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「相続登記」経過措置の期限まで残り約7か月。CENTURY21 中央プロパティーが『相続登記まるわかりガイドブック』を無料公開

株式会社中央プロパティー

「相続登記」経過措置の期限まで残り約7か月。CENTURY

―― 自社調査で判明。相続不動産の約6割が「まだ売却できていない」。“売れない”の入口にある名義問題を、全10ページの図解で解説


[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/107345/47/107345-47-77b5533cbc49d4ad13375fb66fd56b55-1920x1080.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
「相続登記」経過措置の期限まで残り約7か月。CENTURY21 中央プロパティーが『相続登記まるわかりガイドブック』を無料公開

CENTURY21 中央プロパティー(株式会社中央プロパティー/本社:東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング23階、代表取締役:松原昌洙)は、相続した不動産の名義変更手続きを図解で解説する『相続登記まるわかりガイドブック(2026年最新版)』を、2026年9月1日より無料公開いたします。全10ページのPDF資料で、メールアドレスのご登録のみでダウンロードいただけます。

本ガイドブックは、当社が全国の40代~60代以上の男女240名を対象に実施した「相続不動産の売却に関する意識調査」で明らかになった課題――売却の長期化と、手続き・費用・税務に関する知識不足――を受けて制作したものです。
▼ダウンロードページ https://www.c21-motibun.jp/lp1/touki02-lp/
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/107345/47/107345-47-1693dcb013a2df9f719985c5c6dcf5c9-1052x586.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
相続登記まるわかりガイドブック


■公開の背景(1):2027年3月31日、「過去の相続」にも期限が迫る
2024年4月1日の法改正により、相続登記の申請が法律上の義務となりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要で、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となり得ます。

見落とされがちなのが、施行日より前に発生した相続も対象であるという点です。何十年も前に受け継いだまま名義を変えていない土地・建物についても、経過措置により2027年3月31日が一つの節目となります。

期限まで残り約7か月。しかし当社に寄せられるご相談では、「実家の名義が祖父のままだと初めて知った」「何から手をつければいいのかわからない」という声が今なお少なくありません。

■公開の背景(2):調査で見えた「売れない」の裏側
当社が実施した意識調査では、相続不動産の売却をめぐる厳しい実態が浮かび上がりました。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107345/table/47_1_aedc9d6731b1d8178a4b0d6a716b94b9.jpg?v=202609081215 ]
売却期間について尋ねたところ、「まだ売却できていない(売却中)」が59.58%、「1年以上」が17.08%。合計76.66%が長期戦を強いられていることがわかりました。

こうした長期化の背景には、価格設定や買主探しといった売却活動そのものの難しさに加え、その手前にある「名義」の問題があります。相続登記が完了していない不動産は、そもそも売ることも、担保に入れることもできません。相続人が複数いる場合、放置している間にさらに次の相続が発生し、関係者が十数人に膨れ上がってしまうケースもあります。

相続登記の手続きは、相続人の確定から戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで6つのステップを踏む必要があり、スムーズに進んでも2~3か月。書類の不備や協議の難航があれば、半年から年単位に及ぶことも珍しくありません。

■公開の背景(3):コストには敏感、でも制度は知らない
不動産会社選びで最も重視されているのは「手数料・費用の安さ(34.58%)」でした。専門知識(15.83%)や査定額(18.33%)を上回っており、目先のコストを抑えたい心理がうかがえます。

一方で、譲渡所得税など売却時の税務の理解度は「ほとんど知らない」「全く知らない」の合計が69.59%。費用には敏感でも、手元に残る金額を大きく左右する制度知識は不足しているという構図が見て取れます。

相続登記についても同様です。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%、司法書士に依頼すれば報酬は6万~15万円程度と、実費と合わせて10万~30万円程度が目安となります。「いくらかかるのか」「いつまでにやればいいのか」がわからないまま、後回しになっているケースは少なくありません。

まずは正しい情報に触れていただくこと。それが本ガイドブックを無料で公開する理由です。
■『相続登記まるわかりガイドブック(2026年最新版)』の内容
期限・費用・必要書類から、自分で申請する方法、専門家への依頼まで、6つのテーマを図解でやさしく解説しています。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107345/table/47_2_fbe056a8eeac45a75f622275ab1259c1.jpg?v=202609081215 ]
- 仕様:PDF形式/全10ページ/2026年時点の制度に基づく最新版- 費用:無料(メールアドレスのご登録のみ。営業電話はいたしません)- URL:https://www.c21-motibun.jp/lp1/touki02-lp/
※本資料は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律・税務の個別具体的な助言ではありません。個別の事案の判断は司法書士等の専門家にご確認ください。

■代表取締役 松原昌洙 コメント
「相続登記は、単なる事務手続きではありません。放置された名義は、時間の経過とともに関係者を増やし、話し合いを難しくし、最終的には『売りたくても売れない不動産』を生み出します。

今回の調査では、6割近い方が『まだ売却できていない』と回答されました。その中には、売却活動以前の段階で立ち止まってしまっている方も多くいらっしゃると感じています。

私たちは相続不動産のご相談を5万件以上お受けしてきましたが、ご相談に至る前に諦めてしまっている方が、その何倍もいらっしゃるはずです。2027年3月の節目は、長年先送りにされてきた問題と向き合う機会でもあります。まずは正しい知識を持っていただくことが第一歩だと考え、本ガイドブックを無料で公開することにいたしました。」

■当社の「相続登記から不動産売却まで費用負担0円」サービス
当社では、不動産のご売却時に相続登記手続きを代行しています。通常10万円以上かかる登記費用や、空き家の残置物処分・遺品整理の費用も買主様にご負担いただく仕組みのため、売主様の費用負担はありません。
- 遺産分割協議が終わっていない段階、相続人の連絡先が不明な段階からのご相談も可能- 提携する司法書士・弁護士と連携し、複雑な権利関係にも対応- 共有名義、借地権付き建物など、他社で断られやすい物件の実績も豊富
※本サービスは不動産のご売却を前提としたものです。相続登記手続きのみのご依頼、生前贈与における名義変更は承っておりません。

■調査概要
- 調査名称:相続不動産の売却に関するアンケート- 実施期間:2026年7月- 調査対象:全国の40代~60代以上の男女(相続不動産を保有・相続予定の可能性のある方)- 回答総数:240名- 調査方法:インターネットを使用したアンケート調査- 調査主体:株式会社中央プロパティー
※本調査結果を引用いただく際は、出典として「CENTURY21 中央プロパティー調べ」と明記のうえ、下記リリースへのリンクを掲載くださいますようお願いいたします。
https://www.chuou-p.co.jp/pr_sozokutokimaruwakari_guidebook_kokai/
■株式会社中央プロパティーとは
当社は、全国を対象に、相続不動産からなる「空き家」「共有持分」「借地権」など、資産の整理が難航しやすく、権利関係が複雑な不動産に起因する様々な課題を、独自のノウハウとネットワークで解決へと導く専門企業です。

近年、日本全国で深刻化する不動産の流動化・有効活用を通じ、地域の活力低下や権利問題といった多面的な「社会課題」の解決と、持続可能な地域社会の実現に貢献しています。
【WEB】https://www.chuou-p.co.jp/

プレスリリース提供:PR TIMES

「相続登記」経過措置の期限まで残り約7か月。CENTURY

記事提供:PRTimes

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