頭皮へのタトゥー導入前に知っておきたい「法律セミナー」を9月9日にオンライン開催
Amazing J World株式会社
Amazing J World株式会社(代表取締役:井上めぐみ/所在地:東京都渋谷区)は、頭皮へのタトゥー技術「Hairlp Design(ヘアルプデザイン)」の導入を検討している事業者を対象に、2026年9月9日(水)18時より、顧問弁護士が登壇する「ヘアルプデザイン法律セミナー」をZoomにて開催いたします。
本セミナーでは、頭皮へのタトゥーは医療行為にあたるのか、アートメイクとはどのような違いがあるのかといった疑問について、厚生労働省の通知や関連する法的な考え方をもとに解説します。あわせて、導入前に確認しておきたい注意点や、ヘアルプデザインが事業運営において大切にしているルールについても、約60分にわたりお伝えします。
近年、薄毛の見え方をデザインする選択肢の一つとして、頭皮に色素を入れる技術への関心が高まっています。
一方、導入を検討する事業者からは、
「頭皮へのタトゥーは医療行為にあたるのか」
「アートメイクとは何が違うのか」
「事業として導入する際、どのような点に注意したらよいのか」
といった法律面に関するご質問も寄せられています。
そこで今回、ヘアルプデザインでは、技術や収益性だけではなく、導入前に法律や運用上の考え方について理解していただく機会として、顧問弁護士登壇によるオンライン法律セミナーを開催することとなりました。
当日は、厚生労働省から発出されている通知や関連する考え方などを確認しながら、頭皮へのタトゥーを取り扱う際に知っておきたい法律上のポイントを約60分にまとめて解説します。
【セミナー開催の背景】
ヘアルプデザインでは、技術を提供するだけではなく、導入後も安心して事業を継続できる環境づくりを重視しています。
特に、頭皮へのタトゥーとアートメイクとの違いについては、施術部位だけではなく、何をどのように表現するのかなど、実際の施術内容を踏まえて考える必要があります。
インターネットやSNS上にはさまざまな情報がありますが、事業者自身が根拠となる情報を確認し、自分たちが提供する技術について正しく理解することが大切です。
今回のセミナーでは、単に「大丈夫」「問題ない」と結論だけを伝えるのではなく、どのような通知や法的な考え方があり、何を確認しながら事業を運営していく必要があるのかを、顧問弁護士とともに整理します。
【当日の主な内容】
・頭皮へのタトゥーは医療行為にあたるのか
・頭皮へのタトゥーとアートメイクの違い
・厚生労働省の通知や考え方について
・導入前に確認しておきたい注意点
・ヘアルプデザインが大切にしている運用ルール
・事業者として知っておきたい法的リスクと考え方
法律に詳しくない方にも理解していただけるよう、できる限り専門用語をかみ砕きながら解説する予定です。
本セミナーにはヘアルプデザインの顧問弁護士が登壇します。
法律に関する情報は、インターネット上の一部の情報だけで判断するのではなく、法令、行政通知、判例、実際の施術内容などを踏まえて整理することが必要です。
今回のセミナーでは、導入を検討されている方が自身で判断するための材料を持てるよう、法律の専門家の視点から解説します。
【こんな方におすすめです】
・頭皮へのタトゥー事業に興味がある方
・Hairlp Designの導入を検討している方
・美容室、理容室、エステサロンなどで新たなサービス導入を検討している方
・頭皮へのタトゥーとアートメイクの違いを整理したい方
・技術だけではなく、法律や運用面まで理解したうえで導入を判断したい方
【開催概要】
開催日時
2026年9月9日(水)18:00~
開催形式
Zoomオンラインセミナー
所要時間
約60分
内容
頭皮へのタトゥー導入前に知っておきたい法律・行政通知・運用上のポイント
登壇
Amazing J World株式会社代表取締役井上めぐみ
ヘアルプデザイン 顧問弁護士ほか
対象
ヘアルプデザインの導入を検討されている方、頭皮へのタトゥー事業に関心のある方
参加方法
下記のURLよりお申し込みください。
https://liff.line.me/2009092372-KlH7XH8D?unique_key=IXRUdj&ts=1788147160参加をご希望の方には、日程およびZoom参加方法の詳細を個別にご案内します。
技術だけではなく、「正しく理解して導入する」ために
新しいサービスを事業として取り入れる際には、技術を習得することだけでなく、そのサービスをどのような考え方とルールのもとで提供していくのかを理解することも欠かせません。
ヘアルプデザインでは、施術技術の教育に加え、顧問医師・顧問弁護士など専門家と連携しながら、導入後の運用についても継続して情報提供を行っています。
今回の法律セミナーが、頭皮へのタトゥーについて正確な情報を確認し、導入を検討するための一つの機会になればと考えています。
【注意事項】
本セミナーは、頭皮へのタトゥーに関する一般的な法律情報や考え方を紹介することを目的としています。
配信元企業:Amazing J World株式会社
プレスリリース詳細へドリームニューストップへ
記事提供:DreamNews