2019年07月13日
政府は熊本地方裁判所のハンセン病家族国家賠償請求訴訟判決に対し、控訴しない判断をした。その一方で、地裁判決には国家賠償法、民法解釈の根幹に関わる法律上の問題点があるとの政府声明を11日、発表した。
この中で、国家賠償法については「偏見差別除去のためにいかなる方策を採るかについては患者・元患者やその家族の実情に応じて柔軟に対応すべきものであり、行政庁に政策的裁量が認められているが、判決はそれを極端に狭く捉えている」とし「適切な行政の執行に支障を来すことになる」と反論している。
また人権啓発や教育について「公益上の見地に立って行われるものであり、個々人との関係で国家賠償法の法的義務を負うものではない」とした。
政府声明では国会議員の責任についても「国会議員の立法不作為が国家賠償法上違法となるのは、法律の規定又は立法不作為が憲法上保障され、又は、保護されている権利利益を合理的な理由なく制限するものとして憲法規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などに限られる(最高裁平成27年12月16日大法廷判決等)」と指摘。
そのうえで「地裁判決は前記判例に該当するとまではいえない。にもかかわらず、らい予防法の隔離規定を廃止しなかった国会議員の立法不作為を違法としている」とし「このような判断は(最高裁)判例に反し、司法が法令の違憲審査権を超えて国会議員の活動を過度に制約することとなり、国家賠償法の解釈として認めることができない」としている。(編集担当:森高龍二)
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記事提供:EconomicNews
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