大阪市長に「情報公開請求書」を提出しました ― 資料3における『プベルル酸』の用語使用を根拠づける公文書の開示を求めて(8月14日提出)― 工場由来青カビに関する再質問(8月21日期限)にも回答なし
株式会社薫製倶楽部

厚生労働省の不開示決定(開第444号・開第495号)を前提に、資料3作成時点で大阪市が保有していたプベルル酸の用語使用の科学的根拠資料の開示、及び訂正・謝罪の要否の検討結果を求めました。
厚生労働省の二つの不開示決定(開第444号・開第495号)を前提に、資料3作成時点で大阪市又は大阪健康安全基盤研究所が保有していたプベルル酸の用語使用の科学的根拠資料の開示、及び訂正・謝罪の要否の検討結果を求めました。あわせて、工場由来青カビのプベルル酸産生に関する再質問(回答期限8月21日)についても、期限までに回答はありませんでした。
1 資料3における「プベルル酸」の用語使用について情報公開請求書を提出しました
株式会社薫製倶楽部(本社:岡山県都窪郡早島町、代表取締役:森 雅昭)は、令和8年8月14日、大阪市長宛に「情報公開請求書(兼 求釈明書)」を提出しました。本請求は、令和6年5月29日開催の第3回大阪市食中毒対策本部会議「資料3」において「プベルル酸」という化学物質名が使用されたことについて、その科学的正当性を根拠づける公文書の開示を求めるものです。
2 請求の前提となる事実
厚生労働省は、令和8年7月29日付発健生0729第5号(開第444号)において、「紅麹」にプベルル酸が含まれていたことを示す科学的証拠文書の一切を保有していないと決定し、同月31日付発健生0731第4号(開第495号)においても同旨の不開示部分を維持しました。本請求は、これら二つの決定を前提に、資料3作成当時、大阪市又は大阪健康安全基盤研究所がプベルル酸の用語使用を根拠づける資料を独自に保有していたかを問うものです。
3 開示を求めた公文書
・資料3作成時点(令和6年5月29日)以前に貴市又は大阪健康安全基盤研究所が保有していた、プベルル酸の用語使用を科学的に根拠づける資料
・資料3に「プベルル酸」の用語を採用することを決定した起案・決裁文書(決定者の職・氏名、決定の日時及び根拠を含む)
・厚生労働省又は国立医薬品食品衛生研究所からの情報提供・依頼・助言等の連絡記録
・プベルル酸標準品の入手記録(供給元・ロット・純度証明書・受領日)並びに分析条件及び生データ
4 求釈明として付記した点
該当する公文書がいずれも不存在である場合には、資料3を含む一連の公表内容の訂正の要否及び国民・大阪市民への謝罪の要否を検討し、その結果を書面で回答すること、また訂正・謝罪を要しないと判断する場合には、その根拠となる文書名を特定して明らかにすることを求めました。
5 あわせて、工場由来青カビに関する再質問(回答期限8月21日)にも回答はありませんでした
当社は、令和8年8月18日、大阪市健康局生活衛生部生活衛生課宛に再質問を送付し、令和8年8月21日(金)までの回答を求めましたが、期限までに回答はありませんでした。
6 再質問の内容は、極めて単純です
「小林製薬株式会社の製造工場内から採取された青カビ(Penicillium adametzioides 等)について、菌種を推定したことから、なぜ『プベルル酸を産生する株である』と判断できたのか。その科学的根拠を示していただきたい。」
微生物による代謝物の産生能は、菌種名だけではなく、菌株の遺伝的性質や培養条件等を含めて確認する必要があります。したがって、菌種を推定しただけでは、当該菌株がプベルル酸を産生したことの証明にはなりません。
7 大阪市保健所自身の説明
大阪市保健所の令和8年7月18日付回答書には、次の2つの説明があります。
・遺伝子検査による同定は、本来「菌種の推定」にとどまる。
・IFM 68223株は、「同定のための標準菌株としてではなく、他由来のP. adametzioidesにおいてもプベルル酸産生能を有するかの確認のために入手した」。
そうであれば、本件で問題となった工場由来の株について、株のレベルでプベルル酸の産生能を確認した根拠は何であったのか。当社はその一点を問いましたが、回答はありませんでした。
8 大阪市保健所は「検証していない」と認めています
令和8年8月17日付「不存在による非公開決定通知書」(大大保第8290号、大阪市長 横山英幸名)の別紙には、令和6年5月29日開催の第3回大阪市食中毒対策本部会議資料3における「P. adametzioidesは、小林製薬により和歌山工場から分離され、プベルル酸を生成することが確認されたアオカビと同種」との記載について、次のとおり記載されています。
「小林製薬株式会社自らによる取組に関する確認内容を踏まえて資料に反映させたものであるが、その確認内容に関する記録はなく、またその小林製薬株式会社の取組について本市が独自に検証を行った記録はなく、検証を行わないとした判断に関する記録もないため」
9 以上から明らかになったこと
・大阪市保健所は、菌種と菌株の混同についての質問に回答しませんでした。
・大阪市保健所は、当該菌株について自らは検証していないことを認めました。
・すなわち、工場にアダメツィオイデス種の青カビが存在したという事実と、その青カビがプベルル酸を産生するという事実とを結び付ける科学的根拠は、大阪市保健所からは示されませんでした。
・プベルル酸を産生するという説明は小林製薬株式会社に由来するものであり、大阪市保健所はそれを検証していないと認めています。
少なくとも、今回当社が取得した行政文書からは、工場由来の当該菌株がプベルル酸を産生したことを大阪市自身が検証した科学的根拠を確認することはできませんでした。したがって、「工場の青カビがプベルル酸を産生し、それが紅麹に混入した」との説明は、現時点で開示された大阪市の公文書だけからは科学的に裏付けられていません。
本リリースについて
・「不存在」との記載は、大阪市又は国が当該文書を保有していないという回答内容を示すものであり、科学的知見一般の存否についての当社の判断ではありません。
・本リリースは、当社が提出した情報公開請求書・質問書の内容及びこれまでに開示を受けた公文書に基づき、事実関係を整理したものであり、因果関係の有無や法令違反の成否について判断を述べるものではありません。
会社概要
会社名:株式会社薫製倶楽部
所在地:〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
代表者:代表取締役 森 雅昭(薬剤師)
事業内容:薫製食品の製造・販売
ブランド:倉敷ソーセージ
TEL:086-483-0602 E-mail:sales@kunsei.co.jp
紅麹関連情報:
https://kunsei.com/archives/category/benikoji
[画像:
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プレスリリース提供:PR TIMES
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