【福岡県庁】「福岡県トライアル優良商品等創出事業者認定制度」を創設!~県内スタートアップ・中小企業の新規性の高い優れた新商品等を募集し、販路拡大を支援!~
福岡県

今年度から新たに、認定商品の県事業による活用で調達機会が拡大!
福岡県は、新規性の高い新商品や新役務(以下、「新商品等」という。)を提供する県内スタートアップ・中小企業を認定する「福岡県トライアル優良商品等創出事業者認定制度」を新たに創設※1し、令和8年度認定分の募集を9月10日(木)より開始します。
本制度の認定を受けると、認定事業者は新商品等の情報とともに県ホームページで公表され、広くPRされます。さらに今年度からは、県事業による新商品等の試験的な活用により、調達機会が拡大します※2。
本制度は、認定事業者の販路開拓支援を通じ、事業者の育成を図ることを目的としております。
※1 本制度は、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づくものであり、令和7年度まで実施していた「福岡県新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度」の対象を拡大したもの。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sinsyohin.html
※2 認定した新商品等の品質を県が保証するものではありません。また、新商品等の購入等を約束するものではありません。
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1 募集期間
令和8年9月10日(木)から令和8年10月30日(金)まで
2 認定期間(令和8年度認定分)
認定日から令和11年3月31日まで
3 新商品等の要件(全てに該当する必要があります)
(1)認定申請者が販売又は提供を開始してから5年以内である物品又は役務
(2)福岡県の機関において使途が見込まれるものであること
(3)次のいずれにも該当しないこと
1. 食品衛生法4条第1項に規定する食品
2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品
3. 農薬取締法第2条第1項に規定する農薬
4. 工事における工法及び技術
5. その他知事が地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定の趣旨に照らし不適切とするもの
4 申請者の要件(全てに該当する必要があります)
(1)福岡県内に事業者を有し、中小企業等経営強化法第2条第1項の各号のいずれかに該当する者であること
(2)県税の未納がないこと
(3)個人事業者が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと
(4)暴力的組織若しくはその構成員でないこと
5 新商品等の認定基準(全てに該当する必要があります)
(1)新商品等の新規性、独自性、優位性が認められること
(2)新商品等の有用性が認められること
(3)新商品等の提供の確実性があること
(4)実施計画が公序良俗や関係法令に違反していないこと
(5)実施計画が関係法令に違反しないこと
6 提出書類・提出方法
次のURLをご確認ください。
提出書類・提出方法について
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https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/186122/51/186122-51-44fe251ae0abdd6fd5bdf27b5a17097a-595x450.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
7 認定事業者のメリット
1.認定事業者名及び新商品等の情報が県ホームページで公表されることにより、広報・PRに寄与。
2.県が新商品等を購入し、県事業において試験的に新商品等が活用されることにより、知名度が向上し調達機会拡大に寄与。
プレスリリース提供:PR TIMES

記事提供:PRTimes