【社労士解説】最低賃金アップで時給を上げたら終わりじゃない!昇給から3ヶ月後にやってくる「社会保険の月額変更」トラップ
株式会社SA

時給アップは固定的賃金の変動です。残業代も含めた給与が3ヶ月連続で上がり、標準報酬月額が2等級以上変わった場合の正しい手続きを徹底解説。
一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、最低賃金の引き上げに伴ってパートタイマー等の時給を引き上げた際、給与計算だけでなく「社会保険の月額変更(随時改定)」の手続きが必要になるケースについて解説する最新動画を公開いたしました。
最低賃金が改定されれば、当然それに合わせて給与を引き上げる必要がありますが、時給だけ直して終わりではありません。社会保険に加入しているパートタイマーの場合、時給の引き上げは「固定的賃金の変動」に該当します。
時給を上げた結果、残業代も含めた給与が3か月連続で上昇し、社会保険料の計算基礎となる「標準報酬月額」がこれまでと比べて2等級以上変わった場合には、管轄の年金事務所等へ「月額変更届」を提出しなければなりません。つまり、最低賃金の発効日から3か月間の給与実績を確認し、該当すれば4か月目から社会保険料も変更になるということです。当協会の特定社会保険労務士・小野純が、月額変更の対象となる条件の確認方法と、手続き漏れを防ぐための人事担当者向けチェックポイントを詳しく解説します。
■本セミナーの要約解説動画
メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。
[動画:
https://www.youtube.com/watch?v=TVq2rOWiCvM ]
■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要
本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時:2026年9月18日(金)12:00~18:00(※個別対応のため時間要調整)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象:メディア・報道関係者・企業担当者様
費用:無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。
■こんな疑問・質問に答えます
・時給アップ後、残業代の変動によって2等級の差が出なかった場合はどうなるか?
・月額変更届の提出を忘れてしまい、数ヶ月後に発覚した場合のリカバリー方法は?
・「算定基礎届」の定時決定と時期が重なった場合、どちらが優先されるのか?
・給与計算ソフトで月額変更の対象者を漏れなく抽出するための設定のコツとは?
■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:
https://koyo-clean.com/プレスリリース提供:PR TIMES
記事提供:PRTimes