「所有権の壁」で救えない命をなくすために━━どうぶつ基金、動物愛護法改正を求めるオンライン署名を開始
公益財団法人どうぶつ基金

―― 「緊急一時保護」と「所有権の処理」の法制化を提言。動物愛護議員連盟へ要望書を提出
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公益財団法人どうぶつ基金(本部:兵庫県芦屋市、理事長:佐上邦久)は、次回の動物愛護管理法改正に向けて、虐待やネグレクトで命の危険にさらされた動物を速やかに保護するための「緊急一時保護」制度の創設などを求める要望書を、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」へ提出しました。あわせて、広く市民の賛同を募るため、10月13日(火)よりChange.orgでオンライン署名を開始いたします。
動物の愛護及び管理に関する法律の改正についての要望書(全文)
▼署名ページ:
目の前の命を救えるように―― 「所有権の壁」を越えて、動物を緊急に保護できるよう動物愛護法の改正を求めます
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現行の動物愛護管理法では、動物は民法上「物(所有物)」として扱われます。
そのため、動物の生命・健康に明らかな危険が及んでいても、所有者(飼い主)が拒めば、行政・警察・民間団体が同意なく介入することは原則できません。前回改正で虐待への罰則は強化されましたが、それは加害を「事後に罰する」仕組みであり、「いま危険にさらされている動物を引き離す入口」は、現行法に存在しません。
現実に起きていること(一例)
飲酒して飼い犬を殴り殺し、その5日後に別の犬も殺害した男性が有罪判決を受けたが、飼養を禁じる仕組みがなく、現在も複数のペットを飼育している。
(出典:
弁護士ドットコムニュース)
保健所職員の立ち入りが拒否され、家宅捜索時には室内に排せつ物や30~100匹分の動物の死骸が放置され、犬29匹・猫10匹が劣悪な環境に置かれていた。
(出典:
読売新聞オンライン)
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- 緊急一時保護(第25条の改正+新設)危険時に所有者の同意を待たず一時的に保護できる権限を新設。適正手続きを担保。- 保護中の緊急かつ必要最低限の治療(新設)保護期間中、獣医師の判断で必要最小限の治療を可能に。- 飼養禁止命令と所有権の移転(第44条ほかの新設)改善も引き取りもなければ所有権を移し、譲渡や不妊手術を可能に。
これは、児童虐待防止法の一時保護やDV防止法の保護命令と同じ「権利と福祉の調整原理」を、動物にも一貫して適用し、日本の法体系の整合性を回復する提案です。あわせて、収容を前提としない「分散型の受け皿」制度の創設も求めています。
<署名キャンペーン概要>
「目の前の命を、救えるように。――「所有権の壁」を越えて、動物を緊急に保護できる法律を求めます」
期間:2026年10月13日(火)~
宛先:犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟
署名ページURL:
https://c.org/Cvj2cJKF5S
「所有権の壁」によって動物の命や動物福祉が置き去りにされる現状を、これ以上見過ごすわけにはいきません。
動物愛護管理法は、今まさに次の改正に向けて議論が進んでいます。
私たちどうぶつ基金は、1匹でも多くの命を救うため、この法改正を求め続けます。
動物の愛護及び管理に関する法律の改正についての要望書(全文)
▼署名ページ:
目の前の命を救えるように―― 「所有権の壁」を越えて、動物を緊急に保護できるよう動物愛護法の改正を求めます
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公益財団法人どうぶつ基金
公益財団法人どうぶつ基金は、1988年の創設以来、一貫して猫をはじめとする動物の福祉と適正管理に取り組んでいます。全国614の自治体(行政)と協働して「さくらねこ無料不妊手術事業(TNR)」を実施し、これまでに46万頭を超える(累計463,144頭)の野良猫・多頭飼育崩壊の猫に無料で不妊手術を行ってきました。環境省とも動物愛護管理の分野で連携し、これまでに35を超える自治体から表彰状・感謝状を受けています。
<組織概要>
名称:公益財団法人どうぶつ基金(Animal Action Fund)
住所: 兵庫県芦屋市奥池南町71-7
設立:1988年6月
理事長:佐上 邦久
公式サイト:
https://www.doubutukikin.or.jpプレスリリース提供:PR TIMES



記事提供:PRTimes