「税務弘報」2026年4月号に寄稿:VSG相続税理士法人・高山弥生が解説
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テーマは「特別受益と相続時精算課税」--民法の遺産分割と相続税法の“ズレ”を実務視点で整理
VSG相続税理士法人(本社:東京都中央区、代表税理士:古尾谷裕昭)所属の税理士 高山弥生が、株式会社中央経済社発行の税務専門誌『税務弘報』2026年4月号 特集「税法との相違を想定事例で解説 相続における民法のポイント」において、「特別受益と相続時精算課税」をテーマに寄稿したことをお知らせします。
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国税庁が公表した「
令和6年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等(報道発表資料)」では、相続時精算課税を適用した申告人員は約8万人(対前年比+59.2%)と大幅に増加しています。
また、令和5年度税制改正により、相続時精算課税に基礎控除110万円が創設され、制度利用の裾野が広がっています。
本稿では、相続時精算課税の利用増加局面で実務上起こりやすい論点を、「民法(遺産分割の公平)」と「相続税法(課税の公平・正確)」の“ズレ”という観点から体系的に整理しました。
ぜひ、ご一読ください。
相続時精算課税は「生前贈与と相続を一体として捉え、相続時に税額を精算する」制度である一方、民法上の特別受益の持ち戻しや遺留分計算などの考え方とは必ずしも一致しません。
そのため、遺産分割の場面と税額計算の場面で、当事者や実務家が「同じ贈与」を別のルールで扱う必要が生じ、混乱や見落としのリスクが高まります。
本稿は、こうしたズレを前提に、遺産分割/遺留分/逆縁(受贈者が先に亡くなる)といった現場で起きる局面ごとに、判断の分岐点を整理します。
はじめに
I 遺産分割と相続税計算において異なる部分
- 持ち戻しの免除の意思表示があった場合- 持ち戻す財産の範囲- 遺産分割時、相続時精算課税適用財産はいつの時点の価値で評価をするのか- 孫への生前贈与は持ち戻しの対象になるのか- 養子縁組を解消した娘婿への生前贈与は持ち戻しの対象になるのか- 相続開始時に贈与された財産が滅失等していた場合
II 遺留分計算と相続時精算課税の違い
- 遺留分で持ち戻される財産と相続時精算課税で持ち戻される財産の違い- 遺留分算定時、相続時精算課税適用財産はいつの時点の価値で評価をするのか
III 逆縁の場合の民法と相続時精算課税の違い
- 特定贈与者以外に相続人がいる場合- 相続人が特定贈与者のみである場合- 再承継相続人も亡くなっている場合
おわりに
- 掲載誌:税務弘報(株式会社中央経済社)- 号数:2026年4月号- 発売日:2026年3月5日- 寄稿者:VSG相続税理士法人 税理士 高山弥生- 寄稿テーマ:特別受益と相続時精算課税- 購入:全国書店およびオンライン書店等(詳細は出版社・販売サイトをご参照ください)
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高山 弥生(たかやま やよい)
VSG相続税理士法人 税理士
東京税理士会 立川支部所属(登録番号:116324)
1976年生まれ 埼玉県出身
一般企業に就職後、税理士事務所に転職。資産家の顧客を多く持つ事務所での実務経験を通じ、所得税・法人税等の税目横断での視点を重視。「顧客にとって税目はない」をモットーに、専門用語をできるだけ避けた分かりやすい説明に定評がある。
▼著書
『税理士事務所スタッフは見た! ある資産家の相続』『税理士事務所に入って3年以内に読む本』
『税理士事務所スタッフが社長と話せるようになる本』『個人事業と法人 どっちがいいか考えてみた』
『フリーランスの私、初めて確定申告してみた』『消費税&インボイスがざっくりわかる本』
『インボイスの気になる点がサクッとわかる本』『とりあえず法人税申告書が作れるようになる本』
▼監修書
『プロが教える! インボイス完全マニュアル』
VSG相続税理士法人は、全国59拠点を展開する士業グループ「VSG(ベンチャーサポートグループ)」に属する、相続専門の税理士法人です。相続税申告は年間3,500件超のご依頼実績があり、相続に特化した体制で、相談対応から申告までを支援しています。
グループには、税理士法人をはじめ、行政書士法人、司法書士法人、弁護士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、不動産会社、保険販売代理店、金融商品仲介業者など、多様な専門家が在籍。相続を起点に生じる手続きや周辺領域まで見据え、幅広いニーズに対応しています。
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