2025年05月23日
選択的夫婦別姓の導入が憲法に則したものであること、合わせて「夫婦同姓は日本の伝統文化」などとする反対派の声があることも踏まえて、日本の長い歴史の中で100年程度のわずかな期間である旨も含め、21日の参院憲法審査会で日本共産党の仁比聡平議員が意見表明の際に説明した。
仁比氏は「家庭生活での両性の本質的平等を求める憲法の下、国際人権水準に学び、ジェンダー平等に向かおうとする巨大なエネルギーが政治の激動をもたらしている」とし選択的夫婦別姓について「日本社会の夫婦の氏の動きを振り返ると『夫婦別姓』が主な流れだった」と説明。「それが明治半ばから、大日本帝国憲法、教育勅語、朝鮮出兵、日清日露戦争へと進む『富国強兵』を背景に『家制度』が採用され、不可分に明治31年に明治民法によって『家』の呼称として『同氏』が法制上、初めて義務化、強制された」。
「絶対的な戸主権の下、妻と子どもは無権利者、無能力者とされた。1947年5月の日本国憲法施行の下、『家制度』が廃止された。明治民法から49年、日本社会の長い歴史から見れば、わずかな期間。戦後民法は『氏は名とあわせて夫・妻それぞれの呼称、かけがえのない個人として尊重される証であり、人権であること』を大前提にしている」と述べた。
仁比氏は法務大臣の諮問機関である法制審議会と民事行政審査会が1996年に「選択的夫婦別姓」をと答申が出されて来年30年。党派を超え、根深い『家父長的な固定観念』を乗り越え、誰もがお互いを尊重しあい、ジェンダーに基づく支配や暴力、差別のない社会に変えていくことを呼びかける」と憲法を踏まえても選択的夫婦別姓を実現するよう呼びかけた。(編集担当:森高龍二)
記事提供:EconomicNews
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