2024年09月06日
認定NPO法人アニマルライツセンターなど3団体が動物愛護法に規定する「基本原則」(第2条)に現行法に盛り込まれている3つの自由に「恐怖や抑圧からの自由」「正常な行動ができる自由」を追加することや動物取扱業の対象種を「すべての脊椎動物」とすること、動物実験施設、実験動物販売業、畜産関係業、生餌業、輸送業者、補助犬育成施設、動物を使用した動画配信を生業とする者等もその対象に含めることなどを求めた署名活動をネットで行っている。
産業動物においては(1)と畜、殺処分において必ず意識喪失させてから次のと畜に進まなくてはならないことを義務付ける(5年程度の移行期間を設ける)(2)飼育密度を適正に保つものとし、最低限、他の動物や壁と接触せずに横臥できる面積を与えることを義務付ける(新設する場合は即時、現行の農場は2年程度の移行期間を設ける)。
(3)外科的切除や施術では麻酔及び鎮痛薬を使用することを義務付ける(3年程度の移行期間を設ける)(4)国際獣疫事務局(WOAH、旧OIE)の基準に準じて「産業動物の飼養及び保管に関する基準」を改定し、遵守義務とする(5)産業動物関連施設を動物取扱業に加える、などを求めている。
また動物虐待防止のため(1)虐待された動物の行政による緊急一時保護を可能にする(2)殺傷・虐待・不適切飼養・遺棄した者が二度と飼養できないようにすることも求めている。(編集担当:森高龍二)
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記事提供:EconomicNews
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