板橋区×板橋法曹会×東京三弁護士会による災害時特別法律相談に関する五者協定を締結!
東京都板橋区

[画像1:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/129038/373/129038-373-c943603db5c1053d95c795e07601a30e-3900x2788.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
板橋区は、「防災の日」である9月1日(火)に、板橋法曹会(以下、法曹会と言う。)及び、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会(以下、弁護士会という。)の五者による災害後の円滑な応急及び復興活動に資することを目的に、「災害時における特別法律相談に関する協定」を締結しました。
当該協定により、法曹界及び弁護士会に所属する弁護士が、区民の要請に基づき、災害に起因する土地・建物等の権利関係や、債務整理・損害賠償・保険金請求関係等、その他法律問題全般に対し助限を行います。
これまで区では、法曹会と同様の協定を結んでいましたが、新たに東京三弁護士会も含めた五者による協定を行うことで地域を越えた支援体制を構築し、発災時の人材不足を補うことにつなげます。
当該協定のような五者による協定は、東京23区では4区目となっています。
●災害に起因する法律問題として、土地・建物・マンション等の権利関係、債務整理・損害賠償・保険金請求関係、労働問題、相続、離婚関係その他法律問題全般を対象とする。
●担当弁護士は、上記相談内容に加え、災害発生時の区民の生活再建、被災地域の復旧・復興、その他、区や区民に有益な情報を提供する。
[画像2:
https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/129038/373/129038-373-3c3a8e855b807fb43360d1afbef3f317-633x697.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
坂本 健(さかもと たけし)板橋区長コメント本協定では、平時からの訓練や勉強会を通じた連携も位置付けられており、日頃から関係機関が顔の見える関係を築き、災害時にも迅速かつ的確な支援を提供できる体制づくりを区と板橋法曹会、三弁護士会の五者で進めていくことが重要であると考えております。
区としては、今回の協定締結を契機として、災害時における相談体制のさらなる強化に取り組んでまいります。
区担当部署
板橋区広聴広報課 区民相談係 03-3579-2288
※上記内容はプレスリリース時点の情報であり、現在の事業内容と異なる場合がありますのでご注意ください。
プレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes