【1月13日最新情報】リスキリング助成金19億円の不正摘発事案、1月19日が「社名公表」回避の最終期限か
弁護士法人モノリス法律事務所

企業の社会的信用を守るための法的防衛策とは?モノリス法律事務所代表弁護士 河瀬季が解説
IT法務および風評被害対策を強みとするモノリス法律事務所(東京都千代田区、代表弁護士:河瀬季)は、昨今深刻化している「リスキリング助成金」の不正受給問題に対し、最新の労働局の対処方針に基づいた法的支援体制を強化いたしました。
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現在、特定の訓練機関が関与した大規模な不正一斉摘発が進行しており、全国178社に対して総額約19億4,000万円の返還命令が下されています 。多くの事業主が、悪意のないまま「実質無料」という勧誘を信じ、事態の深刻さに直面しています。本稿では、2026年1月13日に実施された最新の報告会情報を踏まえ、企業が今すぐ取るべき対応と、潜んでいるリーガルリスクについて詳述します。
1月19日に設定された「社名公表」のデッドライン
2026年1月13日の最新情報によれば、東京労働局をはじめとする各都道府県労働局は、不正受給認定を受けた大半の事業主に対し、2026年1月19日を納付期限として設定しています 。
この期日までに返還金および追徴金の全額納付が行われない場合、原則として企業名が公表されるという、極めて厳格な運用方針が示されています 。一部の通知書には1月5日や7日といった日付が記載されているケースもありますが、これらは主に延滞金の利息発生日であり、社名公表を回避するための最終的なデッドラインは1月19日であると認識されています 。
多くの事業主が懸念している分割納付(分納)の可否について、各労働局への確認の結果、ほぼ全ての労働局で分割納付の相談自体は受け付けるという回答が得られています 。しかし、ここで見過ごせない重大な注意点があります。
大半の労働局は、「原則として分割納付が完了するまでは、社名を公表し続ける」という方針を示している点です 。一部の労働局で「分納中であれば公表しない」という情報もありますが、これはあくまで例外的な見解であり、多くの場合は全額を納付しない限り、ウェブサイト等で「不正受給企業」として社名が公開され続けるリスクがあります 。デジタルタトゥーとして残り続ける社名公表を避けるためには、1月19日までの全額納付が実質的な唯一の回避策と言える状況です。
経営を圧迫する重いペナルティの正体
助成金の不正受給と認定された場合、事業主が負担すべき金銭は受領した「助成金元本」だけにとどまりません。以下の三つの要素が重なり、経営にとって甚大な負担となります 。
- 助成金の元本返還- 元本の2割に相当する「追徴金(違約金)」の加算- 受領日の翌日から全額納付日までの「延滞金」(年率3%程度)
これらを一括で支払うことが原則として求められます。さらに、金銭的な負担以上に深刻なのが、行政的な制裁です。不正受給が確定した事業主は、認定日から5年間、厚生労働省管轄のあらゆる雇用関係助成金の受給ができなくなります 。これにはリスキリング助成金だけでなく、雇用調整助成金やキャリアアップ助成金なども含まれ、企業の採用戦略や福利厚生、中長期的な経営計画に大きな打撃を与えます。
訓練機関による「救済案」に潜む利益相反のリスク
今回の事案において、問題となっている「特定の訓練機関」は、労働局の認定そのものが不当であるとして、弁護士を立てて争う姿勢を見せています 。また、追徴金の一部(25%~50%程度)を彼らや代理店が負担する案も提示されていますが、これには慎重な判断が必要です 。
ここで事業主が直面するのが、深刻な「利益相反」の問題です。訓練機関側の弁護士は、当然ながら「訓練機関のスキームは適法である」という立場を崩せません。一方で、事業主側が以下のような主張をしたい場合、訓練機関側の弁護士に依頼することは法律上不可能です。
- 「訓練機関の説明を信じただけであり、自社に悪意はなかった。悪質性が低いため、社名公表を免れたい」- 「訓練機関の虚偽の説明によって不正受給の当事者にさせられたため、被った損害(追徴金や延滞金)を訓練機関に請求したい」
訓練機関の利益を守る弁護士は、事業主が訓練機関に対して損害賠償を請求することをサポートすることはありません 。自社の権利を守り、社会的信用を回復させるためには、訓練機関とは利害関係のない、独立した第三者の立場から助言を行える「自社のための弁護士」を確保することが不可欠です。
独立した法的アドバイザーによる防衛策
1月19日という期限が迫る中、まずは社名公表という最悪の事態を避けるために全額納付を検討しつつ、並行して「訓練機関に対する責任追及」の準備を進める必要があります。
もし訓練機関が「このスキームは適法であり、問題ない」と虚偽の説明をして勧誘していた場合、その説明を信じて当事者となった事業主は、支払うことになった追徴金や延滞金、さらには社名公表による社会的信用の失墜について、訓練機関の法的責任を追及できる可能性があります 。
モノリス法律事務所では、ITスキームが絡む複雑な法的トラブルにおいて、企業のリーガルリスクを最小化するためのコンサルティングを提供しています。当局への適切な説明による処分の軽減、および訓練機関に対する損害賠償請求を含め、事業継続のための多角的な法的サポートを実施してまいります。
「実質無料」という甘い言葉がもたらした代償は大きいものですが、適切な法的措置を講じることで、その被害を最小限に食い止め、企業の再起を図ることは可能です。まずは現状の正確な把握と、迅速な法的判断が求められています。
モノリス法律事務所について
モノリス法律事務所は、IT・インターネット・ビジネス分野に強みをもつ法律事務所です。元ITエンジニアの弁護士が代表を務め、IT企業の顧問業務、システム開発紛争、誹謗中傷対策、Webサービスの適法性リサーチなど、高度な専門知識を要するリーガルサービスを提供しています。常にビジネスの現場に寄り添い、法を武器にクライアントの課題解決と成長を支援いたします。
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