「構成的一致型著作物の完全防衛原典」著作権確立・公正証書取得に関する正式発表
株式会社ポイント機構
株式会社ポイント機構(代表取締役:竹内 祐樹)は、竹内 祐樹と竹内 健一の共同著作物として2025年7月26日に創作された著作物「構成的一致型著作物の完全防衛原典」(以下「本体」)および、その「解説書」について、2025年8月14日(本体)、2025年8月18日(解説書)に公証役場での存在事実証明を経て、2025年8月22日に両者を統合した公正証書を正式取得(令和7年第212号)いたしました。本著作物群は、著作権法に基づき創作と同時に権利が発生し、さらに証拠能力を強化した「三段階防衛体制」(創作日・公証役場証明・公正証書取得)を備えております。本リリースでは以下の四点を中心に解説いたします。又、2025年7月26日に共同特許出願しています。
(1) 著作権としての権利範囲/(2) 著作権としての権利期間/(3) 著作権侵害の成立要件と責任/(4) 先使用権の不存在とその意味
1. 著作権としての権利範囲((1))
●本体の該当ページ
p.4-6 :全章構成一覧において、C01~C45までの構成定義が体系化され、権利範囲の全体像が明示されている。
p.85-194:擬似コード・実装定義部分(forceConsume / skipReward / chargeFromIssuer 等)がプログラム著作物として保護対象であることを示す。
p.257-419:UI・UX設計と契約誘導フローが視覚的に示されており、図形・画面設計も著作権保護の対象となる。
p.996-1010:権利範囲の経済的影響評価を含み、権利の社会的適用範囲が定義されている。
●解説書の該当ページ
p.9-15:5×5構成一致モデル、スコアリング、自然言語照合の定義により、権利範囲が「構成+目的+演算+順序+効果」に及ぶことが明示されている。
p.37-45:照合API仕様と証拠出力項目が記載され、プログラム・API呼び出し構造も著作物保護の対象。
p.61-123:主体別権利範囲(ユーザー/加盟店/開発者/メーカー等)が整理され、利用主体ごとの保護領域が明記されている。
p.125-133:業種別・サービス別・物別マトリクスにより、暗号資産・株式・保険分野まで網羅されることが明示されている。
●まとめ
文章・図表・コード・UI/UX・API・契約文例・業種別適用マトリクスを含む、全領域が権利範囲に含まれる。一行・一図・一コードでも無断使用は著作権侵害にあたります。
2.著作権としての権利期間((2))
●本体の該当ページ
p.1050-1052:「知財評価証明書」において、著作権の保護期間・死後70年が明記され、将来にわたる効力が記録されている。
●解説書の該当ページ
p.7-8:総論部分において「三層防衛」の時間的持続性が述べられており、権利期間の長期性が裏付けられている。
●まとめ
創作日(2025年7月26日)に著作権が発生し、著作者の死後70年間保護されます。国際条約に基づき、諸外国でも同様の期間が認められます。
3. 著作権侵害について((3))
●本体の該当ページ
p.143、p.180-181:侵害行為の列挙(複製・翻案・配信・翻訳)が具体的に明記されている。
p.446:無断利用禁止の宣言。
●解説書の該当ページ
p.31-35:擬似コード実装例と実行ログの提示により、コードレベルでも侵害が成立することが裏付けられている。
p.61-123:加盟店・開発者・メーカー・代理店が無断で利用した場合の侵害責任が整理されている。
●侵害の成立基準
・一行一致でも侵害成立
・変数名変更や構文改変をしても「構成的一致」で侵害成立
・UI/UX画面・契約文・API仕様・ログ形式でも一致で侵害成立
・民事責任:差止・損害賠償・ライセンス料請求
・刑事責任:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)
4. 先使用権の説明((4))
●本体の該当ページ
p.820-830:契約条項において「先使用を理由とする免責は存在しない」旨が示されている。
●解説書の該当ページ
