2025年06月01日
「選択的夫婦別姓」に関する法案審議が28年ぶりに国会でスタートした。立憲、維新、国民がそれぞれ法案を提出した中、自民は党内収拾できず、法案さえ提出できなかった。党としてまとめられなかった以上、各党の法案への賛否に党議拘束をかけずに国民の代表として議員一人ひとりの意思を尊重し、自主投票させることが望まれている。
立憲の野田佳彦代表は審議入りに「今日から衆議院法務委員会で選択的夫婦別姓に関する野党の3案(立憲・国民・維新)を審議することになった。1996年の法制審議会答申以来、制度の実現を待ち続けている方もたくさんいらっしゃる」と期待に応える議論をしていく旨を語った。一方で自民党の姿勢には「極めて無責任」と苦言を呈した。
立憲提出法案は従前に法制審が答申したものに則したものになっている。(1)夫婦は、婚姻の際、夫又は妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを選択することができる。夫婦が各自の婚姻前の氏を称することを選択したときは、婚姻の際に、夫又は妻の氏を「子が称すべき氏」として定めなければならないと規定。
(2)別氏夫婦の嫡出子は夫婦が婿姻時に定めた「子が称すべき氏」を称する。別氏夫婦が共に養子をするとき及び一方が配偶者の嫡出子を養子とするときの子の氏についても同様。
(3)子が父又は母と氏を異にする場合、家庭裁判所の許可を得て行う子の氏の変更について、父母が別氏夫婦である場合であって子が未成年であるときは、特別の事情があるときに限って氏を変更することができる、などを規定している。
国民民主の案は婚姻時の子の姓について「戸籍の筆頭者」を定め、筆頭者と同姓にする。立憲の法案とはここが違うが全体として近似している。一方、維新の案では「夫婦同姓」を維持。パスポートなどへの公的証明書に旧姓単独での記載を認める。
SNSでは選択的夫婦別姓に慎重な意見もあるが、「民法改正(立憲案)+戸籍法改正(国民案)で1セットにすれば 30年前の法務省案と同一であり、法務省案では精緻な検討が尽くされているので論理矛盾の問題は起きないと考える」
「現在の強制的夫婦同姓の下では経営者や研究者など、業績が名前と紐づいており、名前で業績を重ねてきた人には看板である名前を守るために結婚(法律婚)を断念せざるを得ない人もいます。そのような制度のために苦しむ人を救うのが、政治の仕事ではないでしょうか」と夫婦同姓を強制するのではなく、夫婦別姓を選択できる制度の導入を求める意見も目立つ。(編集担当:森高龍二)
記事提供:EconomicNews
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