の通行区間が追加された- 自社で申請を進めていたが、書類の差し戻しが続き、着工予定に間に合わなくなりそうだ- 更新申請の手続きを失念しており、許可期限切れが目前に迫っている
いずれのケースも、依頼から着手までの初動の速さが、許可取得までの総所要期間に大きく影響します。当法人では、こうした「時間的に猶予がない」状況にある依頼主を主な対象として、本サービスを設計しています。
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価格は全て税抜価格となっています。通行料・証紙代等は実費。審査不許可の場合は全額返金いたします。
特殊車両通行許可申請では、単に出発地と目的地を入力して申請すればよいわけではありません。
通行する道路によって、道路の管理者や道路情報の収録状況、橋梁・トンネルなどの条件が異なります。
国土交通省も、特殊車両通行許可申請において道路情報便覧を利用した審査を行っており、道路情報便覧に収録された道路を利用することで、道路管理者による審査業務の効率化や許可発行までの審査期間短縮につながると説明しています。
そのため、行政書士法人アラインパートナーズでは、「どの道路を通るか」という経路設計そのものを重要な業務の一つと考えています。
「とにかく最短距離」という考え方ではなく、申請・審査という観点からも経路を検討します。
Q)特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A)特殊車両通行許可申請では、申請書類を作成するだけでなく、車両諸元の確認、通行経路の選定、道路情報便覧の収録状況の確認、軌跡図・経路図の作成など、さまざまな作業が必要になります。当法人では、特殊車両通行許可制度に精通した行政書士が申請準備から許可証の受領まで一貫して対応するとともに、収録道路を中心とした経路設計や書類のダブルチェックを行っています。特に、工事や輸送の予定が迫っている場合には、早期に手続きへ着手できる「当日着手」サービスをご利用いただけます。
Q)「当日着手」であれば、必ず即日で許可証が発行されるのですか?
A)いいえ、当日着手はあくまで「申請準備・書類作成に着手するタイミング」を指すものであり、許可証の発行自体は道路管理者による審査を経て行われます。審査期間は経路の収録状況等によって異なり、国土交通省の標準処理期間(新規・変更申請でおおむね3週間、更新申請でおおむね2週間、収録道路のみで完結する場合)が目安となります。当法人は、経路選定や書類準備の初動を早めることで、この標準処理期間内、あるいはそれ以上の期間短縮を目指します。
Q)特殊車両通行許可が必要なのは、どのような車両ですか?
A)道路法および車両制限令で定められた一般的制限値を超える車両が対象となります。具体的には、車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径などについて制限があります。大型トレーラー、建設機械輸送車両などが該当するケースがありますが、実際に許可が必要かどうかは車両の諸元や通行状態などによって判断されます。
Q)急に工事の予定が前倒しになった場合でも、「当日着手」を依頼できますか?
A)はい。工事の着工日が前倒しになった、大型建設機械の輸送日が急に決まった、資材搬入の日程が変更されたなど、時間的な余裕がないケースを想定したサービスです。ご依頼内容を確認し、必要な情報・書類がそろっている場合には、依頼を受けた当日中の手続き着手を目指します。ただし、当日着手は許可取得を保証するものではありません。
Q)未収録道路を含む経路でも対応可能ですか?
A)対応可能です。未収録道路を含む場合は道路管理者との個別協議が必要となり、収録道路のみの経路に比べて審査期間が延びる傾向にありますが、当法人では協議に必要な資料の準備や道路管理者とのやり取りについても一貫してサポートいたします。
Q)特殊車両通行許可申請の書類に不備があると、どうなりますか?
A)車両諸元の入力ミス、自動車検査証の転記誤り、通行経路の記載不備などがあると、申請の差し戻しや補正が必要となり、許可取得までの期間が長くなる可能性があります。当法人では、申請書類を作成した担当者とは別の担当者によるダブルチェックを行い、記載ミスや確認漏れによる遅延リスクの低減を図っています。
Q)全国どの地域の申請にも対応していますか?
A)オンライン申請システムを活用し、全国の道路管理者への申請に対応しています。詳細は公式サイトよりお問い合わせください。
Q)道路情報便覧に収録された道路だけを通るルートにすれば、必ず早く許可されますか?
A)いいえ、必ず早く許可されるとは限りません。道路情報便覧への収録状況は審査期間に影響する重要な要素の一つですが、車両の諸元、重量、通行条件、道路の状況、申請内容などによって審査期間は変わります。当法人では、収録道路を中心に経路を検討しながら、申請全体をできるだけスムーズに進められるよう経路設計を行います。
当法人では、今回の「当日着手」代行サービスの提供を開始して、特殊車両通行許可の新規・変更・更新申請への対応体制をさらに強化するとともに、建設・運送・製造業をはじめとする幅広い業種の依頼主に向けて、特車制度に関する情報発信やコンサルティングサービスの拡充をすすめてまいります。
「建設・運送業界の現場では、「急な依頼で来週には搬入しなければならない」「現場の工程が早まり、許可が至急必要になった」といった切実な声が絶えません。しかし、手続の複雑さや専門知識の不足から、申請手続そのものに数日から数週間のタイムラグが生じてしまうケースが多く見受けられました。
行政書士法人アラインパートナーズは、行政手続のプロフェッショナルとして、お客様の「今すぐ申請したい」というニーズに真摯に向き合います。当社が培ってきた特車制度の専門知識、専用ソフト(CAD等)を用いた最新の作図体制、そして審査期間を短縮するためのルート設計ノウハウを駆使し、事業者の皆様が法令を遵守しながら安全かつ迅速に事業を推進できるよう、全力で特車申請の正確で迅速な申請を推進してまいります。
- 代表行政書士:八木 辰男- 事務所の名称:行政書士法人アラインパートナーズ- 行政書士会:日本行政書士会連合会 第22172083号- 静岡行政書士会:会員番号4350号- 郵便番号:〒424-0029- 所在地:静岡県静岡市清水区下野中1-13- 電話番号:0120-105-444- ファックス番号:054-105-444
行政書士法人アラインパートナーズ 特車申請サポート窓口
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記事提供:PRTimes