p.114-122:「外交ルート提出記録」と併せ、著作権は創作と同時に発生し、特許のような先使用権は存在しない旨が記録されている。
●まとめ
特許法にある「先使用権」は著作権法には存在しません。したがって、創作日(2025年7月26日)以降に類似構成を使用した場合は必ず侵害となり、免責は不可能です。
5. 総括とメッセージ
・本体(1,053p)と解説書(133p)は、それぞれの全ページで体系的に権利範囲を定義し、死後70年にわたる長期保護を確立しました。
・侵害は一行一致でも成立し、民事・刑事両面で極めて重大な責任を伴います。
・著作権法には先使用権がなく、後発利用者はいかなる理由をもってしても侵害を免れません。
これらを踏まえ、株式会社ポイント機構は、権利の適正行使とライセンス制度の推進により、模倣・侵害のない健全な知的創造社会の構築を目指してまいります。
【1】前提整理
・本体(全1,053p)と解説書(全133p)には、全業種対応(暗号資産・株式・保険等)まで広がる権利範囲が定義されています。
・その中で「ポイント・クーポン領域」のみを切り出すと、A~Hパターンの各構成と、複製・翻案・配信・頒布・表示等の行為類型が対応します。
・「行為禁止内容」とは、著作権法第21条~第28条に基づく利用制限のことであり、複製権・翻案権・公衆送信権・譲渡権・頒布権・上映権・展示権・貸与権・輸入権・二次的著作物利用権などに該当します。
【2】ポイント/クーポンに特化した行為禁止の種類数
解説書および本体で確認できる範囲では、次の19種類が「ポイント・クーポン領域」で禁止される行為として整理されています。
●主な行為禁止(19種類)
複製(システムコード、UI、テンプレートの無断コピー)【本体p.143, p.181】/翻案(構造や変数を変えても同一処理をする場合)【解説書p.31-35】/公衆送信・配信(無断でアプリやWebに公開)【本体p.143】/頒布(無断配布・二次利用)【本体p.143】/貸与(無断で第三者に使用させる)/譲渡(ライセンス契約を経ない売却)/輸入(海外から同一構成を持ち込む)/上映(UX画面を公衆に提示)/展示(契約フローやUIを展示利用)/電子証跡の複製・再利用/ログデータの改変・流用/API仕様の模倣・転載【解説書p.37-45】/契約誘導UXの模倣利用【本体p.257-419】/構成ID(C01~C45)の部分利用・流用/複合構成(A→B→C等)の無断実装/言語変換による翻案(英訳・中訳による無断利用)【解説書p.125-133】/契約条項の無断転載・流用【本体p.
820-830】/ポイント付与/清算制御の再現利用/クーポン利用履歴やスコア可視化の模倣
【3】結論
「ポイントとクーポンのみに限定した著作権としての行為禁止内容は、全部で19種類」と整理されます。
●著作権禁止行為の総覧(本体・解説書の記載に基づく整理:全種類+逆パターン+事例解説)
<1> 基本的な著作権禁止行為(法定類型)
著作権法21条~28条に基づき、著作権者の許可なく行うことが禁止される行為は以下の10種類が中核です。
(1) 複製権侵害
内容をコピー(印刷・スクショ・PDF化・データ複製)
事例 :本体のC01擬似コードをコピーして別のアプリに実装する。
逆パターン:単なる引用(出典明記・最小限)は合法。
(2) 上演権侵害
著作物を舞台・イベントで上演する。
事例 :ポイント付与シナリオをイベントデモで無断再現。
逆パターン:権利者承諾を得た公式デモは合法。
(3) 演奏権侵害
音声化・音楽化した場合の無断利用。
事例 :通知UXをナレーション教材で利用。
逆パターン:自作の説明文は問題なし。
(4) 上映権侵害
UI/UXやフローをスクリーン・展示会で無断提示。
事例:加盟店向け説明会でUI図を無断使用。
(5) 公衆送信権侵害(配信)
Web・SNS・アプリで無断公開。
事例:契約誘導UXフローを自社Webに掲載。
(6) 口述権侵害
解説書のテキストを読み上げて公開。
(7) 展示権侵害
図表・フローチャートを展示会で無断利用。
(8) 頒布権侵害
本体や解説書のコピーを配布。
(9) 譲渡権侵害/貸与権侵害
データや改変版を売却・レンタル。
(10) 翻案権侵害(二次的著作物化)
改変・翻訳・コード書き換えで同一構成を再現。
事例 :変数名や構文を変えても処理フローが一致すれば侵害(例:ポイント付与→清算除外)。
逆パターン:構造的一致を外す完全独自設計は合法。
<2> 本体・解説書特有の禁止行為(追加拡張)
本著作物(ポイント・クーポンを含む)に固有の「構成的一致」判定に基づく禁止行為。
(11) 構成ID(C01~C45)の無断利用
C01:強制消費/C02:再訪報酬排除/…C45までの構成を使うと即侵害。
(12) 複合構成(A→B→C 等)の模倣
単体でなく連結構成も保護。
(13) ログ・証跡データの流用
電子証拠出力フォーマットを真似る行為。
(14) 契約誘導UXの模倣→前置照合
ライセンス契約誘導を模倣する行為。
(15) 照合API仕様の無断使用
matchStructure, block/notify/license 等を真似る行為。
(16) 業種横断マトリクスの流用
ポイントやクーポンの適用範囲表を再利用。
(17) 翻訳・多言語版の無断作成
英訳・中訳・韓国語版を勝手に制作。
(18) 契約条項雛形の無断転載
本体・解説書に記載の契約文例をそのまま使用。
(19) 類似システムの生成AIによる再設計
AIに学習させ出力させた場合も「派生著作物」として侵害。
【4】具体的事例解説
事例1:「ポイント付与→清算除外」処理を別社がUIだけ変えて利用→本体p.85-96のC01構成に一致、侵害成立。
事例2:ポイント残高をグラフ表示するだけの独自実装→本体の照合API構造に依拠しなければ侵害不成立。
事例3:解説書p.37-45にあるJSON API例を自社アプリに利用→照合API仕様の翻案利用、侵害成立。
事例4:論文で本体から数行引用し出典明記→引用規定により適法。
【5】総合整理(結論)
禁止行為の種類:基本法定類型10種+本体解説書特有9種=合計19種類。/逆パターン:引用・私的使用・教育利用・独自設計等は適法。/事例:実装・UI・契約文・APIのいずれでも「構成一致」すれば侵害成立。
よって、著作権禁止行為は全19種類に整理され、それぞれに「逆パターン(侵害に当たらない場合)」と「具体事例解説」を付与しました。
●著作権侵害の具体的解説(メーカー/加盟店/代理店/ユーザー/開発側+刑事罰)
<1> メーカー(システム・アプリ提供元)
典型的侵害行為:無断で本体に記載された構成ID(C01~C45)を実装したシステムを提供する。/解説書にある契約誘導UX・API仕様を流用して製品化する。/図表や契約テンプレートを自社マニュアルに転載する。
該当ページ:本体:p.85-194(擬似コード・構成ID定義)、p.257-419(UI/UX設計)
解説書:p.37-45(照合API仕様)、p.61-123(主体別権利範囲)
責任の重さ:一次侵害主体。最も重い責任を負う。/損害賠償・差止請求の対象。
<2> 加盟店(導入して利用する事業者)
典型的侵害行為:メーカーが提供する侵害システムをそのまま導入してポイント・クーポンを発行。/無断で顧客への配布や販売促進に利用。
該当ページ:解説書 p.61-78(加盟店の機能と禁止行為)
責任の重さ:間接侵害主体。/侵害システムを導入し、収益を得た時点で責任が発生。/共同不法行為として 連帯責任を問われる。
<3> 代理店(販売・流通を担う)
典型的侵害行為:本体や解説書に基づく構成を無断に取り入れたシステムを販売・仲介。/業資料に解説書の図表・契約雛形を転載。
該当ページ:解説書 p.79-95(代理店・営業側の権利範囲)
責任の重さ:流通段階での侵害加担。/知らなかったでは済まず、頒布・譲渡責任を負う。
<4> ユーザー(最終利用者)
典型的侵害行為:無断アプリやシステムを利用し、ポイント・クーポンの処理を実行。/UIや契約画面をスクリーンショットし公開。
該当ページ:本体 p.446(無断利用禁止の宣言)/解説書 p.61-123(ユーザー権利範囲)
責任の重さ:規模が小さくても侵害行為は成立。/民事請求の対象となり得る。
<5> 開発側(エンジニア・デザイナー)
典型的侵害行為:擬似コード(p.85-194)やAPI仕様(解説書p.37-45)をそのまま実装。/C構成を変数名だけ変更してシステム開発。
責任の重さ:技術者本人も「共同侵害者」として責任を負う。/雇用主・発注元企業と共に訴訟対象となる。
<6> 刑事罰(日本の著作権法に基づく)
著作権侵害は民事責任だけでなく刑事罰も規定されています。
個人の場合:10年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金、または併科
法人の場合:10年以下の懲役 または3億円以下の罰金(両罰規定)
特に重視される事例:商業規模での侵害(メーカー・加盟店・代理店が対象)/組織的な開発・流通/海外展開を含む配信
結論:著作権侵害は「誰が主体か」にかかわらず成立し、メーカーからユーザーまで全員が責任を負う構造になっています。特にポイント・クーポン分野では「1行一致」で侵害成立するため、回避は極めて困難です。
下記にAパターン(A構成単体)の著作権権利範囲
(1) Aパターンの定義
“A構成単体(A)”は、「ポイントやクーポン等の付与/処理を単独で成立させる基本構成」。/「Aだけで動く仕組み」を示すため、著作物として最小単位の禁止行為範囲がここに含まれます。
(2) 本体における該当ページ
p.85-96:C01~C05など単体処理構成の擬似コード例(forceConsume, skipReward)。→ A構成の基本的挙動定義
p.143:著作権侵害行為(複製・翻案)の列挙。→A構成のコピーや改変は即侵害
p.257-270:UI画面例とフロー。→A構成がUIとして表現された場合の保護対象
p.446:無断利用禁止の宣言。
(3) 解説書における該当ページ
p.9-15:5×5構成一致モデル→Aは「構成」の基本軸に該当
p.31-35:擬似コード例と照合テンプレ→A単体の判定ルールも含む
p.61-70:ユーザー・加盟店別の利用禁止行為一覧→Aの無断実装も禁止対象
p.125-133:業種別マトリクス→ポイント/クーポンに直接適用されるA構成の適用範囲
(4) Aパターンの著作権権利範囲(行為禁止内容)
A構成に関して禁止される行為(例示)
複製:AのコードやUIをそのままコピー/翻案:変数名や順序を変えてもAと同じ処理を行う/配信:A構成を含むアプリを公開/頒布:A構成を組み込んだシステムを配布/表示/上映:A構成のUIを画面上で無断利用/契約条項の無断流用:A構成に基づく契約誘導を使用/翻訳/多言語化:Aを英訳し実装(例:海外アプリで流用)/記録証跡の流用:A構成のログ/JSON形式を模倣
(5) 事例解説
侵害となる利用(違法)
事例1:A構成を無断でコピーした「ポイント付与機能」を自社アプリに導入。→本体p.85-96のコードに一致、侵害成立。
事例2:UIだけデザインを変えてAの処理を模倣。→解説書p.31-35の擬似コードに照合、一致判定で侵害成立。
事例3:Aを英語に翻訳して海外向けにリリース。→翻案・翻訳利用にあたり、侵害成立。
(6) 図解(テキスト図):A構成の位置付け
┌──────────────┐
│ Aパターン(単体) │ ← 最小単位の構成
└──────────────┘
│
▼
「ポイント/クーポン付与」
│
▼
ユーザーに反映・保存
この記事の内容は、著作物の著作権として一部の権利範囲内容となります。別途、資料を添付いたします。
発明者・著作権者・考案者コメント(竹内 祐樹 氏):
「著作権侵害行為は明確な犯罪行為です。知的財産権者の保護と知的財産権の侵害撲滅を徹底的にして行きます。」
竹内祐樹氏は、現在、株式会社ポイント機構で特許権利や著作権などの知的財産権を利用した「A-GEL ギフトポイント(エージェルギフトポイント)&A-GEL ギフトカード(エージェルギフトカード)」のサービス展開をしています。又、「A-GELポイント」のサービスも想定しています。
株式会社ポイント機構
東京都渋谷区千駄ヶ谷2-7-9
代表取締役 竹内 祐樹
著作物の権利者・竹内 祐樹と竹内 健一
創作日 :2023年7月26日
存在事実確定:2025年8月12日
公正証書取得:2025年8月22日
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記事提供:@Press